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働者名簿は使用者が労働基準法第107条の規定に基づき、事業所ご
とに日雇労働者を除いた各労働者について作成しなければなりません。また、使用
者は、同法第108条の規定によって、定められた事項につき労働者各人別に賃金台帳
に記入するよう定められています。(労基法施行規s54)
つまり、パートタイマーやアルバイトについても、労働者名簿及び
賃金台帳は作成しなければなりません。なお、これらの保存期間は3年間です。
また、就業規則は、全ての職員について作成しなければなりませ
ん。つまりパートタイマー用の就業規則がなければ、就業規則が適用されない職員が存在することになるからです。
また、適用する就業規則がない場合は就業規則の作成義務違反
(職員が10人以上の場合)として、30万円以下の罰金となってしまいます。
(過去に、京都の大学が、非常勤講師に適用する就業規則がないと
いうことを理由に是正勧告を受けたという例もあります。)
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