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クリニックニュース



2008年5月7日号

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《厚生労働省》
後発医薬品の使用指導を撤回

厚生労働省は4月30日、生活保護の受給者に安価なジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用を指導するよう都道府県などに求めた4月1日付の通知を撤回すると発表した。この通知には、国会などでの批判が相次いでいた。厚労省は同日、強制的な記述を改め、受給者が説明を受けて同意すれば、後発医薬品を選択するよう促す新たな通知を都道府県などに出した。 4月1日付の通知では、医学的な理由があると判断した場合を除き、原則として「福祉事務所が被保険者に対し後発医薬品を選択するよう求める」などと明記した上で、指導に従わず、正当な理由がないのに先発医薬品の使用を続ければ「保護の変更、停止または廃止を検討すること」も盛り込まれていた。新たな通知は、生活保護法の指定を受けている指定医療機関(病院・診療所)は「投薬、処方せんの交付、注射を行うにあたって、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない」とし、医療扶助における後発医薬品の使用促進への協力を要請した。
また、福祉事務所には、「後発医薬品は先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等」を生活保護受給者に理解が得られるよう周知徹底を図るよう求めた。併せて説明用の文書例を添付した。説明例文では「後発医薬品を使うことにご協力ください」などと柔らかい表現を使っている。
舛添要一厚労相は、通知内容が生活保護受給者を差別しているとの印象が強く、国会審議での「患者の選択権を奪うことになる」などの指摘を受け、省内に通知の変更を指示していた。

《日本医療政策機構》
経済力が強い人ほど混合診療に賛成

市民主体の医療政策の実現を目指し、中立的なシンクタンクとして活動しているNPO法人日本医療政策機構(黒川清代表理事)はこのほど「混合診療」に関する世論調査を行い、その概要を発表した。それによると「生命に関わる治療」では78.2%が混合診療に賛成で、経済力の強い人ほど賛成が多かった。しかし、低所得者層も大半が賛成という結果が出た。
この世論調査は同機構が「日本の医療に関する2008年世論調査」の一環として実施したもので、今年1月全国の20歳以上の男女4,000人に対し、50地点を抽出して行った。有効回収数は1,082(回答率27%)だった。混合診療(保険の対象となる診療と保険外診療を組み合わせること)は原則禁止されているが、昨年11月、東京地裁の法的判断(認めるべき)を受け、国民的な関心が高まっていることから今回の世論調査の項目に加えた。調査の概要は次のとおり。
■生命に関わる治療では78.2%が混合診療に賛成
「国内で保険対象外の抗がん剤など生命に関わる治療に関しては混合診療を認めるべき」との質問には、全体の78.2%が賛成(賛成33.5%、どちらかと言えば賛成44.7%)、18.0%が反対(反対5.6%、どちらかと言えば反対12.4%)となった。また、「国民の選択の範囲を広げるために、幅広い治療に関して混合診療を認めるべき」との質問には、66.8%が賛成(賛成24.2%、どちらかと言えば賛成42.6%)、29.4%が反対(反対7.7%、どちらかと言えば反対21.7%)となった。
■経済力が強いほど混合診療に賛成多いが、低所得者層でも大半が賛成
所得・資産別にみると、生命に関わる治療では、高所得・高資産層の88.5%が賛成しているのに対し、中間層で81.9%、低所得・低資産層で69.2%となり、所得・資産により最大で19.3ポイントの開きがあった。また、幅広い治療に関して混合診療を認めるべきとの質問では、高所得・高資産層の75.4%、中間層68.7%、低所得・低資産層63.8%で、開きは11.6 ポイントであった。いずれの質問でも所得による差が見られるが、低所得者層においても、大半が賛成している。

《厚生労働省》
被保険者証未着は2万1227件

厚生労働省は4月25日、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に伴う24日現在での被保険者証未着件数を公表した。それによると全国集計では2万1,227件で、4月9日調査時点の6万3,468件(被保険者全体の0.48%)に比べ、4万2,241件減った。都道府県別では、大阪府(4,465件)、東京都(4,326件)、神奈川県(1,779件)、愛知県(1,618件)の順と大都市圏で多く、反対に長崎県の0件をはじめ山形県1件、群馬県17件、新潟県18件など地方部では少ない。全体的に減少している要因として、本人の所在を確認した上で交付していることなどが上げられている。
厚労省は、医療機関に対する被保険者証の未着者への対応として、新しい被保険者証が交付されるまでの間、従来の被保険者証でも対応するよう配慮を依頼。その際の被保険者資格確認については、従来の被保険者証や運転免許証など、氏名・年齢・住所が確認できるものがあれば可能とするとし、一部負担金の割合や被保険者番号は、患者本人の同意を得た上で、広域連合に照会することにより確認可能とすると要請している。
広域連合に対しては、医療機関などからの資格確認の照会があった場合は、被保険者本人の同意を得た上で情報を提供するなど、各地方自治体の個人情報保護条例などの範囲内で可能な対応を図ることと指示した。
また、後期高齢者医療制度について電話相談できるホットラインを開設しており、5月は10日、11日、17日、18日、24日、25日、31日に開設する。時間は午前9時から午後6時まで。ホットラインは03-3595-2224(ダイヤルイン)。

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