社会福祉法人に関するよくあるご質問

社会福祉法人の会計指導

社会福祉法人を設立するが、会計のことはどうすればいい?  
社会福祉法人の会計には、企業会計と異なり、さまざまな会計基準があります。
 

私たち上田公認会計士事務所では、社会福祉法人の多様な会計基準に対応する以下の会計支援業務を

行っています。

  • 社会福祉法人会計基準、指導指針、就労支援会計基準に準じた会計処理、計算書類の作成
  • 新会計基準への移行支援
  • 厚生労働省資金使途通知の解説、通知にもとづく資金の弾力的運用の指導
  • 経理規程の作成支援

さらに、私たちは会計処理の指導、正しい計算書類の作成にとどまらず、計算書類の読み方、活かし方を

指導させていただくとともに、計算書類にあらわれている法人の経営課題の解決をサポートいたします。


上田公認会計士事務所では財務のエキスパートが会計担当者、経営者様の疑問に直接お答えいたします。

社会福祉法人の税務

社会福祉法人にかかる税金は?  
具体的には、以下の税金が主にかかります。
 

1.法人税
  法人税の申告義務があるかないかは、法人税法上の収益事業に該当するかどうか

  によって決まります。

  また、申告義務があるからといって納税をしないといけないとは一概には言えませんので、

  私たち上田公認会計士事務所に一度ご相談ください。

2.消費税

  介護保険サービス、自立支援法にもとづく障害者サービス、委託事業での様々な収入、

  支出に消費税が課税されるか非課税かの判断には税の専門知識が必要です。
  さらに社会福祉法人の場合、納税する消費税の計算も複雑です。
  特定収入の区分、帳簿の記載方法などにより本来不要な税金を納めたり、

  納めるべき税金を滞納して指導を受けたりといったことになる恐れがあります。


  私たち上田公認会計士事務所は、社会福祉法人特有の税務を熟知しており、

  消費税の申告までに要する業務はすべて丁寧にサポートいたします。

3.源泉所得税
  社会福祉法人が支払う経費の中には、給与以外で源泉所得税が課税されるものも

  多数あります。

  源泉所得税が課税されるかどうかを判定し、適切な処理方法についてご指導します。

税の問題は様々な専門知識が必要です。


でも私たち上田公認会計士事務所にお任せいただければご心配にはおよびません。

社会福祉法人の税務エキスパートがご支援いたします。

  • 法人税、所得税、消費税、事業税、都道府県民税、市町村民税に関する申告書を作成します。
  • 税務相談はいつでも対応いたします。
  • 税務調査に立会います。

経理マニュアルの作成支援

膨大な会計業務が楽になる方法は?  

会計業務の改善点を見つけ業務の効率化を図るためには、会計業務の流れを文書化して

経理マニュアルを作成することが最善の方法です。

 

経理マニュアルを作ることによって、会計業務のレベルを一定に保つことができ、

また、担当者が交替しても業務の支障は最小限にとどめることが可能になります。
上田公認会計士会計事務所では、会計業務の流れを担当者や経営者様からヒアリングして、

施設に相応した経理マニュアルを作成いたします。

経理マニュアルの内容

  • 年間、月間、日次業務のスケジュール
  • 業務フローチャート
  • 使用勘定科目一覧表
  • 仕訳事例
  • チェックリスト

経営計画策定支援

 具体的な経営計画の立て方とは?  
 描いた法人の姿に到達するためには、たどり着くための道筋、つまり計画が必要です。
 

介護報酬の改定、自立支援法の制定、サービス提供事業者の新規参入で、社会福祉法人を取巻く外部環境は厳しくなっています。
組織の内部では、人材不足や人件費の増加、施設設備の老朽化、サービスの品質管理、リスク管理等

様々な問題を抱えています。
このような環境下で競争に負けず、福祉サービスを提供し続けるためには、

中長期計画と短期的事業計画の策定が不可欠です。


「予算を立てることはできるが、経営計画策定はどこから手掛ければよいかわからない。」


このような場合には私たち上田公認会計士事務所がお手伝いいたします。


外部環境、内部環境を分析し、法人の強み、弱みを明確にして5年後の目標に辿り着くための、

利益計画、財務計画、人事計画、投資計画の策定のご支援をいたします。

予算管理運営支援

事業計画に即した予算の立て方や管理方法とは?  

