《規制改革・民間開放推進本部》
規制緩和で「いわゆる混合診療」を全国展開
政府の規制改革・民間開放推進本部(本部長・小泉純一郎首相)は18日、「いわゆる混合診療」の全国展開を含む41項目の規制緩和を実施することを決めた。年度末に閣議決定する「規制改革・民間開放推進3か年計画」に盛り込み、2005年度内に実施する。
「いわゆる混合診療」についての実施については、昨年末に尾辻厚労相と村上規制改革担当相が合意したもので、一定のルールの下に、保険診療と保険外診療との併用を認めることになっている。国内未承認薬の使用については本年度内、この他の先進医療技術への対応などについては2005年夏をめどに実現する方向だ。
「混合診療」については当初、構造改革特区制度を活用する形で東大病院が保険外診療の高度医療と保険診療との併用を届出によって可能にする「健康づくり特区」(混合診療特区)を提案していた。しかし、政府内で全国的な規制緩和をする方針が固まったため、特区については見送られた。
《厚生労働省》
行政処分を受けた医師の再教育を義務化
厚生労働省は22日に開かれた「行政処分を受けた医師に対する再教育に関する検討会」の中で、行政処分を受けた医師に対する再教育制度を2006年の医師法改正のなかで義務づけるとする報告書を提示した。
再教育は業務停止の行政処分を受けた医師が対象で、停止期間中の倫理研修と、停止期間が明けた後の医療技術研修に分かれる。倫理研修は全員が対象となり、3カ月から1年程度の期間の研修を想定。具体的な内容としては読書、執筆、ボランティア、心身の鍛練、各種講習会の受講などを列挙している。
一方、技術研修については医療事故が原因となる行政処分を受けたり、業務停止の期間が長期にわたる医師を対象に想定しており、その研修は特定の医療技術を集中的に研修する内容と、業務停止期間が長期にわたる場合の医療技術の低下を補う内容に分けられる。監督や指導に当たる医師らの下で、これらの研修を処分医に課し、厚労省が一定水準に達したと認定した場合に限り、医療現場に復帰できる。
研修期間中は、「助言者」と呼ばれる医師らが処分を受けた医師の指導、監督にあたる。医療技術の助言者は医師でなければならないが、倫理の助言者は医師である必要はない。助言者は再教育の研修内容の作成に関与するほか、あらかじめ定めた一定の評価基準に沿って研修の成果を見極める重要な役割を果たす。厚労省は当面、各都道府県に助言者を2人ずつ確保したい考えだ。実施の際は受け入れ研修施設の確保や指導、
監督に当たる人材の育成が急務になりそうだ。
■一定水準達しなければ追加研修
処分を受けた医師が医療現場に復帰するには、研修実績に対する助言者の評価書を添付した修了報告書を厚労省に提出し、厚労省から認定を受けなければならない。この際、医療事故が原因で行政処分を受けた医師の技術が一定水準に達していないと判断された場合は、追加的な研修を実施。その上で医療機関ではなく能力などに見合った就業先を選択できるよう助言することも想定している。
同日の検討会では、再教育の要となる助言者の確保などが不安材料として挙がった。また、処分医が自ら助言者を選任することになっていた点について、「なれ合いが起きる」との反対意見、さらに「助言者」という名称についても「指導、監督するという意味合いからもっと重い言葉にするべき」との声があった。
《厚生労働省・病院報告》
外来患者が前年から4万3,534人減の156万人
厚生労働省がまとめた病院報告によると、2004年10月の外来患者数は155万8,215人で、前月から4万3,534人減と大幅に減少した。診療日数は20日で変わらない。在院患者数は、一般病床が71万4,624人(対前月比5,439人増)、療養病床が32万7,715人(同892人減)、精神病床が32万6,972人(同609人減)、結核病床が6,392人(同192人減)。総数は137万5,752人(同3,627人増)だった。
平均在院日数は一般病床で0.1日短縮し20.3日。在院日数は精神病床
(343.2日)で6.9日伸びたものの、療養病床(176.7日)と結核病床(79.5日)でそれぞれ1.9日、2.1日短くなったことから、全体では0.2日短縮の36.7日となった。
ただ、病床利用率は一般病床で1.5ポイント下回るなどいずれの病床種別でも低下。一般病床は76.4%(同1.5ポイント減)、療養病床は92.5%(同0.3ポイント減)、精神病床91.8%(同0.1ポイント減)、結核病床は48.2%(同1.9ポイント減)で、全体では82.9%(同1.0ポイント減)だった。
《福祉医療機構》
新築資金の貸付利率を0.1%引き下げ
独立行政法人福祉医療機構は14日付で、病院などに対する医療貸付利率(固定金利)の改定を行い、新築資金や増改築資金(甲種)は年1.60%から年1.50%に、増改築資金(乙種)については、年2.10%から年2.00%へと0.1%引き下げた。また、10年経過後の金利設定見直し制度の利率についても見直し、新築資金と増改築資金(甲種)は0.1%引き下げ年1.20%に、増改築資金(乙種)は年1.70%にした。問い合わせは同機構(03-3438-0211)まで。
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