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医院・歯科医院開業と医院経営のヒント(まぐまぐメールマガジン) 上田公認会計士事務所

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<医院・歯科医院開業と医院経営のヒント> 2005年9月9日 第15号

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<医院・歯科医院開業と医院経営のヒント>
毎月第2・4金曜日にお届けいたします。
2005年9月9日 第15号
上田公認会計士事務所発行
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著者へのご意見:uedacpa@mb.infoweb.ne.jp
ホームページ:http://www.uedacpa.com/index.html
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■「頑張る医院・歯科医院を応援します」―発刊の言葉―
こんにちは、上田久之です。

このたびお医者様の開業と経営改善に役立てていただくために
「医院・歯科医院開業と医院経営のヒント」というメルマガを発行
することにいたしました。今回で第15号となります。

私どもは300近くの医療福祉機関様の会計顧問・アドバイザーとして
医療福祉機関経営のお手伝いをしてまいりました。また、200以上の
医院・歯科医院の開業のご支援をさせていただきました。

その中でいろいろな問題に直面し、お医者様と一緒に問題を解決
していく中で、様々なノウハウを蓄積してまいりました。

日本には医療法人だけでも全国に37000以上もあり、毎年多くの
医院・歯科医院が開設されています。今までは医療費は年々増加の
一途をたどりお医者様の収入もそれなりに保証されてきました。

しかし、今後団塊の世代が定年を迎え高齢化社会に突入したときに
今の収入が保証されるとは限りません。

また、日本の医療制度はフリーアクセスということで患者さんが
医療機関を自由に選ぶことができます。

今後は医療制度の変革と患者さんによる医療機関の選別が一層進む
と考えられ、お医者様にも経営感覚が非常に要求される時代に
なります。

この多難な時代の幕開けに当たって、私どもが今までに蓄積して
きたノウハウを1人でも多くの医療関係者の方のためにほんの少し
でもお役に立てれば幸いです。

私たちは「頑張る医院・歯科医院」を応援します。

上田公認会計士事務所 上田 久之
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<今回の目次>
【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】
【次回の無料相談会】
【特典の紹介】
【スタッフ紹介】
【新規開業セミナーDVDのご案内】
 ※今回も「セミナー情報」の予定を変更しまして、
  「新規開業セミナーDVDのご案内」をお届けさせていただきます。
【姉妹編メルマガの紹介】
【メルマガの紹介】
【次回の予告】
【編集後記】
【感想をお寄せください】
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■【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】
まずは、開業から話を始めますが、その中で既に開業している
先生方にも参考になるチェックポイントを取り上げております。

<前回の目次>
6.開業に関する税務(2)
6-2-2.大口資金の流れの整理と証憑資料
6-2-3.自己資金の証明と解約書類
6-2-4.親族借入のポイント
6-2-5.取得資金調査の2つの関門
   (取得資金のお尋ねと第一回の調査、登記)
6-2-6.相続時清算課税の活用

<今回の目次>
6.開業に関する税務(3)
6-2-6.相続時清算課税の活用(続き)
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6.開業に関する税務(3)
前回は開業に関する税務の第2回目として、開業資金のポイント
について述べました。

