《政府・規制改革「3か年計画」閣議決定》
特定・特別医療法人などの情報公開を促進
政府は19日、2004年度から2006年度まで3年間の規制改革の指針となる「規制改革・民間開放推進3か年計画」を閣議決定した。
医療分野に関しては、まず、株式会社による医療機関経営の解禁について、構造改革特区での実施状況を見ながら、「全国における取扱いをどうするか、逐次検討する」との見解を盛り込んだ。また、安全性に問題がないとされた約350品目の医薬品を医薬部外品として一般小売店での販売を認める措置についても、「2004年早期に措置する」としている。
医療機関の情報公開推進に関しては、公的病院や公益性の高い特定・特別医療法人、国・自治体からの運営費補助や税の優遇を受けている医療機関に対して、運営実態に関する財務、会計資料などの開示を一層推進する方針を明記した。
またIT化の推進では、レセプト電算処理システムを一層普及させるため、2004年度中に用語やコードの統一の徹底を図るほか、社会保険診療報酬支払基金などの審査支払機関から保険者への電子的手法によるレセプト提出について、2004年度中に検討・結論を得て、その後は速やかに措置するとした。さらに、保険者機能の強化に関しては、保険医療機関に続き、保険薬局と保険者の個別契約の解禁について2004年度中に結論を出すとともに、2,000点未満の調剤レセプトの再審査請求についても検討を進めることを盛り込んでいる。
このほか診療報酬体系の見直しでは、包括払い、定額制度への移行促進を図るほか、診療報酬点数算定ルールの簡素化・明確化を行う方針。外国人医師や看護師による医療行為の解禁についても検討を進める。
《東京保険医協会・新旧診療報酬点数比較》
糖尿病患者は5〜6%の収入減も
東京保険医協会が行った新旧診療報酬点数シミュレーションによると、投薬薬剤や検体検査の比率が高い症例では3%程度のマイナスとなり、糖尿病の患者で在宅注射をおこなっている症例では5〜6%のマイナスになると予測している。同協会の試算によると、51歳で糖尿病・高血圧症患者の場合(再診月)は、現行点数3,711点に対し、新点数は3,479点と6.3%のマイナスとなる。4月改定で、糖尿病患者に対する在宅自己注射指導管理料の注入器加算の要件が「使用している場合」から「処方した場合」に変更されたことから、「処方しない月」は従来算定できた注射器加算(300点)が算定できなくなることが影響している。
また今改定では、ダイアライザーが平均11.9%、慢性維持透析患者外来医学管理料が210点それぞれ引き下げられたことから、透析患者の多い医療機関では「年間1,000万円以上のマイナスになる恐れがある」と指摘しているほか、理学療法や消炎鎮痛等処置の逓減制は緩和されたが、「急性発症した脳血管疾患等の患者で発症後180日以内」に該当する患者が、診療所等の外来に通うケースはほとんどないとの見解を示した。
《厚労省・2003年10月医療費動向》
医科診療所は全ての診療科でプラス
厚生労働省がまとめた「最近の医療費の動向」によると、2003年10月の医療費総額(休日数などの影響を補正した後)は対前年同月比で4.0%増加していることがわかった。高齢者医療費が7.3%増加したのが要因といえる。
医療機関別にみても、1施設当たりの医療費(休日数などの影響を補正した後)は、前年同月と比較して医科病院は2.6%、医科診療所は4.6%、それぞれ増加している。診療所のプラスは2002年4月の診療報酬マイナス改定以降で初めて。このほか歯科診療は2.8%減、保険薬局は9.4%増となった。
医科診療所の1施設当たり医療費の伸び率を診療科別にみると、全ての診療科でプラスとなった。具体的には、内科4.7%、小児科6.1%、外科5.0%、整形外科5.5%、皮膚科2.3%、産婦人科0.8%、眼科1.0%、耳鼻咽喉科8.6%、その他3.8%の伸びとなっている。
《環境省・処理マニュアル改正》
手術室からの排出物はすべて感染性廃棄物
環境省はこのほど、感染性廃棄物の適正処理を推進するため、手術室や集中治療室、結核病床などから排出された廃棄物をすべて感染性廃棄物として扱うよう処理マニュアルを改正し、都道府県などに通知した。
これまでのマニュアルは、感染性廃棄物の判断の多くを医師などの判断にゆだねており、「判断基準があいまいだ」との指摘があった。このため改定マニュアルでは、感染性廃棄物の判断基準について、「廃棄物の形状」「排出場所」「感染症の種類」の観点から、医療機関が客観的に判断できる基準に変更した。
このうち「廃棄物の形状」では、(1)血液や血清、血漿、体液、(2)臓器などの病理廃棄物、(3)病原微生物に関連した試験、検査に用いられたもの、(4)血液が付着している鋭利なもの―については感染性廃棄物としている。また「排出場所」では、感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室、検査室において治療、検査に使われたものはすべて感染性廃棄物として扱うよう求めているほか、「感染症の種類」では、1〜3類感染症、指定感染症、結核などの治療や検査に使用されたもの、4〜5類感染症の治療、検査に使用された注射針やメス、ピンセット、カテーテル類、ガーゼ、脱脂綿などは感染性廃棄物とした。
MMPG提供
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