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子どもの福祉を増進することにもっともふさわしい生活の場⑤

2017/10/31

日本クレアス税理士法人大阪本部の村松です。

日本クレアス税理士法人 保育園ブログでは、第三者評価や
保育所保育指針に示された『自己評価』に関係する項目に
着目して、お伝えしております。

(※なお保育所保育指針は29年告示され、30年施行予定です)

第36回目は「アレルギー疾患、慢性疾患等をもつ子どもに対し、
主治医からの指示を得て、適切な対応を行っている。」です。

評価のポイントは以下の4点です。
①「体調不良、食物アレルギー、障がいのある子どもなど、
一人一人の子どもの心身の状態に応じ」対応すること。

②アレルギー疾患等の子どもにおいては、主治医等、保護
者との連携の下に保育所が適切な対応がとれるようにします。

③アレルギーにおいては誤食等により死に至ることもあるた
め、入所前に保護者から十分な聞き取りを行う他、日頃
から主治医や嘱託医との連携を図ることや記録での配慮
等、適切な対応策を講じておくことが必要です。

④全職員にアレルギー疾患等の必要な知識や情報が周知
されていること。

園での健康管理は、「園での管理する事項の明確化」「管理する
事項ごとの管理マニュアル整備」が重要です。自園で管理する事
項に、保護者から預かるところから、保護者に報告するまでの作
業や管理ルール、そのための道具や仕組みが必要です。さらに、
その実践記録やミス防止策を行い、マニュアルなどに不具合が
あれば、見直して共通理解を図りましょう。

 

□主治医等による細かい指示のもと、保育所での生活に配慮
している。

□食事の献立や除去期間などに関する主治医等からの指示がある。

□アトピー性皮膚炎等の子どもに対して、主治医の指示のもと、
子どもの状況に応じて適切な対応を行っている。

□食事の提供において、他の子どもたちとの相違に配慮している。

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