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2005年01月24日号

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《構造改革特区推進室》
「株式会社病院特区」美容外科分野で申請か

政府の構造改革特区推進室は1月18日から26日まで、構造改革特区での株式会社病院の参入についての認定申請を受け付ける。特区で株式会社が開設する医療機関において実施できる医療は、自由診療、さらにその中のPET(陽電子放射断層撮影)などの画像診断、再生医療、遺伝子治療、美容外科医療、体外受精―などの6種類の高度医療に限定されている。
開設するにはまず、地方自治体が特区計画を申請しなければならないが、昨年10月の初回時、申請がなかった。参入要件がごく一部に限定されているのが大きな要因ともみられ、政府の規制改革・民間開放推進会議は昨年末にまとめた第1次答申で、見直しも含めた検討を要請している。しかし、厚労省は申請がなかったのは要件の厳しさではなく、あくまで準備期間の短さなどの問題だったと反論。具体的な企業名は明らかにしていないが、これまでに美容外科医療を視野に入れた参入の打診があったとしている。
株式会社病院を迎えることに対しては、地域の医師会からの反発が予想されるなど、地方自治体としても手を出しにくいのが実情。さらに、株式会社病院には医療計画の基準病床が適用され、都道府県レベルの調整も必要になるため、今回の受付期間中に特区を申請する地方自治体が現れるかは未知数だ。

《厚生労働省》
認定医療法人創設に向け調査実施

厚労省は2006年の医療法改正で創設する「認定医療法人」の要件設定に向け、医療法人が移行しやすい条件を整えるために特定医療法人、特別医療法人にアンケートを実施する。調査対象は特定医療法人362件、特別医療法人35件で、質問は、▼病床数や役員数に占める同族割合といった法人概要、▼新たな病院会計準則の適用の有無、▼経営情報の開示状況―などの5項目に分かれる。
認定医療法人は出資持分がなく、非営利性と公益性の双方を確保する点から、残余財産の帰属先限定や役員報酬の支給基準開示を義務付けるなど経営管理を厳しくする。その一方で公募債の発行、税制面の優遇措置などを講じる方向で昨年から検討が始まっている。また認定医療法人創設に伴い現行の特定医療法人、特別医療法人を廃止する見通しだ。
現在、税制面の優遇措置に関しては特定医療法人のみが対象で法人税率が22%(通常の医療法人は30%)に軽減されている。病院経営者らの関心は経営に直接影響を及ぼす税制面の優遇措置や差額ベッド規制の行方に注がれており、出資持分を放棄する以上、軽減ではなく非課税にまで踏み込むべきだとの意見もある。これに対して厚労省も認定医療法人への移行を加速させるため、法人税の非課税化も選択肢のひとつに入れている。しかし、税務当局との協議が必要となるなど慎重にならざるを得ないのが実情。また出資額限度法人の制度化に当たっても、税制面の扱いが最大の焦点になり、厚労省が国税庁にどこまで条件をのませることができるかも注視される。
■認定医療法人制度6〜7月に結論
厚生労働省の岩尾總一郎医政局長は14日の日本医療法人協会の賀詞交歓会で認定医療法人制度の創設については6〜7月までに結論を出すとの方向性を示唆した。

《厚生労働省・最近の医療費の動向》
2004年7月の医療費総額は0.6%の増

厚生労働省がまとめた「最近の医療費の動向」によると、2004年7月時の医療費総額の伸び率は、前年同期に比べ+0.6%で、休日数などの影響を補正した総額の伸び率は+1.8%となった。
医療機関種類別の医療費(休日数などの影響を補正後、以下同)の伸び率をみると、診療所は+0.9%、歯科+1.1%。歯科はこれまでのマイナス傾向が一転して2004年度からはプラスとなった。またこれを1施設あたりの伸び率に変換すると診療所▲0.1%、歯科診療所+0.0%であった。
さらに医科診療所の診療科別医療費総額の伸び率は、皮膚科+11.7%であり、1施設あたりの伸び率も+8.9%と大きかった。一方、マイナス幅が大きいのは小児科で、医療費総額では▲5.9%、1施設あたりでは▲7.9%。6月は医療費総額で+4.4%、1施設あたり+2.2%だったことから、落ち込みが際だっている。

《社保審統計分科会・疾病、傷害及び死因分類部会》
「ICDー10」2003年版適用で検討開始

社会保障審議会統計分科会の疾病、傷害及び死因分類部会は13日、世界保健機構(WHO)が勧告する「ICD(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)―10」の2003年版を日本に適用させるための検討を開始した。部会では、2003年版の日本適用に対する異論はなかったものの、さらにICD―11も視野に入れた取り組みを求める意見が出た。
WHOは世界的な疾病統計に活用するためにICD策定。新たな疾病や臨床知識の進展などを踏まえて順次改正している。現在、日本ではICD―10の1990年版を適用しているため、厚労省は年内に2003年版の告示改正を行う方向性だ。2003年版で改正されるのは死亡診断書の国際様式に関する説明文の追記などで、部会では、WHOの勧告した英文の日本語訳が適切かどうかをそれぞれの項目ごとに検証する。



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