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医院・歯科医院開業と医院経営のヒント(まぐまぐメールマガジン) 上田公認会計士事務所

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<医院・歯科医院開業と医院経営のヒント> 2005年11月11日 第19号

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<医院・歯科医院開業と医院経営のヒント>
毎月第2・4金曜日にお届けいたします。
2005年11月11日 第19号
上田公認会計士事務所発行
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著者へのご意見:uedacpa@mb.infoweb.ne.jp
ホームページ:http://www.uedacpa.com/index.html
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■「頑張る医院・歯科医院を応援します」―発刊の言葉―
こんにちは、上田久之です。

このたびお医者様の開業と経営改善に役立てていただくために
「医院・歯科医院開業と医院経営のヒント」というメルマガを発行
することにいたしました。今回で第19号となります。

私どもは300近くの医療福祉機関様の会計顧問・アドバイザーとして
医療福祉機関経営のお手伝いをしてまいりました。また、200以上の
医院・歯科医院の開業のご支援をさせていただきました。

その中でいろいろな問題に直面し、お医者様と一緒に問題を解決
していく中で、様々なノウハウを蓄積してまいりました。

日本には医療法人だけでも全国に37000以上もあり、毎年多くの
医院・歯科医院が開設されています。今までは医療費は年々増加の
一途をたどりお医者様の収入もそれなりに保証されてきました。

しかし、今後団塊の世代が定年を迎え高齢化社会に突入したときに
今の収入が保証されるとは限りません。

また、日本の医療制度はフリーアクセスということで患者さんが
医療機関を自由に選ぶことができます。

今後は医療制度の変革と患者さんによる医療機関の選別が一層進む
と考えられ、お医者様にも経営感覚が非常に要求される時代に
なります。

この多難な時代の幕開けに当たって、私どもが今までに蓄積して
きたノウハウを1人でも多くの医療関係者の方のためにほんの少し
でもお役に立てれば幸いです。

私たちは「頑張る医院・歯科医院」を応援します。

上田公認会計士事務所 上田 久之
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<今回の目次>
【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】
【次回の無料相談会】
【特典の紹介】
【スタッフ紹介】
【新規開業セミナーDVDのご案内】
 ※今回も「セミナー情報」の予定を変更しまして、
  「新規開業セミナーDVDのご案内」をお届けさせていただきます。
【姉妹編メルマガの紹介】
【次回の予告】
【編集後記】
【感想をお寄せください】
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■【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】
まずは、開業から話を始めますが、その中で既に開業している
先生方にも参考になるチェックポイントを取り上げております。

<前回の目次>
6.開業に関する税務(6)
6-3-2.損益通算(給与の源泉還付)
6-3-3.開業費の償却

<今回の目次>
6.開業に関する税務(7)
6-4.長期的な節税対策のパタ‐ン
6-4-1.1年目 赤字
6-4-2.2年目 赤字の繰越
6-4-3.3年目 開業費の償却
6-4-4.4年目 定率法へ変更する。
6-4-5.5年目 医療法人設立
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6.開業に関する税務(7)
前回は、「上手な初年度申告」として「損益通算(給与の源泉還付)」
および「開業費の償却」について述べました。

納税コントロール上の基本は次の2点です。

1、個人所得をもとに課税される所得税と住民税が、所得が高くなる
  ほど税率も高くなる累進課税になっているということ。
2、医療法人にかかる法人税率が30%と一定であること。

この2条件が納税コントロールの前提条件になります。

すなわち、所得が比較的少ないときは個人所得をできるだけ抑える
ことがポイントになります。

次に、個人所得が多くなれば法人化することがポイントになります。
個人にかかる税率は法人税と住民税を合わせると最低15%から最高
50%になります。

したがって、患者さんが増えてきて所得が高くなり税率も高くなるの
に合わせて、開業費を償却したり、建物や設備の償却方法を変更し
たり、医療法人を設立すると納税コントロールがスムーズにできる
ようになります。

