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医院・歯科医院開業と医院経営のヒント(まぐまぐメールマガジン) 上田公認会計士事務所

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<医院・歯科医院開業と医院経営のヒント> 2005年10月14日 第17号

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<医院・歯科医院開業と医院経営のヒント>
毎月第2・4金曜日にお届けいたします。
2005年10月14日 第17号
上田公認会計士事務所発行
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著者へのご意見:uedacpa@mb.infoweb.ne.jp
ホームページ:http://www.uedacpa.com/index.html
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■「頑張る医院・歯科医院を応援します」―発刊の言葉―
こんにちは、上田久之です。

このたびお医者様の開業と経営改善に役立てていただくために
「医院・歯科医院開業と医院経営のヒント」というメルマガを発行
することにいたしました。今回で第17号となります。

私どもは300近くの医療福祉機関様の会計顧問・アドバイザーとして
医療福祉機関経営のお手伝いをしてまいりました。また、200以上の
医院・歯科医院の開業のご支援をさせていただきました。

その中でいろいろな問題に直面し、お医者様と一緒に問題を解決
していく中で、様々なノウハウを蓄積してまいりました。

日本には医療法人だけでも全国に37000以上もあり、毎年多くの
医院・歯科医院が開設されています。今までは医療費は年々増加の
一途をたどりお医者様の収入もそれなりに保証されてきました。

しかし、今後団塊の世代が定年を迎え高齢化社会に突入したときに
今の収入が保証されるとは限りません。

また、日本の医療制度はフリーアクセスということで患者さんが
医療機関を自由に選ぶことができます。

今後は医療制度の変革と患者さんによる医療機関の選別が一層進む
と考えられ、お医者様にも経営感覚が非常に要求される時代に
なります。

この多難な時代の幕開けに当たって、私どもが今までに蓄積して
きたノウハウを1人でも多くの医療関係者の方のためにほんの少し
でもお役に立てれば幸いです。

私たちは「頑張る医院・歯科医院」を応援します。

上田公認会計士事務所 上田 久之
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<今回の目次>
【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】
【次回の無料相談会】
【特典の紹介】
【スタッフ紹介】
【新規開業セミナーDVDのご案内】
 ※今回も「セミナー情報」の予定を変更しまして、
  「新規開業セミナーDVDのご案内」をお届けさせていただきます。
【姉妹編メルマガの紹介】
【次回の予告】
【編集後記】
【感想をお寄せください】
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■【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】
まずは、開業から話を始めますが、その中で既に開業している
先生方にも参考になるチェックポイントを取り上げております。

<前回の目次>
6.開業に関する税務(4)
6-2-6.相続時清算課税の活用(続き)

<今回の目次>
6.開業に関する税務(5)
6-3.上手な初年度申告
6-3-1.青色申告の選択(専従者の支給、赤字の次年度繰越)
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6.開業に関する税務(5)
前回までは平成15年1月から導入された相続時清算課税制度の
活用について述べました。

この制度の最大のメリットは2,500万円まで無税で贈与を受け
られるところにありました。

そして、「住宅取得のための資金」の贈与を受ける場合は
2,500万円の特別控除額に上乗せして1,000万円の住宅資金特別
控除を控除できるというメリットがあることを述べました。

6-3.上手な初年度申告
今回は、上手な初年度申告について述べていきます。
後でも説明しますが、法人化するのは開業してから2〜3年目が
多いようです。最初は個人事業として開業することを想定して
考えます。

上手な初年度申告の主な内容は以下のとおりです。
1、青色申告の選択(専従者の支給、赤字の次年度繰越)
2、損益通算(給与の源泉還付)
3、開業費の償却

6-3-1.青色申告の選択(専従者の支給、赤字の次年度繰越)
まず、1の青色申告の選択からです。
青色申告といっても今まで勤務医としてサラリーマンだった
先生方にはなじみが薄いと思います。

サラリーマンは通常雇用主が源泉徴収で税金を徴収します。
独立開業すると、白色申告または青色申告で納税額を税務署に
申告します。

白色申告よりも青色申告の方にメリットが多いので通常は青色申告
を選択します。実際の手続きについては税理士さん等に代行して
いただくことが多いようです。

その場合でも税金の内容については院長としては一応把握しておく
必要があります。

青色申告のメリットは40ほどあるといわれていますが、主なものは
次の3つです。

(A)最高55万円の税額控除が受けられる(青色申告特別控除)
(B)赤字が出たらその損失分を繰越しできる
(C)配偶者への給料が必要経費にできる(青色事業専従者給与)

まず、税額控除について説明しましょう。

青色申告特別控除というのは一定の条件を満たす青色申告者に
最高55万円をその所得から控除することを認めるというものです。

一定の条件とは以下の通りです。
1、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
2、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には
  複式簿記により記帳していること。
3、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに
  確定申告書に添付して確定申告期限内に提出すること。