「予算」を支出計画にとどめずに、法人経営の年間の財務目標と位置づけて、目標予算の作成と実績管理を

行うことが必要です。

 

これまで予算は「何にどれだけ資金を使うか」を管理することに主眼がおかれていました。
本来予算は、中期経営計画にもとづいて作成する単年度計画であり、1年間の目標数値です。
私たち上田公認会計士事務所では「目標予算」の立て方を指導し、毎月の予算と実績を対比し進捗管理の

方法を指導いたします。

目標予算の
作成支援
早期月次決算体制
の確立支援
月次の予算実績
管理方法の指導

外部監査・内部監査

 色々ある監査のうちどの監査を受ければいい?  
 あなたの法人の計算書類に出ている数字に間違いはないと言い切れますか。
 

計算書類は法人の羅針盤。その数字が間違っていては正しい針路を進むことはできません。
計算書類を信頼できる羅針盤とするためには監査が必要です。
監査には、外部監査と内部監査の2種類があります。

  外部監査 内部監査
監査を行う人

公認会計士・税理士や監査法人などの独立

した外部の第三者。

法人内の内部監査部門。
監査の対象

計算書類の適正性、 会計管理体制の整備・

運用状況の適切性。

内部統制の有効性・効率性。
監査の目的

計算書類の適正性や会計管理体制の整備・

運用状況の適切性について、証明する。

内部統制の問題点について

積極的に経営者に報告し、法人の経営目標を効率的に達成するための改善提案を行う。

監査の特徴・ メリット

厚生労働省は社会福祉法人の経営の透明性を高めるために、資産総額100億円以上、

収支決算額20億円以上の社会福祉法人は、

2年に1回外部監査を受けることが望ましいとしています。

また、これ以外の規模の法人も4年に1回

外部監査を受けることを推奨しています。


独立した第三者の専門家による監査を受けることによって、法人の行政指導監査を

4年に1回にすることが可能になります。

上田公認会計士事務所では、

外部監査の1つである大阪府社会福祉協議会が行う自主監査も担当しております。

内部監査は、単にルール違反を取り締まる

役割だけでなく、経営改善に貢献する

コンサルタント的な役割も重視されます。

多数の施設がある大規模法人の場合、

それぞれの施設の内部統制の状況を

法人本部で全て把握することは困難な場合

があります。

私たち上田公認会計士事務所は、法人内部の監査チームを立ち上げ、監査計画や

監査手続の決定等の内部監査体制の構築を支援いたします。

内部統制構築支援

 経費の二重支払を防ぐためのチェック方法とは?  
不正や誤りは発生してから後始末に奔走するよりも、チェック体制を設けて発生しないように予防する方が、

はるかに経済的でモラルも上がります。

 

1つの業務の不正や誤りが、法人の存続にまで影響を及ぼす場合があります。
1つの業務でも組織内で二重、三重のチェックが働き、不正や誤りを未然に防ぐことが必要です。
公益性が強く求められる社会福祉法人はこの内部統制の構築が不可欠です。
私たち上田公認会計士事務所は、各事業の購買業務、請求業務、支払業務、資産管理業務、会計管理業務の流れを調査します。その結果をもとに、不正や誤りを未然に防げるようにチェックできる仕組みの構築を支援

いたします。

また、内部統制の有効性や効率性を維持するための内部監査チームの立ち上げも支援いたします。

各種業務の
流れの調査

チェック体制の
現状を報告

チェック体制の
構築支援

経営分析による業務改善支援

現場から提出してもらう利用者データーの活用方法は?  

利用者データー等種々の事業データーは施設経営の現状を知るための信号です。

健全な施設経営を行うためには、 まず現状の利用状況を正確に把握する必要があります。

 

また決算書の数字に現れている課題や現状を正しく知ることでより良い事業内容に改善していくこと

ができます。

私たち上田公認会計士事務所が種々の経営データーを分析し、顕在化している課題、隠れている課題を

明確にいたします。

1.各施設の財務データー、非財務データーから経営分析(定量分析)をおこない、

  各経営指標から経営効率性の診断を行います。

  16の診断項目は以下のとおりです。

  一日平均利用者数・一日当たり利用率・利用者10人当たり職員数・

  利用者一人一日当たり事 業収入・人件費率・事務費率・事業費率・減価償却費率・

  事業活動支出比率・経常収支差額率 ・職員一人当たり年間給与費・

  職員一人当たり年間事業活動収 入・労働生産性・労働分配率・ 流動比率・当座比率  

 

2.施設に対して経営組織、事業管理、財務管理、人事・労務管理について

  「経営改善チェックリスト」による自己評価をアンケート項目に従って行ってもらい、

  その結果をレーダーチャートにします(定性分析)。

  そのうえで、上田公認会計士事務所のスタッフが実際に同じ項目について

  インタビューした後、「現状と課題」「経営改善に向けたポイント」について報告いたします。

3.定量分析、定性分析の結果に基づいて、法人の方が気づいていないリスク等を

  アドバイスし、経営改善のヒントを提供いたします。

  経営改善チェックリストによる自己評価
経営組織財務管理人事管理

決算報告会支援

介護現場の職員に経営数値を浸透させる方法とは?  

