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<医院経営のヒント>
毎月第3金曜日にお届けいたします。
2007年3月16日 第22号
上田公認会計士事務所発行
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著者へのご意見:uedacpa@mb.infoweb.ne.jp
ホームページ:http://www.uedacpa.com/index.html
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■「頑張る医院を応援します」―発刊の言葉―
こんにちは、上田久之です。
今回で第22号となります。
私どもは300近くの医療福祉機関様の会計顧問・アドバイザーとして
医療福祉機関経営のお手伝いをしてまいりました。また、200以上の
医院・歯科医院の開業のご支援をさせていただきました。
その中でいろいろな問題に直面し、お医者様と一緒に問題を解決
していく中で、様々なノウハウを蓄積してまいりました。
今後も診療報酬の引き上げは望めないこと。病院における
勤務医のポスト不足から開業ラッシュが今後5年程度は続くと
予想されること。
マッサージやサプリメントなどの医療の代替サービスとの競合も
激しくなること。
さらに、支払側の財源不足から保険請求の電子化要求、
ジェネリック医薬品の使用拡大等が進むと考えられます。
また、医療保険給付の免責制も導入される可能性があると思われます。
以上のような厳しい状況の中で診療所の経営を安定軌道に乗せる
ためには何が必要かを考えてみましょう。
この多難な時代の幕開けに当たって、私どもが今までに蓄積して
きたノウハウを1人でも多くの医療関係者の方のためにほんの少し
でもお役に立てれば幸いです。
私たちは「頑張る医院」を応援します。
上田公認会計士事務所 上田 久之
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<今回の目次>
【セミナー報告―現場発の在宅医療】
【医院経営のヒント】
【特典の紹介】
【事務所紹介】
【次回の予告】
【編集後記】
【感想をお寄せください】
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■【医院経営のヒント】
<前回の目次>
8.診療所経営改善チェックリスト(10)
13.計数管理
@医薬分業の試算ができているか
<今回の目次>
8.診療所経営改善チェックリスト(11)
13.計数管理
A医療法人設立試算
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13.計数管理
A医療法人設立試算
法人化するかしないかの決め手は納税額の総額です。
一般的には、個人所得が1000万円を超える位になると法人設立のほうが、
税務上有利と言われているようです。
納税額以外でもいろいろ検討すべき項目があります。
事務手続きは当然法人のほうが煩雑になります。
事業の継続性を考えた場合に、個人事業であれば、事業主が死亡した場合
ほぼ自動的に医院は廃止となります。
医療法人であれば、新たに医師の資格を有するものが理事長に
就任すれば医院経営は継続することができます。
その意味では、スタッフにとっても個人事業よりも医療法人のほうが
安心感が出てくるといえます。
また、昨年の法律の改正により、新しく設立する法人は社員が
脱退するときに出資限度額までしか払い戻しが認められなくなりました。
医療法人設立のメリットとデメリットは以下のようになります。
■医療法人設立のメリット
1.税率が低くなる
累進課税である所得税から法人税の比例税率に移行することにより
納税総額の軽減を計ることができるようになります。
2.院長の給与所得控除が受けられる
医療法人から院長が給与をもらう形になり、個人事業では受けられない
「給与所得控除」を受けることができるようになります。
結果として、所得税と住民税がかなり低くなる可能性があります。
3.生命保険が法人契約の場合は支払い保険料として損金計上が
できる。
個人の場合は生命保険料の控除は最高で5万円から10万円です。
法人契約になるとその枠がなくなります。
4.退職時に役員退職金として損金計上できる。
個人事業の場合は退職金はありませんが、医療法人にすると
退職時に役員退職金として損金計上できます。
退職金と同じ金額を個人事業で受け取ると所得税がかかります。
退職金として受け取れば、税金が安くなる可能性があります。
5.分院を設立することが可能になる。
個人事業では事業所は一箇所に限定されますが、医療法人にすると
管理者を置くことにより、多数事業所の展開が可能になります。
また、介護等の事業に進出するにしても法人のほうが適していると
いえます。
6.診療所の経営と個人の家計を区分できる
法人になると独立の事業体として経理を行う必要があります。
そのために、個人事業ではどんぶり感情になり勝ちな家計と
明確に収支を分けることができるようになります。
7.職員のモラルアップにつながる
収支を家計と分けて明確にできるために、職員に医院の経理を