まず、大口資金の流れを整理しておくこと。すなわち、保証金は
定期預金を解約して充てたなどということです。そして、その
証拠が必要だということ。

また、親族借入については借入期間、返済期間、利率、月々の
返済額などを定めた借入契約書を作成しておくことがポイント
です。

第一回目の税務調査で建物等の取得資金の調達方法について調査
がなされるということ等がポイントでした。

6-2-6.相続時清算課税の活用(続き)
さて、今回はその続きで相続時清算課税の活用です。

これは平成15年1月から導入された制度でかなり新しい制度
です。

この制度の最大のメリットは2,500万円まで無税で贈与を受け
られるところにあります。

相続時精算課税制度を選択すると特別控除の2,500万円が受け
られるからです。

もし、2,500万円の贈与に対して普通に贈与税を払えば970万円
の贈与税を支払う必要があります。

計算式は以下のとおりです。
(2,500万円−110万円)×50%−225万円=970万円

さらに2,500万円を越えた部分に対しても一律20%の贈与税で
済みます。

ただし、この20%という税率は400万円以下の場合の通常の贈与
税率が20%以下なので3,000万円以上の方が大きなメリットが
あります。

この相続時精算課税制度を選択した場合としない場合の税額を
比較してみましょう。

その前にこの相続時精算課税制度の概要を以下に述べます。

相続時精算課税制度を選択できるのは、贈与の年の1月1日現在の
年齢が財産を贈与した人(贈与者)が65歳以上の親で、財産の
贈与を受ける人(受贈者)が20歳以上の子である推定相続人で
あることが必要です。

では実際に開業費用の4,000万円を贈与した場合の税額を比較
してみましょう。

まず、相続時精算課税制度を選択しない場合で計算すると次の
ようになります。

【相続時精算課税制度を選択しない場合】暦年課税
 (従来どおりの課税方法)

贈与税の額
1、基礎控除額 毎年110万円
2、税率は下記の速算表で求めます。

贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格   税率   控除額
  200万円以下     10%     ―
  300万円以下     15%   10万円
  400万円以下     20%   25万円
  600万円以下     30%   65万円
 1,000万円以下     40%   125万円
 1,000万円超      50%   225万円

上の表から
(課税価格−基礎控除額)×税率−控除額=税額 で計算します。

したがって、4,000万円の贈与を受けた場合の贈与税額は

(4,000万円−110万円)×50%−225万円=1,720万円

になります。半分近くが税金で取られてしまいます。

次に相続時精算課税制度を選択した場合を考えてみましょう。

【相続時精算課税制度を選択した場合】
1、特別控除額 2,500万円
2、税率は特別控除額を超えた部分に対して一律20%です。

特別控除額を超えた部分に対して一律20%の税率で
計算すると次のようになります。

(4,000万円−2,500万円)×20%=300万円

となります。

相続時精算課税制度を選択した場合としなかった場合を比べてみると

1,720万円−300万円=1,420万円

なんと税額には1,420万円もの大きな差がついてしまいます。

税法はしょっちゅう改正されますのでこまめに顧問税理士と相談
しておくことが大切です。

また、一口に税理士といっても得意分野と不得意分野があります。
万一、間違った処理をして税金を払いすぎても誰も教えてくれま
せん。

顧問税理士を選ぶ際には法改正にすばやく対応して先生の力に
なってくれることを念頭においておきましょう。

今回の相続時精算課税制度はいかがでしたでしょうか。

ものすごく得した気分になったのではないでしょうか。

でも、お父様が65歳になっていない場合はどうすればいいのでしょうか。

次回は開業に関する税務の4回目です。
ご一緒にもっと楽しく勉強していきましょう。

<続く>
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■9月と10月の無料相談会
9月24日(土)
10月 8日(土)
10月22日(土)
※午前10時から午後4時まで
大阪市中央区内平野町1−3−12 萬所ビル2F
上田公認会計士事務所にて
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■【特典の紹介】
特典1 下記のガイドブックを無料で進呈!
「Q&A診療所の新規開業ガイドブック」
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http://www.uedacpa.com/present.html

「一人医師医療法人設立の基礎知識ガイドブック」
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http://www.uedacpa.com/muryoform/present02.html

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お申し込みはこちらから
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特典2 無料開業相談会実施中!
立地相談(阪神間)、開業準備のタイムテーブル、開業時の税務、
資金調達のポイント、開業後の収支予測 、スタッフ採用のポイント
等の無料相談を平成17年度は無料にて実施中。
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会員登録はこちらから
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■スタッフ紹介
当事務所のホームページにてスタッフ紹介のページを公開しました。

上田公認会計士税理士事務所では専門分野において実績と信頼を
築き上げて参りました。成功の獲得は、優秀なスタッフにより
成し遂げられると確信しております。各専門分野のエキスパートを
ご紹介いたします。

