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医院・歯科医院開業と医院経営のヒント(まぐまぐメールマガジン) 上田公認会計士事務所

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<医院・歯科医院開業と医院経営のヒント> 2007年11月9日 第55号

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<医院・歯科医院開業と医院経営のヒント>
毎月第2金曜日にお届けいたします。
2007年11月9日 第55号
上田公認会計士事務所発行
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著者へのご意見:uedacpa@mb.infoweb.ne.jp
ホームページ:http://www.uedacpa.com/index.html
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■「頑張る医院・歯科医院を応援します」―発刊の言葉―
こんにちは、上田久之です。

今回で第55号となります。

私どもは300近くの医療福祉機関様の会計顧問・アドバイザーとして
医療福祉機関経営のお手伝いをしてまいりました。また、200以上の
医院・歯科医院の開業のご支援をさせていただきました。

その中でいろいろな問題に直面し、お医者様と一緒に問題を解決
していく中で、様々なノウハウを蓄積してまいりました。

さて、医療制度の変更が続いています。

その対策は今から立てておく必要があるのではないでしょうか。

以上のような厳しい状況の中で診療所の経営を安定軌道に乗せる
ためには何が必要かを考えてみましょう。

この多難な時代の幕開けに当たって、私どもが今までに蓄積して
きたノウハウを1人でも多くの医療関係者の方のためにほんの少し
でもお役に立てれば幸いです。

私たちは「頑張る医院・歯科医院」を応援します。

上田公認会計士事務所 上田 久之
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<今回の目次>
【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】
【次回の無料相談会】
【特典の紹介】
【スタッフ紹介】
【新規開業セミナーDVDのご案内】
【姉妹編メルマガの紹介】
【次回の予告】
【編集後記】
【感想をお寄せください】
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■診療報酬の引き下げに対応する準備はできていますか

2007年11月3日付け日経朝刊によると

 厚生労働省は二日の中央社会保険医療協議会(中医協)で、
診療所(開業医)の初診・再診料を引き下げるとともに、
外来の時間外診療の報酬は引き上げる方針を提示した。
(中略)
  医療の現場では、病院勤務の労働実態の厳しさから、地方の病院
などで医師不足の問題が指摘されている。厚労省は今回提示した案を
導入すれば、定時診療だけでは収入減になるため、開業医が休日や
夜間の時間外診療も積極的に受け入れるようになると判断した。

この新聞記事の裏側を読むと次のようになります。

病院の医師不足を解消するために診療所を活用するという
方針です。

勤務医の長時間労働を緩和するために診療所に時間外診療を
増やすように求める。

時間外診療を増やすために、初診料と再診料を下げる。

厚生労働省の方針としては、医療費を抑制するために
開業医の診療報酬にもさらなるメスを入れてくることは必至と
思われます。

医療に強い税理士事務所や会計事務所をご利用の

クリニックは、大丈夫だとと思います。

顧問契約をしている会計事務所等から情報を

得られないドクターは弊事務所にお問い合わせをいただければ

幸いです。

今後ともよろしくお願い申し上げます。
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■【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】

<前回の目次>
6.「開業に関する税務」(6)
6‐3 上手な初年度申告
6‐3‐2 損益通算(給与の源泉還付)
6‐3‐3 開業費の償却
<今回の目次>
6.「開業に関する税務」(7)
6‐4 長期的な節税対策のパタ‐ン
6‐4‐1 1年目 赤字
6‐4‐2 2年目 赤字の繰越
6‐4‐3 3年目 開業費の償却
6‐4‐4 4年目 定率法へ変更する。
6‐4‐5 5年目 医療法人設立
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前回は、「上手な初年度申告」として「損益通算(給与の源泉還付)」
および「開業費の償却」について述べました。

納税コントロール上の基本は次の2点です。

@個人所得をもとに課税される所得税と住民税が、所得が高くなる
ほど税率も高くなる累進課税になっているということ。
A医療法人にかかる法人税率が22%と30%で一定であること。

