翌年度の事業所評価加算の対象は10月末までに更新・変更認定
〜厚労省が各都道府県に事務連絡
厚生労働省老健局振興課は11日付で、事業所評価加算、老人保健事業や介護予防事業に関するQ&Aの追加・修正を行い、各都道府県介護保険担当課宛に事務連絡した。
これによると、翌年度の事業所評価加算の評価対象は、9月までに選択的サービスの提供を受け、10月末日までに更新・変更認定が行なわれた者であるとした。具体的には、翌年度の加算の評価対象となる利用者は、評価の対象となる事業所において、選択的サービスに係る加算を連続して3月以上算定しており、かつ、選択的サービスに係る加算より後の月に要支援認定の更新又は変更認定を受けている者。さらに、評価の対象期間は、各年1月1日から12月31日までであるが、各年12月31日までに、国保連合会において評価対象受給者を確定する必要があることから、9月までに選択的サービスの提供を受け、10月末日までに更新・変更認定が行なわれた者までが、翌年度の事業所評価対象受給者であり、11月以降に更新・認定変更が行なわれた者は翌々年度の事業所評価加算の評価対象受給者になるとした。
■遠隔地に居住する被保険者への介護予防事業の実施方法を明示
介護予防事業関係についても回答し、住宅地特例対象施設である有料老人ホームに入所している要介護認定非該当者など遠隔地に居住する被保険者に対する介護予防事業の実施方法について明示。遠隔地に居住する被保険者に対する同事業は、当該被保険者の保険者が実施することとなるが、この場合、介護保険法第115条第40項の規定に基づき当該事業を委託することでき、その際は保検者と居住する市区町村や当該市区町村から事業を受けている者などと委託契約を交わすことなどで事業を実施することが可能であるとした。
全入所者の同意なくとも算定可能
〜特養の重度化対応加算 厚労省が解釈
厚生労働省老健局計画課は4日付で、介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&Aを各都道府県介護保険担当課宛に事務連絡した。
このうち、介護老人福祉施設(特養)の重度化対応加算については、既に入所している人のうち同意を得られていない人がいても全入所者から加算を算定できることとした。同省では、同加算は一定の態勢がとられている場合に入所者全員について算定するもので、同意がとれない期間は算定しないという個別な対応は求めていないとした。一方、算定施設は入所者全員から同意を取る努力をするよう求めた。
また、身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合に行う身体拘束廃止未実施減算については、身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出し、これに基づく改善状況を3か月後に報告することになっている。この解釈としては、事実が生じた月に改善計画を速やかに提出させ、改善計画提出後最低3か月間は減算ということであるとした。
■希望があれば多床室での看取りでも加算
看取り介護加算については、「看取りのための個室」を確保する必要があるが、本人や家族の希望があれば多床室で看取りを行った時でも加算の算定は可能であるとした。ただし、適宜本人や家族の意思を確認すべきとした。
また、看取りのための個室(静養室)に入った場合の個室の居住費については、看取りのための個室に入る前の多床室に係る報酬を算定することになるとした。さらに、看取りのための個室が従来個室である場合は、「感染症等により従来個室への入所の必要があると医師が判断した者であって、当該居室への入所期間が30日以内であるもの」に該当する場合には、多床室に係る介護報酬を適用し、居住費については、多床室扱いとなり、光熱水費のみが自己負担となるとした。
■小規模多機能事業所は有老ホームと併設可
地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護においては、複数の事業所を同一の建物の中に併設することは認めないとしたが、同一敷地で別棟であれば併設は可能であるとした。
また、特養などに小規模多機能型居宅介護事業所を併設することはできないが、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅などと同一の建物に作ることはできる。
介護施設等の在り方検討会が27日に初会合
〜厚労省
厚生労働省は27日、「介護施設等の在り方に関する委員会」の初会合を開く。6月の健保法等の一部改正で、介護老人保健施設や介護老人福祉施設の基本的なあり方、これらの施設の入所者に対する医療の提供のあり方の見直す方針となった。これを踏まえ、介護給付費分科会は今後分科会で審議するための基本的な論点を整理するため、同委員会を設置することとした。検討項目は▼介護施設等の基本的な在り方に関する事項、▼介護施設等の入所者に対する医療の提供の在り方に関する事項、▼その他介護給付費分科会長が分科会における審議のために事前に検討しておくことが必要と判断した事項―があげられている。
フィリピン人介護福祉士を最大600人受け入れ
〜国家試験合格が条件
日本とフィリピンの両国は9日、フィリピンの看護師など最大1,000人を2年間で受け入れることを盛り込んだ経済連携協定(EPA)に調印した。当初2年間で、介護福祉士600人、看護師は400人を上限に受け入れる。
今回締結したEPAはフィリピン人の看護師や介護福祉士が日本の国家資格を取得するために、それぞれ3年、4年を限度に就労を許可する内容。介護福祉士は別に介護福祉士養成施設コースを開設し、4年制大学卒業者を対象に、日本語研修を受けた後日本国内の介護関連施設で養成コースを受講、国家資格を取得すればそのまま就労できる。
