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▼ 上田会計医療経営情報  ▲ 
>>>>> 第33号 2005年7月11日(月) <<<<<
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★★★医業経営Q&A〜労務管理-「パート・派遣社員」より★★★
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< Question?>======================================================

パートである看護職員の賃金を引き下げることができますか?
当院では、業績が年々悪化しているため、次の契約更新時から徐々に
パートタイマーの看護職員の時給を引き下げたいと思っています。
これは違法となるのでしょうか。

< Answer !> ========================================================

本人の同意を得れば、時給を引き下げても必ずしも違法とはなりません。ただし、引き下げた後の時給は最低賃金を下回ってはいけません。

契約期間を定めて雇用しているパートやアルバイトなどについては、労働契約を更新する場合には、新たな労働条件によって労働契約を締結していきますので、その際、賃金(時給)の切り下げを行っても必ずしも違法とはなりません。なぜなら、更新に当たって、従前の労働契約はいったん破棄され、新しい労働契約が締結されることになるからです。
ただし、更新の手続(更新の都度、新たな労働条件を提示し、労働契約の再締結をするなど)をせず、契約期間が切れたときに自動的に契約を更新しているような場合には、期間の定めのない労働契約とみなされますので、賃金引き下げの合理的な理由があるか、または、個々の職員の同意を得るかのどちらかが必要とされています。


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★★Bizupコンテンツ〜「医業経営オンデマンドセミナー」ご紹介★★
 今回ご紹介のテーマ「病院機能評価認証取得への効果的受審方法」
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◆講師:日本大学医学部  助教授 梅里 良正
(対象:経営者・管理者 時間:50分)
<内容> 
今回ご紹介する内容は「病院機能評価認定取得への効果的受審方法」です。
1995年に厚生労働省、日本医師会、病院関連団体、医療専門職団体、健康保険支払団体が中心となって設立された日本医療機能評価機構は医療の質の向上を目的として第三者による病院機能評価や病院改善支援を行なっています。今では20%以上もの病院が申請を行なっており、年々増加の傾向を呈しています。 審査の枠組みは大きく二つに分かれます。一つは書面審査、もう一つは訪問審査です。さらに書面審査は病院機能の現況調査と病院の各部門の管理者が中心となって記入する自己評価調査が行われます。そして、訪問審査は面接調査と複数の評価審査者により第三者評価を行なう部署訪問審査が行われます。これら病院機能評価機構が行なう審査は抜き打ち的な監査などではなく、各病院の改善を最終的な目的としています。
受審をお考えの方必見です!


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●業種別
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●機能別
1.医療法人設立 
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