これらの条件がひとつでも欠けると控除が受けられませんので注意が
必要です。

なお、その取引を簡易な記録の方法により記帳している場合であっても、
所定の帳簿書類その他の書類に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書
とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には
最高45万円となります。

また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び
山林所得を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。

ただし、平成16年度税制改正により、平成17年分以後の所得税から、
55万円の青色申告特別控除額が65万円に引き上げられるとともに、
45万円の控除については廃止されます。

したがって、平成18年の確定申告では、65万円か10万円の青色申告特別
控除のみになります。

次に、赤字出た場合について考えてみましょう。
新規に開業した場合、初年度は売上が少なく経費は多くかかるので赤字
になるケースがほとんどです。

青色申告の場合には赤字の次年度繰越ができますので翌年に黒字転換した
場合、所得から損失額を差し引くことができます。個人事業の場合では
3年間にわたって黒字の金額から赤字の金額を差し引くことができます。

3つ目の青色事業専従者給与について考えましょう。
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が
15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った
給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として
適正な金額であれば、必要経費として認めるというものです。

なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者
や扶養親族にはなれません。

今回は「6.上手な初年度申告」のうち「青色申告の選択」について
検討しました。

青色申告のメリットとして次のものがありました。

(A)最高55万円の税額控除が受けられる(青色申告特別控除)
(B)赤字が出たらその損失分を繰越しできる
(C)配偶者への給料が必要経費にできる(青色事業専従者給与)

では次回は「損益通算(給与の源泉還付)」と「開業費の償却」です。
次回も先生方にはお得な情報満載です。
ご期待ください。

<続く>
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■10月と11月の無料相談会
10月22日(土)
11月12日(土)
11月26日(土)
※午前10時から午後4時まで
大阪市中央区内平野町1−3−12 萬所ビル2F
上田公認会計士事務所にて
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■スタッフ紹介
当事務所のホームページにてスタッフ紹介のページを公開しました。

上田公認会計士税理士事務所では専門分野において実績と信頼を
築き上げて参りました。成功の獲得は、優秀なスタッフにより
成し遂げられると確信しております。各専門分野のエキスパートを
ご紹介いたします。

続きは下記をご覧下さい。
http://www.uedacpa.com/staff/index.html
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2005年2月に大好評で行われました『新規開業セミナー〜成功する
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2.新規開業のタイムスケジュール(相松 透)
3.開業好適地選びのポイント(相松 透)
4.診療所設計と建築のポイント(尾崎 敏明)
5.開業計画作成のポイント(田中 猛)
6.資金調達のポイント・銀行のご紹介(梅田 秀樹)
7.スタッフ採用のポイント(坂本 武)
8.開業に関する税務(上田 久之)
9.診療所と介護保険事業(相松 透)
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■姉妹編メルマガの紹介
「医院経営のヒント」(創刊日:2005年6月17日)
医院の経営に役立つノウハウを上田公認会計士税理士事務所が
毎月第3金曜日にお届けいたします。
購読のお申し込みはこちらから
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「歯科医院経営のヒント」(創刊日:2005年6月10日)
歯科医院の経営に役立つノウハウを上田公認会計士税理士事務所が
毎月第2金曜日にお届けいたします。
購読のお申し込みはこちらから
http://www.mag2.com/m/0000156565.htm
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【次回の予告】
1、【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】
2、【開業計画のポイント】
3、【次回の無料相談会】 11月の相談会の日程
4、【スタッフ紹介】
5、【セミナー情報】
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【編集後記】
<医院・歯科医院開業と医院経営のヒント>もおかげさまで第17号を
迎えることができました。

これも読者の方々のおかげと感謝いたしております。

これからも医療機関同士の競争がより一層激しくなりそうです。

変化に対応し患者様と社会生活の向上に貢献できる医業経営を
皆様とともに追求していきたいと思いますので
今後ともよろしくお願いいたします。
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【感想をお寄せください】
このメルマガの内容に関して皆様方のご感想やご意見をお待ちして
います。皆様方と共に成長していくために疑問や質問等どんなご意見
でもいただければとてもうれしく存じます。
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このメールマガジンは「まぐまぐ」の配信システムで発行しています。
購読解除はこちらから→ http://www.mag2.com/m/0000147969.htm
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<発信者>
上田公認会計士事務所 上田 久之
大阪市中央区道修町1−7−10 扶桑道修町ビル3F
TEL  06−6222−0030
FAX  06−6222−0038
ホームページ http://www.uedacpa.com/index.html
MAIL  uedacpa@mb.infoweb.ne.jp
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