この2条件が納税コントロールの前提条件になります。

すなわち、所得が比較的少ないときは個人所得をできるだけ抑える
ことがポイントになります。

次に、個人所得が多くなれば法人化することがポイントになります。
個人にかかる税率は所得税と住民税を合わせると最低15%から最高
50%になります。

したがって、患者さんが増えてきて所得が高くなり税率も高くなるの
に合わせて、開業費を償却したり、建物や設備の償却方法を変更し
たり、医療法人を設立すると納税コントロールがスムーズにできる
ようになります。

では、今回は長期的な視点に立って納税コントロールを行う方法を
考えていきましょう。

■長期的な節税対策のパタ‐ン

開業後5年を考えると下記のような節税のパターンが考えられます。

1年目 赤字
2年目 赤字の繰越
3年目 開業費の償却
4年目 減価償却を定率法へ変更する。
5年目 医療法人設立

長期的な納税コントロールが必要な理由は、個人の所得税の累進課税
制度にあります。

1年目は支出が多く収入が少なくほとんどの診療所が赤字になります。
そのため、青色申告にしておけば法人で7年、個人でも3年間は赤字
の繰越ができます。それだけで当初2年間は目いっぱい節税ができる
ことになります。

3年目あたりで、知名度も上がり患者さんも増え、経営が軌道に乗って
きます。そして収入も増加して所得税の税率が高くなってきたところで
開業費を償却して費用化します。

所得税と住民税の合算税額で見ると次のような税率になっています。
(税額の区切りも税率も概算です。詳しくは税理士にお問い合わせください。)
                    税率       控除額
200万円未満            15%        なし
200万円以上 330万円未満  20%       10万円
330万円以上 700万円未満  30%       43万円
700万円以上 900万円未満  33%       64万円
900万円以上1,800万円未満  43%       154万円
1,800万円以上           50%       280万円

4年目の減価償却の変更というのは、先生方にはなじみが薄いかもしれません。

たとえば建物や設備を取得した場合は一時的に多大な費用が発生します。
それを一時に費用として計上すると、その年は赤字になって所得税が発生
しないということもありえます。それでは、国としては困るので使用年数
に応じて費用が発生するようにして、一時的に税金がゼロになったり
しないようにしようという考え方です。

原材料や消耗品ならすぐに使ってしまいますので問題はありませんが、
建物や設備は何年にもわたって使い続けます。すなわち、10年使う設備
なら毎年約10分の1ずつ価値が減っていくと考えるのです。そしてその
分だけ毎年費用に計上するという考え方です。

その減価償却の方法には定率法と定額法の2通りがあります。定額法は
毎年一定額を費用として計上する方法で、定率法は毎年取得額の一定の
割合の金額を費用として計上する方法です。

定額法は毎年一定額を償却しますが、定率法では最初は償却額が大きく
年数を経るにしたがって、費用となる償却額が減ります。したがって、
黒字が大きくなってきたときに償却方法を定額法から定率法に変更する
と節税効果が出てくるというわけです。

5年目くらいで医療法人の設立を考えます。

まず、医療法人設立のメリットから考えてみましょう。

医療法人設立のメリットはたくさんありますが主なものは下記のように
なります。

1.対外的に信用が増します。個人事業であればその個人が死んだり
すれば事業が途切れますが、法人であれば継続することができます。
2.法人化することにより、経理面で家計と事業が峻別されますので、
働いているスタッフや銀行から信用を得られやすくなります。
3.法人格を取得しますので、法人でないと許可されない事業に進出
することができます。
4.法人税率が22%と30%で一定になる。

ただし、医療法人を設立するには一定の要件を満たした上で都道府県知事等
の認可を受ける必要があります。

必要な要件はだいたい次のとおりです。

1.3人以上の理事と1人以上の監事が必要
2.理事長は医師または歯科医師の理事のなかから選出しなければ
   ならない
3.病院、医師または歯科医師が常勤する診療所・老人保健施設を
   開設する社団または財団であること
4.医療法人の業務を行うにあたって必要な資産を有すること
5.都道府県知事(または厚生労働大臣)の認可を受けること

