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2007年8月5日号

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《厚生労働省》
「総合医」の役割の明確化を

 社会保障審議会後期高齢者医療の在り方に関する特別部会(糠谷真平部会長)は3月  社会保障審議会後期高齢者医療の在り方に関する特別部会は7月30日、2008年度から始まる後期高齢者医療制度の「総合的に診る医師」の役割についてあらためて検討した。委員からは病院や他職種との連携を求める声や医師一人でどこまで「総合性」を担えるかなどの意見が相次いだ。  厚生労働省はこれまでの検討の結果を受け、次回の会合に診療報酬体系の骨子を示す。特別部会で検討後、社会保障審議会医療部会、医療保険部会で検討し、再度特別部会で最終的に診療報酬体系の骨子を取りまとめる。次回会合は8月下旬以降になる予定であり、骨子がまとまるのは早ければ9月中の見通しだ。  これまでの検討では、後期高齢者は複数疾患を有することが多いことから、「総合的に診る医師」が後期高齢者を外来から在宅医療まで、幅広く関与することを求めている。  野中博委員(医療法人社団博腎会野中医院院長)は、外来医療について「総合的に診るということは、現在の診療報酬では限界がある。介護の情報はケアマネジャーが持っている。入院中から家に帰ったらどんなサービスが必要なのかを検討しなければならない。医師1人の能力だけでなく、多職種がかかわって評価するべきだ」と述べ、多職種がかかわる総合的な診療を目指すよう提案した。  また、入院医療に関しては「病院の医師は患者がどうやって生活しているか評価できない。まずは入院中に多職種でその後の療養をどうするかを評価し、患者の納得を得る必要がある。退院してください、あとは診療所で、ということでは患者の納得は得られない」と述べ、病院では医師以外を含めて総合的な評価をする必要性を訴えた。  さらに、川越厚委員(ホームケアクリニック川越院長)は「病院と診療所の違いは、病院の医師は患者を医療の中でしかみていないが、地域の医師は医療も生活もみている。生活支援という考えがないと患者を地域でみられない」と述べ、在宅医療を進めるためには病院の取り組みから変更していく必要性を訴えた。
■「総合医は実現可能か」遠藤委員  遠藤久夫委員(学習院大学教授)は「ある患者が、前立腺肥大があって、血圧が高くて、腰が痛いといった場合、総合的に診る医師1人で治るのか?総合的に診る医師に何を期待しているのか、本当に実現可能なのか?ネットワークを重視することは必要だ」と、総合的に診る医師の役割の明確化を求めた。

《日本医師会》
新医療法人移行時に非課税措置を

 日本医師会は18日、新しい医療法人制度について、経過措置型医療法人が新しい医療法人に移行する際に課税しないことや医療法人税率を公益法人と同率にすることなどを求める30項目の「2008年度医療に関する税制改正要望」を発表した。新規要望は15項目で、17項目を重点要望とし、与党の税制調査会などに提出していく。  改正医療法で定める新たな法人類型について、持ち分のある社団医療法人(経過措置型医療法人)の移行は「新医療法の公益性の理念に沿っている」として課税が生じないように要望。社会・特別・特定医療法人は非課税にすべきとし、寄付者に対する損金算入や寄付金控除、法人の寄付金収入の課税対象からの除外など寄付行為への措置を提案している。  ほかには、▼基金拠出型医療法人に医業用資産を現物で拠出した場合、拠出者に対する譲渡所得課税を拠出時から返還時に繰り延べる、▼社会医療法人債の利息を所得税・住民税について非課税とする、▼個人が特別・社会医療法人に現物資産を寄付した場合、寄付者を課税対象から除外する、▼個人が特定・特別・社会医療法人に寄付した場合の相続財産にかかる相続税を寄付者を課税対象から除外する―などを要請した。  参院選後に消費税の増税にかかわる議論が活発化しそうな情勢を踏まえ、消費税の損税問題を最重要課題に位置付けた。  また、事業税対策としては、診療報酬に対する事業税非課税の特例措置を存続させることや、医療法人の事業税を特別法人としての事業税率による課税措置のまま存続させることを挙げている。
■小児科医らの所得税軽減措置を  医師確保対策として、医師の偏在と勤務医の疲弊を解消するため、小児科医や産科医の大幅な所得税減税を要求した。特に小児救急が提供態勢で全国的に機能不全を起こしており、少子化にも影響しかねないとして、小児科・救急医療に携わる医師の所得税を50%軽減するよう主張した。産科医不足の解消に向けては、分娩を取り扱う産科・産婦人科の自由診療報酬を事業税の課税対象から除外すべきとした。 創設が検討されている無過失補償制度においては、医療機関が支払う保険料を必要経費または損金と見なし、対象者が補償を受ける場合は所得税の課税対象から除外する必要性を指摘した。  地域医療の確保に関しては、小児科医療や医師不足地域医療、救急医療、在宅医療などを担う診療所の法人税と所得税の軽減、医師不足地域の土地建物を事業継承する医師などに譲渡する場合の譲渡益について必要な措置を行うこと、人材確保のため看護師らの給与所得控除の最低限度額を引き上げることなどを新たに求めた。  来年度から開始する特定健診・特定保健指導では、保健指導対象者の自己負担分を医療費控除の対象とすることで、実施率を高めることができるとした。

「新しい医療法人制度Q&A」MMPGから出版

 MMPGは、第五次医療法改正による医療法人制度を解説する実務者向け書籍「新しい医療法人制度Q&A」を出版した(税務研究会発行)。制度の概要をQ&A形式で解説し、医療法人経営者や新しい医療法人制度を知りたい人に最適の内容となっている。医療法人制度改革の趣旨を踏まえた今後の法人経営のポイントを紹介し、タイムスケジュールや役員制度、評議員会の在り方、定款・寄附行為などを詳述した。法人の類型について、経過措置型、基金拠出型、社会医療、特別のそれぞれの概要を記載し、移行条件や法人債などにも触れた。医療法施行規則や最新の通知の付録もある。元厚生労働事務次官の近藤純五郎氏推薦。 A5判・232ページ、定価2,310円(税込み)。

【主要目次】
第1章 概  要
医療法人とは/医療法人制度創設の背景とその趣旨/
医療法人制度の変遷 など
第2章 改正のポイント
医療法人制度改革の重要ポイント/医療法人の果たすべき役割/医療法人の資産要件の見直し など
第3章 経過措置型医療法人
経過措置型医療法人とは/経過措置型医療法人と新法の医療法人の違い/経過措置型医療法人の判定 など
第4章 基金拠出型法人
基金拠出型法人とは/基金拠出型法人の基金/基金として金銭以外の財産を拠出する場合 など
第5章 社会医療法人
 社会医療法人の趣旨/社会医療法人の認定要件/社会医療法人の「収益業務」 など
第6章 特別医療法人
 特別医療法人とは/特別医療法人の今後
第7章 特定医療法人
 特定医療法人制度とは/特定医療法人制度の承認要件
  参考資料
 医療法新旧対照表(抄)・医療法施行規則新旧対照表(抄)

あわせて新しい医療法人制度の内容を一般向けに分かりやすく図や表を用いて解説した小冊子「平成19年4月1日以後の新しい医療法人制度と経営・運営の実務ポイント」(税務研究会発行)を発行した。医療法人制度の概要から、新医療法人の種類と概要、運営のポイントとして定款等の具体的な変更方法や役員等の業務執行上の注意点、基金制度の創設への対応などを、分かり易く説明している。 A4判・40ページ、定価500円(税込み)。

MMPG提供

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