入国の要件としては、看護師の場合▼フィリピンの看護師資格の保有者、▼3年間の看護師の実務経験、▼日本人と同等以上の報酬――とした。一方、介護福祉士の場合、実務経験コースでは、▼「フィリピン看護師研修修了者(TESDAの認定保持+4年生大学卒業者)又は「看護大学卒業者」、▼日本人と同等以上の報酬――。一方、養成コースでは、4年制大学の卒業者を要件とした。
■比人看護師受け入れ「人材不足解決策ではない」
日本医師会の羽生田俊常任理事は19日の記者会見で、フィリピン人看護師などを受け入れることを内容とした経済連携協定(EPA)が調印されたことに関連して「これが日本の看護師や介護福祉士不足の解決策というわけではない」と、人員不足の根本的な解決策とはならないことを指摘した。その上で「国が責任をもって自国で養成すべき」と強調した。
通所介護などの機能訓練指導員は1以上
〜厚生労働省令が公布・施行
厚生労働省は、4月の介護保険制度の見直し後の各自治体の状況等を踏まえ、通所介護等の機能訓練指導員の人員基準の改正、指定介護予防支援の委託件数の上限に係る経過措置の延長等を行うこととしたことに伴い、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令を9日付で公布し、同日付で施行した。
これにより、通所介護や介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護の機能訓練指導員の人員基準は1以上となった。これは、これまで「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる機能訓練指導員が一以上確保されるために必要と認められる数」と、わかりにくかったものを明確化したものだ。
また、指定介護予防支援の委託に係る上限件数の規定について、平成19年3月31日まで適用しないこととした。
[お知らせ]日本介護福祉士会 「介護職のための栄養マネジメント」をテーマにセミナー
社団法人日本介護福祉士会NPO法人東京都介護福祉士会は、10月9日に東京で、「介護職のための栄養マネジメント」をテーマにセミナーを開催する。介護保険制度改正により、施設において「栄養アセスメント」の実施、一方居宅において「新予防プラン」の一環として「栄養アセスメント」が加わり、介護福祉士をはじめとする関係職種がこの内容を十分学び、理解し協働することにより利用者の立場にたった「食」の支援が出来るものと考え、開催。詳細は以下の通り。
▼日程:2006年10月9日(月) 10:00〜16:15
▼会場:ティアラこうとう 大会議室(東京都江東区住吉)
▼定員:先着216名(定員に達した場合はその旨を連絡)
▼参加費:介護福祉士会会員 500円 /その他一般 1,000円
▼内容:≪総論≫ 全国高齢者ケア協会 理事長 鎌田ケイ子 氏
≪講演≫「介護予防の視点における「低栄養」とは(仮題)」
(神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授 杉山みち子 氏)
「利用者の視点に立った「栄養ケアマネジメント」とは(仮題)」
(特別養護老人ホーム 恵比寿苑 施設長 和田涼子 氏)
▼問合せ:特定非営利活動法人 東京都介護福祉士会
(TEL:03-5624-2821/FAX:03-5624-9650 E-mail:to.kaigo@nifty.com) |
プログラムの選択を通じて、利用者の目的意識と意欲を引出す
〜先駆的福祉経営事例
千葉県千葉市にある社会福祉法人清和園「デイサービスセンター清和園」は、「特色あるデイをめざして」というコンセプトを掲げ、多種多彩な介護予防プログラムを実施している。同センターは千葉県千葉市若葉区にある特別養護老人ホーム「清和園」とショートステイに併設。利用定員は30人で、車椅子に頼らないケアを目指しており、大半は杖歩行や自立歩行が可能だ。
同施設の特色である介護予防プログラムは、午前が作業療法的なサークル活動、午後は身体機能を向上させるための機能訓練が中心で曜日ごとに内容を代えて実施。プログラム立案の中心になる生活相談員の中田緑さんは、「利用者には毎回、その日に参加するプログラムを選んでもらい、入浴時間などのスケジュールもプログラムに合わせて組み立ててもらうことで、目的意識の向上につなげている」と語る。
■高齢者の可能性を引出す様々なプログラム
午前中のサークル活動は、手工芸や書道、陶芸など10種類以上で、作品は、展覧会などに出展することもあるほどの“本物志向”であり、それが利用者のモチベーションにつながっている。
プログラムを考案するのは、基本的に職員だが、利用者からの提案や意見も多い。そのため、利用者・職員合同の「企画会議」を行い、材料の調達方法から作品案まで話しあうことも少なくない。
また、何人かが同じ物を一緒に作る場合は、難しい作業と簡単な作業を分担するなどして、不慣れ人でも楽しめる工夫をしている。
昼食後は、麻雀などのフリーレクリエーションを行ったのち、機能訓練がスタート。まずは、全員そろって太極拳。車椅子を利用する人でも参加できるよう、いすに座って上半身を動かすメニューが中心。その後、希望者にグループリハビリとして筋力トレーニングを実施。また、「フットケア」は浮腫の軽減に効果的で、楽しみにしている利用者も多い。このほかにも利用者のやる気を引出す様々な趣向を凝らしたプログラムを提供している。このように多彩なプログラムを提供し、利用者自らが選択できることは、利用者の積極的参加をもたらし、他施設と差別化を図る上で効果的な手段となるのであろう。
本頁の記事に関する詳しい内容は日本医療企画社が発行する介護経営月刊誌
「介護ビジョン10月号」で。(詳しくは本紙各送信元にお問合せください)
MMPG提供

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