会計事務所 近畿 関西 大阪 診療所 医院 病院 クリニック 歯科医院 社会福祉法人 開院開業 兵庫 京都 医療専門 上田公認会計士


医院、歯科医院、社会福祉法人専門特化会計事務所 上田公認会計士税理士事務所


ホーム   事務所案内   サービス   開業アドバイス   診療所   歯科医院   病院   社会福祉法人   お問い合わせ   リンク   サイトマップ











2003年09月22日号

[一覧]  [前へ]  [次へ]



《厚生労働省》
老人医療費の伸び適正化指針を官報告示

厚生労働省は11日、「老人医療費の伸びを適正化するための指針」を官報告示した。同指針では都道府県や市町村に対し、地域によってばらつきのみられる老人医療費について実態を把握・分析、その結果をもとに健康づくりや疾病予防の推進、適正な受診の促進等、地域実情を踏まえた施策を推進することを求めている。
指針ではまず、(1)入院・入院外別老人医療費(2)老人医療費の伸びの構成(3)疾病別老人医療費(4)高齢者の受診行動―などについて分析するよう要請。その上で1人当たり医療費が現役世代と均衡のとれたものとなるよう、(1)健康づくり(2)生活習慣病の予防推進(3)介護予防の推進(4)高齢者の社会参加の促進(5)医療機関の機能分担・連携の推進(6)リハビリテーションの推進(7)在宅ケアの推進―などの施策を展開するよう求めている。このうち、「医療機関の機能分担」では、医療計画に基づき、病診連携の推進、地域医療支援病院の着実な整備を図りながら、かかりつけ医の支援、設備・器械の共同利用の推進を通じた機能分担、業務の連携を図る方向が示された。
このほか、適正な受診の促進に向けては、保健師の訪問指導などを通じて重複頻回受診の是正を図る必要性や、医療費通知の充実、診療報酬明細書の審査・点検の充実が明示された。

《中医協・医療技術評価分科会》
医療技術は「有効性」等6つの視点で評価

診療報酬体系における「医療技術の評価・再評価」などに関して検討を進めている中医協の診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会が16日、会合を開いた。これまでも診療報酬改定にあたっては、各学会やボランティア・患者団体などから、様々な要望が厚労省に寄せられていたが、その数の膨大さなどからさばききれていない実態があった。
このため、同日の分科会では、関係学会から寄せられた新技術導入などの要望については、「普及性」「有効性」「効率性」「安全性」「技術的成熟度」「倫理性・社会的妥当性」―の6つの視点から、「医療技術の評価・再評価に関する調査票」を作成する方針を明示。このうち、「普及性」については、推定患者数や年間推定施行回数などの観点から、「有効性」に関しては、死亡率や治癒率などアウトカム指標の検証から評価を行うとし、「効率性」では、新技術導入による治療費全体におけるコスト増・節約効果、既存治療によって治療効果が得られていない患者数から判断するとした。

■難易度の評価では診療科・疾病別評価も重要

そのほか分科会では、「難易度、時間、技術力の評価」や「重症化予防技術等の評価」に関する検討も行った。
このうち「難易度の評価」では、診療科・疾病別の評価の重要性、難易度評価基準の評価方法の整合性を図るほか、「時間の評価」に関しては、実際の診療時間なのか、カルテ記載などの準備時間までも含むのかなど、時間の概念を明確化する必要性が指摘されている。

《厚生労働省》
「診療情報提供指針」で遺族にも開示義務

厚生労働省は12日、個人情報保護法を補完する形で「診療情報の提供等に関する指針」を作成し、都道府県に通知した。個人情報の漏洩などの防止を目的とする個人情報保護法は、5,000件以上の個人情報を取扱う医療機関に対し、利用目的の通知や公表、本人の請求に応じた情報開示などを義務付けているため、医療機関は患者本人からの要請で「診療録」等を開示しなければならない。しかし、個人情報が5,000件に満たない医療機関や患者の遺族からの開示請求は対象から外れているため、厚労省は6月、これらを補完するガイドライン案を作成。意見募集などを経て、このほど指針(ガイドライン改め)を完成させた。
指針では、全ての医療従事者が患者の理解を得られるよう診療情報の提供に努めなければならないと明記。(1)口頭による説明(2)説明文書の交付(3)診療記録の開示―等、具体的な状況に即した手法を選ぶよう求めた。また、遺族についても、「患者が死亡した際には遅延なく、遺族に対して死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての情報提供をしなければならない」と明記。開示可能な遺族は、配偶者や子供、父母に加え、これに準ずる者(法定代理人含む)と定めた。
一方、患者本人の心身の状況等から、医療機関による情報提供の拒否も認めたが、その場合は非開示の理由提示・説明をしなければならない。
また、カルテ改ざん防止問題も考慮し、診療録を訂正するにあたっては、「訂正者・内容・日時」等を明確に記すこととし、大前提として「記録の字句等を不当に変える改ざんは行ってはならない」と明記した。
さらに、情報提供内容の項目として、「治療以外に臨床試験や研究など他の目的を有する場合の説明も加えるべき」との指摘があり、そのまま採用している。

《文部省・厚生労働省》
医師の「名義借り」防止で取り組み強化

北海道の一部の医療機関が大学病院の医師から名義を借り、診療報酬の不正請求を行っていた事実を受け、今月上旬から文部科学省が全国の国公立・私立医科大学において「医師名義貸し」に関する実態調査を進めている。また、厚生労働省も18日までに各都道府県に対して、「名義借り」が判明した場合、速やかに同省への情報提供を求める通知を送付した。

 

MMPG提供

医業経営に関するお問い合せはご遠慮なく当社までお申し出下さい。


[一覧]  [上へ]  [前へ]  [次へ]







上田公認会計士事務所
〒541-0045 大阪市中央区道修町1-7-10 扶桑道修町ビル3F
TEL 06-6222-0030 FAX 06-6222-0038