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▼ 上田会計医療経営情報 ▲
>>>>> 第51号 2005年12月19日(月) <<<<<
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★★★医業経営Q&A〜労務管理-「パート・派遣社員」より★★★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
< Question?>======================================================
労働契約を10年以上反復更新してきた介護のパート職員を契約更新時に
雇い止めとすることはできるでしょうか?
3ヵ月契約で雇用するパート介護職員に対して、希望者は全員契約を
更新してきました。今後は、パートタイマーを削減したいと思っていますが、
契約満了時に雇い止めすることはできるのでしょうか。
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< Answer !> ========================================================
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雇用契約を反復継続して更新している場合には、期間の定めのない契約とみなされますので、契約期間の満了として雇い止めをすることはできません。
この場合は、所定の解雇予告手続きが必要となります。また、解雇について合理的な理由がない場合には、解雇権の濫用として扱われますので、注意が必要です。
現在、期間の定めのある契約の反復更新がどの時点、どの状態から実質上期間の定めのない契約となるかについては明確な基準はありません。
そこで、パートタイム労働法の「指針」では、引き続き1年を超えて使用するに至った労働者の労働契約を更新することなく期間の満了により終了させるときは、統一的に、少なくとも30日前に予告を行なうよう努めなければならないものとしています。
▼関連Q&Aは下記アドレスから、
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