続きは下記をご覧下さい。
http://www.uedacpa.com/staff/index.html
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■新規開業セミナーDVDのご案内
2005年2月に大好評で行われました『新規開業セミナー〜成功する
新規開業の条件〜』のDVDを販売することになりました。これから
医院・診療所の開業をお考えのドクターにお薦めいたします。
数量限定の特別版となっておりますので、是非、この機会に
お買い求め下さい。

【特徴】
1、開業に必要なポイントを幅広く網羅。
2、豊富な開業支援の経験を持つ講師陣が分かりやすく解説。
3、テロップ表示で分かりやすくなっております。

【内容】(講師)
1.開演挨拶(上田 久之)
2.新規開業のタイムスケジュール(相松 透)
3.開業好適地選びのポイント(相松 透)
4.診療所設計と建築のポイント(尾崎 敏明)
5.開業計画作成のポイント(田中 猛)
6.資金調達のポイント・銀行のご紹介(梅田 秀樹)
7.スタッフ採用のポイント(坂本 武)
8.開業に関する税務(林 哲郎)
9.診療所と介護保険事業(相松 透)
10.閉会の挨拶(上田 久之)
※1〜5…1枚目収録、6〜10…2枚目収録

【仕様】
・DVD2枚組み(180分)
・セミナーレジメ同梱

【価格】
 21,000円(送料、消費税込み)

お申し込みはこちらから
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■姉妹編メルマガの紹介
「医院経営のヒント」(創刊日:2005年6月17日)
医院の経営に役立つノウハウを上田公認会計士税理士事務所が
毎月第3金曜日にお届けいたします。
購読のお申し込みはこちらから
http://www.mag2.com/m/0000156564.htm

「歯科医院経営のヒント」(創刊日:2005年6月10日)
歯科医院の経営に役立つノウハウを上田公認会計士税理士事務所が
毎月第2金曜日にお届けいたします。
購読のお申し込みはこちらから
http://www.mag2.com/m/0000156565.htm
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■メルマガの紹介
「成功する!歯科医院のマーケティング対策」
このメルマガでは、歯科医院を多く顧客に持つ医業経営コンサル
タント(東京LEC大学総合キャリア学部経営学教授)が、
歯科医院のマーケティング対策を隔週・無料で分かりやすく
解説しています。
大変具体的な内容で、また広く産業界に成功のヒントを求める
構成で参考になると思います。
売上と患者数の減少に悩む歯科医院、新規開業された歯科医院に
お勧めします。
購読のお申し込みはこちらから
http://www.mag2.com/m/0000129693.htm
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【次回の予告】
1、【医院・歯科医院開業と医院経営のヒント】
2、【開業計画のポイント】
3、【次回の無料相談会】 9月と10月の相談会の日程
4、【スタッフ紹介】
5、【セミナー情報】
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【編集後記】
<医院・歯科医院開業と医院経営のヒント>もおかげさまで第15号を
迎えることができました。

これも読者の方々のおかげと感謝いたしております。

これからも医療機関同士の競争がより一層激しくなりそうです。

変化に対応し患者様と社会生活の向上に貢献できる医業経営を
皆様とともに追求していきたいと思いますので
今後ともよろしくお願いいたします。
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【感想をお寄せください】
このメルマガの内容に関して皆様方のご感想やご意見をお待ちして
います。皆様方と共に成長していくために疑問や質問等どんなご意見
でもいただければとてもうれしく存じます。
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このメールマガジンは「まぐまぐ」の配信システムで発行しています。
購読解除はこちらから→ http://www.mag2.com/m/0000147969.htm
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<発信者>
上田公認会計士事務所 上田 久之
大阪市中央区道修町1−7−10 扶桑道修町ビル3F
TEL  06−6222−0030
FAX  06−6222−0038
ホームページ http://www.uedacpa.com/index.html
MAIL  uedacpa@mb.infoweb.ne.jp
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