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H30.報酬改定に向けた論点(通所介護)

2017/7/3

日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪直史です。

H29.6.21に介護給付費分科会において、通所介護の論点が出ましたので、お伝えします。

 

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●●経済・財政再生計画改革工程表2016改定版における記載等●●

○財政制度等審議会財政制度分科会(平成29年4月20日提出資料)において提出された資料では、

「機能訓練などの自立支援・重度化防止に向けた質の高いサービス提供がほとんど行われていないような場合には、事業所の規模にかかわらず、基本報酬の減算措置も含めた介護報酬の適正化を図るべき。

とされている。

 

●●仕事と介護の両立の観点からの通所介護に関する指摘●●

○ 通所介護の開所時間について、保育所との比較で指摘がある他、仕事と介護の両立の観点から、一億総活躍社会の構築に向けた提言(平成29年5月10日自由民主党一億総活躍本部)において、通所介護について、

「特に夜間帯のデイサービス提供体制を充実させるため、平成30年度介護報酬改定において夜間帯の加算措置を十分に検討すること」

とされている。

 

●●通所介護と通所リハビリテーションの役割分担等について●●

○ 通所介護と同様に、通所リハビリテーションでも、最もサービス提供時間が長い「6時間以上8時間未満」の基本サービス費を算定している割合が高いなど、通所介護と通所リハビリテーションとの違いがわかりにくくなっているとの指摘がある。この点に関し、社会保障審議会介護保険部会の意見書(平成28年12月9日)においても、

「平成30年度介護報酬改定にあわせて、通所リハビリテーションと通所介護の役割分担と機能強化について検討することが適当とされ、例えば時間区分を通所介護と通所リハビリテーションで分けるなど、特徴づけてはどうか」

との意見があった。

○ また、当該意見において、

「通所リハビリテーションと通所介護を比較した場合、通所リハビリテーションの方が、リハビリテーション専門職が多く配置され、日常生活自立度や要介護度に改善がみられ、その差はリハビリテーション専門職の配置の差とも考えられる。」

とされたが、調査研究によると、通所介護事業所間で見ても、リハビリテーション専門職の配置と個別機能訓練加算の算定の有無によって、機能訓練の効果(日常生活自立度の変化)に差がみられた。

 

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太文字の箇所が報酬改定の論点で重要なポイントかと思います。来年2月に向けて、今後、どのような議論が進むのか注意を払っておきたいと思います。

 

ご質問は、日本クレアス税理士法人大阪本部大藪直史までご連絡下さい。

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