保育所経営に携わられる皆様へ

少子化の進展、補助金の削減等、保育所を取り巻く環境もめまぐるしく変化し、その対応が求められてきております。

また、保育所は、他の社会福祉法人施設に比べて、資金使途の制約が多く(30%基準・3%基準・5%基準等)、299号通知の中に書かれているどの部分の要件まで満たしているか、そして下記のどの段階にあるかによって、資金使途の幅も広がってゆきます。

第1段階

 児発第299号にいう運営費に関する7つの要件を備えているか
 児発第299号別表1に掲げる事業を実施しているか

第2段階

 第1段階の要件を備えている
 社会福祉法人会計基準に基づいて経理処理を行っているか

第3段階

 第1・2段階の要件を備えている
 財務諸表の備置、閲覧
 毎年度(1)又は(2)が実施されているか

  • (1) 第三者評価の受審及び結果の公表
         第三者評価受審コンサルティング
  • (2) 苦情解決の仕組みの採用と利用者の保護に取組んでいるか

一般に保育所の会計事務所への委託状況は、新会計導入により、導入以前よりは、高くなってきておりますが、日々の会計入力、予算の作成等、施設で何とか処理されている保育所様もまだ多く、決算時に収支分析表の提出義務があっても作成に苦慮されているようなお声も多々お伺いします。

これらの資金使途の制約について、貴所の状況について弊事務所作成のチェックリスト等用いて分析し、よりよい形で、経営支援のお手伝いをさせて頂きたいと考えております。

保育所経営についてのご相談やお困りごとなどございましたら、ご一報下さい。

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