では、今回は長期的な視点に立って納税コントロールを行う方法を
考えていきましょう。

6-4.長期的な節税対策のパタ‐ン

開業後5年を考えると下記のような節税のパターンが考えられます。

1年目 赤字
2年目 赤字の繰越
3年目 開業費の償却
4年目 減価償却を定率法へ変更する。
5年目 医療法人設立

長期的な納税コントロールが必要な理由は、個人の所得税の累進課税
制度にあります。

6-4-1.1年目 赤字
6-4-2.2年目 赤字の繰越
1年目は支出が多く収入が少なくほとんどの診療所が赤字になります。
そのため、青色申告にしておけば、個人でも3年間は赤字の繰越が
できます。それだけで当初2年間は目いっぱい節税ができる
ことになります。

6-4-3.3年目 開業費の償却
3年目あたりで、知名度も上がり患者さんも増え、経営が軌道に乗って
きます。そして収入も増加して所得税の税率が高くなってきたところで
開業費を償却して費用化します。

所得税と住民税の合算税額で見ると次のような税率になっています。
              税率       控除額
200万円未満         15%        なし
200万円以上 330万円未満  20%       10万円
330万円以上 700万円未満  30%       43万円
700万円以上 900万円未満  33%       64万円
900万円以上1,800万円未満  43%       154万円
1,800万円以上        50%       280万円

6-4-4.4年目 定率法へ変更する。
4年目の減価償却というのは、先生方にはなじみが薄いかもしれません。

たとえば建物や設備を取得した場合は一時的に多大な費用が発生します。
それを一時に費用として計上すると、その年は赤字になって所得税が発生
しないということもありえます。それでは、国としては困るので使用年数
に応じて費用が発生するようにして、一時的に税金がゼロになったり
しないようにしようという考え方です。

原材料や消耗品ならすぐに使ってしまいますので問題はありませんが、
建物や設備は何年にもわたって使い続けます。すなわち、10年使う設備
なら毎年約10分の1ずつ価値が減っていくと考えるのです。そしてその
分だけ毎年費用に計上するという考え方です。

その減価償却の方法には定率法と定額法の2通りがあります。定額法は
毎年一定額を費用として計上する方法で、定率法は毎年取得額の一定の
割合の金額を費用として計上する方法です。

定額法は毎年一定額を償却しますが、定率法では最初は償却額が大きく
年数を経るにしたがって、費用となる償却額が減ります。したがって、
黒字が大きくなってきたときに償却方法を定額法から定率法に変更する
と節税効果が出てくるというわけです。

6-4-5.5年目 医療法人設立
5年目くらいで医療法人の設立を考えます。

まず、医療法人設立のメリットから考えてみましょう。

医療法人設立のメリットはたくさんありますが主なものは下記のように
なります。

1、対外的に信用が増します。個人事業であればその個人が死んだり
  すれば事業が途切れますが、法人であれば継続することができます。
2、法人化することにより、経理面で家計と事業が峻別されますので、
  働いているスタッフや銀行から信用を得られやすくなります。
3、法人格を取得しますので、法人でないと許可されない事業に進出
  することができます。
4、法人税率が30%で一定になる。

ただし、医療法人を設立するには一定の要件を満たした上で都道府県知事等
の認可を受ける必要があります。

必要な要件はだいたい次のとおりです。

1、3人以上の理事と1人以上の監事が必要
2、理事長は医師または歯科医師の理事のなかから選出しなければ
  ならない
3、病院、医師または歯科医師が常勤する診療所・老人保健施設を
  開設する社団または財団であること
4、医療法人の業務を行うにあたって必要な資産を有すること
5、都道府県知事(または厚生労働大臣)の認可を受けること

医療法人のデメリットとしては次のようなものがあります。
1、役所への事務手続が発生する
2、社会保険への加入が必要になる
3、接待交際費に限度が決められる
4、予定されている医療法の改正により、解散時の出資持分の返戻が
  制限される

