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8月の介護経営情報のトピックス

2017/8/16

日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪直史です。

8月の介護経営情報のトピックスをお知らせします。

 

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●●生活援助の報酬引き下げについては、慎重な意見●●

訪問介護については、生活援助中心のサービスに関して、現行の人員基準の緩和、一定の研修を受けた無資格者の提供、報酬の引き下げが論点として示されたが、委員からは慎重な意見が示された。

訪問看護は、リハビリ職のみが訪問している利用者については「看護師のアセスメントが全くない状況にある」事業書が22%ある実態を多くの委員が問題視。看護師の定期的な訪問などを求める声が上がった。居宅介護支援においては、管理者の要件として主任ケアマネジャーに限る案が示された。

日経ヘルスケア20178

 

●●指定取消など処分、高齢者住宅併設の介護事業所が約3割占める●●

厚生労働省介護保険指導室は710日「高齢者向け住まいに併設されている介護サービス事業所に対する指導監督について」と題する事務連絡を都道府県に発出した。2015,2016年で指定取消や効力停止処分を受けた事業所のうち、約3割が併設事業所だったことを指摘し、今後の実地指導計画を策定するよう要望した。

日経ヘルスケア20178

 

●●財政的インセンティブの動向●●

自治体の保険者機能の強化を目的に2018年度から導入される「財政的インセンティブ」の財源が「介護給付費財政調整交付金」が活用される場合、自治体は一気に自立支援型ケアマネジメントに向かわざるを得ないと予想される。改善目標を達成できなければ、ペナルティーとして調整交付金が削減される可能性が高いため。

日経ヘルスケア20178

 

●●お泊りデイに買い手は付きにくい●●

介護付き有料老人ホームや認知症高齢者グループホームなどの施設系サービスは、売り手が出れば大手を中心に複数の書いてが名乗りを上げ、1施設からでも取引が成立するケースが多い。一方で小規模な地域密着型通所介護のM&Aはかなり成立しにくくなっている。中でもお泊りデイサービスは売りたいと思う事業者は多いが、買い手がつかないなど需給ギャップが大きく、なかなか取引がまとまらない。背景には、20183月末までにお泊りデイサービスでのスプリンクラーの設置義務が課せられた点などがある。

日経ヘルスケア20178

 

●●介護の技能実習生省令・告示9月中旬予定●●

改正技能実習制度に介護職が追加され、関係する省令・告示を9月中旬に公布する予定

受入は、設立3年以上の施設のみ

訪問系サービスは対象外

常勤職員30人以下の施設の年間受入人数は、常勤職員の10%が限度。

2017816日高齢者住宅新聞

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