知らせることが容易になります。
また、事業として継続性が高くなるために職員が安心して
働けるという面があります。
以上の結果として職員のモラルアップにつながる可能性が
高くなります。
■法人化のデメリット
1.事務手続きが煩雑になる。
設立から、決算後の届出や登記、毎年の決算届など主務官庁へ
の事務手続きが個人事業に比べてかなり煩雑になります。
また、医療法の改正により、県庁の医務課において決算書を閲覧
することが出来るようになり、かなり経営内容がオープンに
なってきます。
2.交際費が使いにくくなる。
出資金額に応じた定額控除限度額があるので、交際費として
損金算入の可能な金額に枠がはめられる。
3.社会保険への加入が必要になる
社会保険に加入する必要ができてきます。
医師国保に加入しているばあいは厚生年金のみの加入が必要に
なります。
4.付帯業務の禁止
医療法人になると原則として、飲食店や不動産業等の
多角経営が難しくなります。
5.配当ができない
医療法人では利益が出ても、配当することはできません。
その分、給与として受け取ることは可能です。
医療法の改正により、平成19年4月以降設立の医療法人は
解散しても、出資者には当初出資額が払戻の限度とされました。
いわゆるベンチャー企業の社長が給与と株式の配当と両方の
所得があるのに比べると、医療法人の院長は収入が少ないという
面があるのかもしれません。
一方、株式会社の病院経営を否定する根拠が「営利企業が医療に
携わるのは好ましくない」という論理で医院経営が保護されています。
そういう意味では単純な損得計算にはならないといえます。
以上、医療法人のメリットとデメリットを簡単に検討してまいりました。
数字の計算の詳しい内容については顧問税理士さんにお問い合わせ
ください。医療を手がけている税理士さんなら、詳しく説明して
くれると思います。
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■【特典の紹介】
特典1 下記のガイドブックを無料で進呈!
「Q&A診療所の新規開業ガイドブック」
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「一人医師医療法人設立の基礎知識ガイドブック」
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立地相談(阪神間)、開業準備のタイムテーブル、開業時の税務、
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■事務所紹介
当事務所のホームページにてスタッフ紹介のページを公開しました。
上田公認会計士税理士事務所では専門分野において実績と信頼を
築き上げて参りました。成功の獲得は、優秀なスタッフにより
成し遂げられると確信しております。各専門分野のエキスパートを
ご紹介いたします。
続きは下記をご覧下さい。
→ http://www.uedacpa.com/staff/index.html
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【次回の予告】
1、【医院経営のヒント】
2、【特典の紹介】
3、【事務所紹介】
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【編集後記】
<医院経営のヒント>もおかげさまで第22号を迎えることが
できました。これも読者の方々のおかげと感謝いたしております。
このメルマガの読者の先生方は勉強熱心な先生が多いと思います。
ただ、ドクターはたいへん忙しいのでなかなか勉強時間が取れません。
特に、セミナーに出席するとなると往復の時間が馬鹿になりません。
そこで朗報です。
弊事務所のホームページから会員登録をしていただくと医療経営
専門家によるセミナーが、いつでも、どこでも、テレビ感覚でご覧
いただけます。
]詳しくは下記をご覧ください。
http://www.uedacpa.com/bizup_guide.html
忙しい先生の力強い味方となるでしょう。
患者様と社会生活の向上に貢献できる医業経営を皆様とともに追求
していきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。
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【感想をお寄せください】
このメルマガの内容に関して皆様方のご感想やご意見をお待ちして
います。皆様方と共に成長していくために疑問や質問等どんなご意見
でもいただければとてもうれしく存じます。
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<発信者>
上田公認会計士事務所 上田 久之
大阪市中央区道修町1−7−10 扶桑道修町ビル3F
TEL 06−6222−0030
FAX 06−6222−0038
ホームページ http://www.uedacpa.com/index.html
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