医療法人設立の目安は年収2,000万円前後といえます。年収が2,000万円を
超えたら医療法人化を検討する時期といえます。
但し、医療法の改正により、従来よりは、法人成については
慎重な検討が必要です。

今回は長期的視点に立った納税コントロールのポイントについて述べました。

そして、納税コントロール上の基本は次の2点です。
1、個人所得をもとに課税される所得税と住民税が、所得が高くなる
  ほど税率も高くなる累進課税になっているということ。
2、医療法人にかかる法人税率が30%と一定であること。

患者さんが増えてきて所得が高くなり税率も高くなるのに合わせて、開業費
を償却したり、建物や設備の償却方法を変更したり、医療法人を設立する
ことが納税コントロールをスムーズに行う秘訣です。

次回はいよいよ「立ち上がり時の増収増患対策」(1)です。
まずは「いかに開業告知をするか」から始めましょう。

<続く>
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■11月の無料相談会
11月12日(土)
11月26日(土)
※午前10時から午後4時まで
大阪市中央区内平野町1−3−12 萬所ビル2F
上田公認会計士事務所にて
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特典1 下記のガイドブックを無料で進呈!
「Q&A診療所の新規開業ガイドブック」
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当事務所のホームページにてスタッフ紹介のページを公開しました。

上田公認会計士税理士事務所では専門分野において実績と信頼を
築き上げて参りました。成功の獲得は、優秀なスタッフにより
成し遂げられると確信しております。各専門分野のエキスパートを
ご紹介いたします。

続きは下記をご覧下さい。
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1、開業に必要なポイントを幅広く網羅。
2、豊富な開業支援の経験を持つ講師陣が分かりやすく解説。
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【内容】(講師)
1.開演挨拶(上田 久之)
2.新規開業のタイムスケジュール(相松 透)
3.開業好適地選びのポイント(相松 透)
4.診療所設計と建築のポイント(尾崎 敏明)
5.開業計画作成のポイント(田中 猛)
6.資金調達のポイント・銀行のご紹介(梅田 秀樹)
7.スタッフ採用のポイント(坂本 武)
8.開業に関する税務(上田 久之)
9.診療所と介護保険事業(相松 透)
10.閉会の挨拶(上田 久之)
※1〜5…1枚目収録、6〜10…2枚目収録

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■姉妹編メルマガの紹介
「医院経営のヒント」(創刊日:2005年6月17日)
医院の経営に役立つノウハウを上田公認会計士税理士事務所が
毎月第3金曜日にお届けいたします。
購読のお申し込みはこちらから
http://www.mag2.com/m/0000156564.htm

「歯科医院経営のヒント」(創刊日:2005年6月10日)
歯科医院の経営に役立つノウハウを上田公認会計士税理士事務所が
毎月第2金曜日にお届けいたします。
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【次回の予告】
1、【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】
2、【開業計画のポイント】
3、【次回の無料相談会】 11月と12月の相談会の日程
4、【スタッフ紹介】
5、【セミナー情報】
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【編集後記】
<医院・歯科医院開業と医院経営のヒント>もおかげさまで第19号を
迎えることができました。

これも読者の方々のおかげと感謝いたしております。

これからも医療機関同士の競争がより一層激しくなりそうです。

変化に対応し患者様と社会生活の向上に貢献できる医業経営を
皆様とともに追求していきたいと思いますので
今後ともよろしくお願いいたします。
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【感想をお寄せください】
このメルマガの内容に関して皆様方のご感想やご意見をお待ちして
います。皆様方と共に成長していくために疑問や質問等どんなご意見
でもいただければとてもうれしく存じます。
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このメールマガジンは「まぐまぐ」の配信システムで発行しています。
購読解除はこちらから→ http://www.mag2.com/m/0000147969.htm
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<発信者>
上田公認会計士事務所 上田 久之
大阪市中央区道修町1−7−10 扶桑道修町ビル3F
TEL  06−6222−0030
FAX  06−6222−0038
ホームページ http://www.uedacpa.com/index.html
MAIL  uedacpa@mb.infoweb.ne.jp
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