第5次医療法改正にともなって医療法人制度は、新たな類型として社会医療法人が創設されるとともに、今後の医療法人の方向性を示す改革となりました。その改革のキーワードとなったのが「非営利性の徹底」「公益性の確立」「効率性の向上」「透明性の確保」「安定した医業経営の実現」の観点です。また、医療法第40条の2において医療法人の果たすべき役割を定義づけたことも注目に値する点といえます。
医療法第40条の2
医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその 運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう務めなければならない。
既存医療法人が持分なしの医療法人へ移行するのか、あるいは現行のままでゆくのか、その判断は難しく、まずは制度そのものの理解が欠かせません。本Q&Aが理解の手助けになれば幸いです。
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医療法人制度改革の概要 1.第5次医療法改正にともなって改革された医療法人制度の概要を教えてくださ 3.新法では解散時の残余財産の帰属先が制限されるようになったとのことです 4.医療法人の附帯業務が拡大されたとのことですが、具体的に教えてください。 5.決算時の書類の作成・閲覧等に関しては、どのような改正がなされましたか。 6.理事・監事・社員総会など、内部管理体制の強化が明確化されたそうですが、 7.医療法人の資産要件についても見直しがあったとのことですが、どのようにな |
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社会医療法人制度とは |
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基金拠出型法人とは 11.改正前は、出資持分の制限を定めたものに出資額限度法人がありましたが 今回の医療法人制度改革ではどうなるのですか 12.基金拠出型法人では、「社員の持分」というのはどうなるのでしょうか。 |
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経過措置型医療法人の留意点 社団医療法人定款例 |
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