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2005年02月14日号

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《厚労省が診療報酬小委員会で提案》
医師主導の治験で検査・画像診断を保険給付に

厚生労働省は9日の中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会の中で、混合診療問題の中で議論されている、国内未承認薬の治験で保険適用外となっている検査と画像診断部分については、医師主導の治験に限り保険給付に含めることを提案した。
混合診療解禁問題については昨年、▼確実な治験と保険診療との併用が可能な体制の確立、▼必ずしも高度でない先進技術への対応、▼制限回数を超える医療行為―などについて順次実施することが決定されている。このため、混合診療問題のうち特定療養費制度等、中医協が関係する部分を早急に検討することになっていた。これを受けて厚労省は、現在の治験制度はすべての検査や画像診断、治験対象薬と同様の効能・効果を持つ医薬品は保険診療の対象外だが、医師が主導する治験の場合は、医師や医療機関の経済的負担を軽減し、円滑に実施できるようにするため、検査と画像診断は保険給付の対象にするとことを提案した。
一方治験薬の薬剤料については、患者の費用負担を禁止していないにもかかわらず、通知等で明確になっていなかったため、ほとんどの場合医療機関が負担していた。このことについても厚労省は、特別の料金として患者に請求できることを明文化する方針を示した。ただ、治験薬が不当に高価格になることを防止する観点から医療機関では、社会保険事務局長に治験実施ごとにその都度特別の料金を報告させるほか、欧米諸国の価格を参考に適切な範囲の額とすることを明示する。
また、医療用具も医薬品とほぼ同様に、検査や画像診断分の診療については、保険給付の対象とし医療用具の費用負担を患者に求めることができるようにする。
■治験主体による給付の格差に異論
対馬忠明委員は、医師が治験を主導することについて、「医師主導の治験だけは検査と画像診断の保険給付であるが、企業主導の治験は保険給付がないということがありえるのか」とし、治験の主体によって給付の有無を分けることに異議を述べた。さらに治験薬についても「特別の料金を徴収できることとするとの提案だが、特定療養費制度との関係はどうなるのか」として、制度としての一貫性を欠くとの認識を示した。
これに対し厚労省は「通常は企業が治験費用を負担しているが、医師主導の場合は医療機関が負担している」とし、医療機関の経済的負担を軽減し未承認薬の使用を円滑に行う必要性を強調した。

《日本医師会》
個人情報保護法に関する冊子を作成し会員に配布

日本医師会は、4月の個人情報保護法の全面施行を前に、厚生労働省が医療機関や介護事業者などを対象にまとめたガイドラインの内容をさらに現場レベルの実務に落し込み、冊子(「医療機関における個人情報の保護」)として会員などに配布する。
また、個人情報保護法では、医療機関が患者から個人情報を得る場合、利用目的をあらかじめ院内報やホームページなどで掲示しておく必要があるが、同冊子の中には掲示についての具体例等が示されている。
なお医師会は作成した冊子について、2月25日の都道府県医師会個人情報保護担当理事会連絡協議会で内容を説明する。そして日本医師会雑誌3月15日号に添付し、日本医師会全会員に配布する予定だ。

《厚労省・医政局指導課》
医療法人有償移送行為容認でパブコメ募集

厚生労働省医政局指導課は1日、医療法人の有償移送行為を認める附帯業務の拡大案について一般から意見を徴収するパブリックコメントの募集を開始した。
医療法人が実施する社会福祉事業として認められているのは、乗降介助の部分のみであり、有償の移送行為は含まれていない。しかし、昨年3月に厚労省と国土交通省の間で合意した「介護輸送に係る法的取扱いについて」の中では、訪問介護事業者などの有償移送行為を認め、障害者(児)サービスについても同様に取り扱うことになっている。
このため拡大案では、児童居宅介護事業、老人居宅介護事業、身体障害者居宅介護事業、知的障害者居宅介護事業における、乗降介助と連続または一体として行われる有償移送行為であって、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、自家用自動車有償運送については、医療法人の附帯業務に加えるとしている。詳細については厚生労働省(URL http://search.e-gov.go.jp/servlet/public)まで。

《自民・公明各党 介護保険法改正案了承》
被保険者・受給者範囲拡大2009年度を目途に検討

自民、公明両党は3日、厚生労働部会を開き、今国会において新予防給付の創設等を盛り込んだ介護保険法改正案の提出を了承した。焦点となっていた保険料負担者とサービス受給者の範囲拡大については、「社会保障制度の一体的な見直しと併せて検討。その結果に基づき、2009年度をめどに所要の措置を講じる」とし、検討規定を改正案の付則に盛り込むことで決着した。
改正案の中には、介護保険3施設の居住費用や食費を今年10月から保険給付の対象外とすることも盛り込む。また、保険給付の対象外とする費用の具体的な水準や低所得者の対象・給付額などについては省令や告示で定める。改正案は8日に閣議決定され国会へ提出される見通しだ。



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