医療法人のデメリットとしては次のようなものがあります。
1.役所への事務手続が発生する
2.社会保険への加入が必要になる
3.接待交際費に限度が決められる

医療法人設立の目安は所得3,000万円前後といえます。所得が3,000万円を
超えたら医療法人化を検討する時期といえます。

今回は長期的視点に立った納税コントロールのポイントについて述べました。

そして、納税コントロール上の基本は次の2点です。
@個人所得をもとに課税される所得税と住民税が、所得が高くなる
  ほど税率も高くなる累進課税になっているということ。
A医療法人にかかる法人税率が22%と30%で一定であること。

患者さんが増えてきて所得が高くなり税率も高くなるのに合わせて、開業費
を償却したり、建物や設備の償却方法を変更したり、医療法人を設立する
ことが納税コントロールをスムーズに行う秘訣です。

次回はいよいよ「立ち上がり時の増収増患対策」(1)です。まずは「いか
に開業告知をするか」から始めましょう。

以上
<続く>
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■11月と12月の無料相談会

11月 10日 (土)
11月 17日 (土)
12月 8日 (土)
12月 15日 (土)

※午前10時から午後4時まで
大阪市中央区道修町1−7−10 扶桑道修町ビル3F
上田公認会計士事務所にて

 

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1、開業に必要なポイントを幅広く網羅。
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【内容】(講師)
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2.新規開業のタイムスケジュール(相松 透)
3.開業好適地選びのポイント(相松 透)
4.診療所設計と建築のポイント(尾崎 敏明)
5.開業計画作成のポイント(田中 猛)
6.資金調達のポイント・銀行のご紹介(梅田 秀樹)
7.スタッフ採用のポイント(坂本 武)
8.開業に関する税務(上田 久之)
9.診療所と介護保険事業(相松 透)
10.閉会の挨拶(上田 久之)
※1〜5…1枚目収録、6〜10…2枚目収録

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■姉妹編メルマガの紹介
「歯科医院経営のヒント」(創刊日:2005年6月10日)
歯科医院の経営に役立つノウハウを上田公認会計士税理士事務所が
毎月第2金曜日にお届けいたします。
購読のお申し込みはこちらから
→ http://www.mag2.com/m/0000156565.htm
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【次回の予告】
1、【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】
2、【次回の無料相談会】
3、【スタッフ紹介】
4、【セミナー情報】
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【編集後記】
<医院・歯科医院開業と医院経営のヒント>もおかげさまで第54号を
迎えることができました。

これも読者の方々のおかげと感謝いたしております。

この4月から診療報酬が3.16%引き下げられましたが、収入を維持
するためには増患と増収が必要です。

開業や増患増収でお悩みの院長は上田公認会計士事務所に
ご相談ください。

300件以上のクリニックを成功に導いてきたノウハウがあります。
土曜日に無料相談会を実施しております。

まずはお電話ください。
06−6222−0030 まで。

患者様と社会生活の向上に貢献できる医業経営を
皆様とともに追求していきたいと思いますので
今後ともよろしくお願いいたします。

※来月から本メルマガを毎月1回(第2金曜日)の発行に変更いたします。
引き続きご愛読を宜しくお願い致します。
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【感想をお寄せください】
このメルマガの内容に関して皆様方のご感想やご意見をお待ちして
います。皆様方と共に成長していくために疑問や質問等どんなご意見
でもいただければとてもうれしく存じます。
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このメールマガジンは「まぐまぐ」の配信システムで発行しています。
購読解除はこちらから→ http://www.mag2.com/m/0000147969.htm
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<発信者>
上田公認会計士事務所 上田 久之
大阪市中央区道修町1−7−10 扶桑道修町ビル3F
TEL  06−6222−0030
FAX  06−6222−0038
ホームページ http://www.uedacpa.com/index.html
MAIL  uedacpa@mb.infoweb.ne.jp
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