決算報告会を行うと、前年度の結果について、原因・課題を考えることができ、 その情報を共有することで、
今後の対策を考えるきっかけとなります。

 

私たち上田公認会計士事務所は、決算報告会での報告内容や資料のまとめ方についてアドバイスし、

その運営をサポートいたします。

介護事業なら全国平均値などの比較値をご提供できますので、他者と比較することもできます。

決算報告会を継続的に行い、少しずつ法人担当者の発表を増やすことで、職員のプレゼンテーション力も

養われてきます。
また、主要メンバーが集まるこの機会に研修を組み合わせれば、さらに有意義な会議にすることができます。

 

 

 

 

デイサービス 収入と稼動

デイサービス 収入と稼動

人事システム構築支援

人を定着させるための方法とは?  

多額の費用をかけて採用した人が、定着しないという理由のほとんどが、人材を育成する仕組みがないから

です。

 

福祉経営は提供サービスの種類、価格、場所を自由に変えることができません。

変えることのできる重要な要素が「人材」です。

職員の「高い意識」と「能力の向上」が経営の持続的発展を導きます。

そのための、適切な労務管理、給与体系の設計、評価制度、その他総合的な人事システムを構築することが必要です。

人事システム構築には提携する人事専門コンサルタント、社会保険労務士をご紹介いたします。

行政監査の対応

行政監査の事前準備はどうすれば?  
私たち上田公認会計士事務所では、行政監査に対応して行政監査指導要綱や過去の多数の指摘指導事例をもとに、行政指導監査の視点をアドバイスいたします。
 

監査当日は行政監査に立会をいたします。

行政監査後に指摘指導事項があった場合には長年の行政監査立会の経験者が改善指導を行います。

第三者評価受審コンサルティング

第三者評価の受審対策はある?  

上田公認会計士事務所では、これから第三者評価の受審をお考えの法人様に、 第三者評価調査者養成

研修を終了したスタッフが、第三者評価受審前コンサルティングを行っています。

 

第三者評価の対象は大きく下記の3つの分野に分かれます。

  1. 福祉サービスの基本方針と組織(理念・基本方針/計画の策定/管理者の責任とリーダーシップ)
  2. 組織の運営管理(経営状況の把握/人材の確保・養成/安全管理/地域との交流と連携)
  3. 適切な福祉サービスの実施(利用者本位の福祉サービス/サービスの質の確保/サービスの開始・    継続/サービス実施計画の策定)

第三者評価を現状の状態で受けたらどうなるのか?それぞれの分野の中で定められた評価基準項目につき

(高齢71項目・児童(保育所)90項目)、評価の着眼点に照らしながら現状分析をし、受審するにあたっての準備及び改善事項のアドバイスをいたします。

第三者評価を受けて良い評価を受けることが、施設の最終目的とはなりませんが、公に公表されるものです

から、事前の準備をした上での受審をお薦めいたします。

第三者評価を受審された後は、

その受審結果に基づき改善の必要な点について、コンサルティングをいたします。


コンサルティングを受けることによって、施設の改善点を把握できるだけでなく、自らのサービス向上に取り

組むための気付きを見つけることができます。

また、施設の内からの声では、職員の意識改革や、施設の改善をはかることは難しいとお考えのときには、

第三者評価を施設改善・向上のツールとして活用することもできます。

 

上田公認会計士事務所

による第三者評価受審前
コンサルティング

法人様の第三者評価受審

上田公認会計士事務所

による第三者評価受審後
コンサルティング

小規模作業所支援

小規模作業所を運営しているが、自立支援法の新事業体系に移行する方法は?  
自立支援法上の新しい事業をする際には、法人格が必要です。
 

社会福祉法人・NPO法人・一般社団法人等、貴事業所に合わせた法人格を取得できるよう、

自立支援法に精通した行政書士等を紹介し、支援いたします。
また、法人格取得後、実際の各事業の申請手続等の支援もいたします。

法人格を取得すれば、個人の事業所と違い、適正な財務諸表作成のために複式簿記の知識が必要となり

ます。また、法人の形態により、採用すべき会計基準が異なります。
上田公認会計士事務所では、事業所の規模、ご担当者のレベルに合わせ、会計ソフトの導入から、

日々の運用までのサポート、また毎期の決算書作成など専門知識の必要な部分に関してサポートいたします。

就労移行事業・就労継続支援事業や、生活介護事業で生産活動(授産活動)を行っている場合には、

「就労支援の事業の会計処理の基準」に基づいた厳格な原価計算、事業別の経理を指導いたします。

さらに、生産活動(授産活動)収入が1000万円を超えると、消費税の納税義務が発生します。法人内の他の

収入に関しても課税収入であるかどうかなど判断し、消費税を申告することが必要になってきます。
加えて、収益事業を行っている場合には、法人税の申告が必要かどうかの判断をしなければなりません。
日々の会計業務のほかにも上記のような税務的な専門知識が必要となってきます。

利用者支援でお忙しい中、慣れない会計業務面に関しては、福祉に関する会計・税務を熟知した私たち

上田公認会計士事務所がサポートいたしますのでご安心ください。

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