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2004年04月12日号

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《厚労省》
2004年度診療報酬改定の疑義解釈を示す

厚生労働省保険局は3月30日付で、2004年度診療報酬改定に伴う医科等の疑義解釈資料を公表した。診療所に関する主な内容としては、下記の通り。
まず再診料・外来診療料の小児の時間外等加算については、小児科を標榜している医療機関であれば算定できるとし、その場合、小児科以外の診療科が小児を診察しても加算の対象になるとした。さらに、小児科の診療標榜時間内の時間外加算等の算定は診療時間ではなく、来院(受付)時間で区切ることとし、その旨を患者に周知することを求めた。
また、有床診療所の入院基本料T群の1における加算について、医師の配置その他の事項に係る加算の算定要件「医師の数が2名以上」には、常勤医師のほか非常勤医師も含めるとし、さらに、同じく算定要件の「夜間に看護職員を1名以上配置」に関しては、当直でもよいとしている。
一方、在宅医療における在宅自己注射指導管理料について、要件の「注入器を処方する場合」とは、医療機関が患者に注入器を供与する場合のこととし、これについて処方せんの有無は問わないが、診療録や指示書等への記載を行うこととした。また在宅患者訪問点滴注射管理指導料については、静脈注射の取扱いは従前通りで、今回は点滴注射について要件を満たす場合のみ算定可能としている。在宅での点滴においては、医学的に適切に行われていれば、訪問した看護師等は点滴の実施時間中患家にいなくてもよいとしたほか、薬剤については、医師が必要と認め、訪問する看護師等に渡し在宅で点滴されるものであれば特に制限はないとした。さらに在宅点滴注射管理指導料は、1週間に3日以上点滴注射を実施した場合に算定できるとし、3日目の点滴注射が終了した旨を看護師等から速やかに報告させることを求めた。
また投薬における特定疾患処方管理加算について、45点の加算は特定疾患に対する28日以上の投薬のみを対象とし、例えば4月1日に28日分投与して、4月29日に28日分投与しても算定は月1回に限るとしている。なお、28日分投与する薬剤と同時に処方した薬剤が例えば14日分であった場合でも、45点加算は算定できるとしたほか、外用薬であっても特定疾患に対する投薬であれば算定できるとした。
さらに言語聴覚療法に関して、(V)については、その療法室として診察室を使用した場合でも算定可能としたが、(T)(U)については従来通り専用室を必要としている。

■消費税の表示法についても言及
また、2004年4月1日から実施された消費税の総額表示方式への対応についても例示。それによると、医療機関において発行する領収書の表示に関しては従前通りでよいとしたほか、自費診療については、現行方式(価格+消費税)の表示のままでも、平成19年3月31日までは容認されるとしている。


《厚労省》
保育所経営など医療法人の附帯業務を拡大

厚生労働省医政局は3月31日、医療法人が行うことのできる附帯業務に、次世代育成支援対策と在宅介護推進を図る事業を追加するとの通知を各都道府県に示した。
附帯業務の拡大については、昨年3月に取りまとめられた「これからの医業経営の在り方に関する検討会」最終報告書において、政策目的に資する一定のものについて弾力化すべきとする提言がなされ、2004年1月の「医療分野における規制改革に関する検討会」報告では、2003年度中に結論を得るものとされた。これを受けて厚労省は同通知を発出、2004年3月30日より実施し得るとしている。
附帯業務拡大の主な内容としては、(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)にいう保育所を経営する事業、(2)乳幼児健康支援一時預かり事業、(3)高齢者等の生活支援事業、(4)介護予防・生きがい活動支援事業、(5)在宅介護支援事業―をあげた。
このうち、乳幼児健康支援一時預かり事業には、病気の回復期であって集団保育が困難な児童を預かる「病後児保育」や、出産後体調不良で家事、育児が困難となっている産褥婦の家庭等にヘルパーを派遣する「産褥期ヘルパー」、保護者の傷病・入院により緊急・一時的に保育が必要な児童のもとに保育士などを派遣する「訪問型一時保育」を追加した。
また、高齢者等の生活支援事業には、(1)外出支援サービス事業、(2)寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業、(3)軽度生活援助事業、(4)住宅改修支援事業、(5)訪問理美容サービス事業、(6)高齢者共同生活(グループリビング)支援事業―を盛り込んでいる。


《社団法人経済同友会》
混合診療解禁、株式会社医療参入など提言

社団法人経済同友会は5日、医療制度に対する提言「『医療先進国ニッポン』を目指して―医療改革のビジョンと医療サービス提供体制の改革―」を発表。医療提供体制改革の具体案として、混合診療の解禁や株式会社の医療参入などをあげた。このうち混合診療の解禁については、必要最小限の規制を残しながら、可能なものから混合診療を解禁し、最終的には全面解禁を目指すべきとしている。その第一段階として、差額ベッドなど患者アメニティ向上を重視したサービスや、人口乳房再建術などQOL向上を目的とした診療行為については、混合診療を認めるよう提案した。

 

 
MMPG提供

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