出資持分のある医療法人から基金拠出型医療法人への移行時における課税関係が明らかにならない中、厚生労働省は、2月26日の全国医政関係主管課長会議で現行法での「出資額限度法人」を当面存続させる方針を明らかにした。指導課は「出資額限度医療法人への移行は4月以降も可能」と述べ、旧法上の医療法人が出資額限度医療法人に移行することは引き続き可能とすることとした。ただし、改正医療法に基づく医療法人に移行した場合には後戻りはできないとした。厚生労働省は今後も国税庁に対し、移行時の非課税を求めていくとしている。 また、同日の会議資料、2月27日のパブリックコメントの募集で提示された『医療法施行規則の一部を改正する省令案の概要』により、今般の医療法改正で、財団医療法人又は持分の定めのない医療法人しか設立できないことになった(下図参照)。一方、新法上の社団医療法人は基金制度を利用できるようになる。基金は社団医療法人に拠出された金銭などの財産で、拠出者に対して返還義務を負うものとした。しかし、基金を返還する場合には利息を付けることはできない。基金制度を活用する場合にはあらかじめ基金の拠出者の権利に関する規定と返還手続きを定款で定めておく。 これは拠出された金銭等を基金と明記し、事実上出資持分の概念を打ち消したものと考えられる。言い換えれば、新医療法人制度における地上1階部分と位置付けられていた拠出金制度の医療法人には引き続き出資概念が残る懸念があったことから、非営利性の徹底との矛盾を回避する意味で改めて資金調達手段として「基金」を挙げ、その概念を示したものと考えられる。 4月1日以降の医療法人体系図 また、医療法改正により、医療法人が作成を義務づけられる都道府県への届け出書類は▼事業報告書、▼財産目録、▼賃借対照表、▼損益計算書、▼監事の監査報告書―の5点。同書類は都道府県を通じて、過去3年間の書類が一般の人への閲覧の対象となる予定だ。 ■医療法人の自己資本比率要件を撤廃 26日の同会議で、医療法人設立の要件となっている「自己資本比率20%以上」について、厚労省は廃止することを報告。自己資本比率が必ずしも法人経営を反映しているとも限らず、医療法改正で情報公開が義務づけられることで住民らの監視機能が発揮されることで十分とした。 自己資本比率の要件については、法人設立者である理事長に負債が付け替えられるという問題点があると指摘。自己資本比率に関する要件を撤廃する一方で、事業報告書を提出しない法人への指導監督の強化や債務超過などによる解散などの行政処分手続きなどについて、都道府県に運営管理指導要領を今後示していくとした。 その後、27日の省令案では、医療法人の資産要件として定められてきた現行の自己資本比率に関する要件を見直すこととし、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人は、開設する病院、診療所又は介護老人保健施設に必要な施設、設備又は資金を有しなければならないものとすることとした。
出資持分のある医療法人から基金拠出型医療法人への移行時における課税関係が明らかにならない中、厚生労働省は、2月26日の全国医政関係主管課長会議で現行法での「出資額限度法人」を当面存続させる方針を明らかにした。指導課は「出資額限度医療法人への移行は4月以降も可能」と述べ、旧法上の医療法人が出資額限度医療法人に移行することは引き続き可能とすることとした。ただし、改正医療法に基づく医療法人に移行した場合には後戻りはできないとした。厚生労働省は今後も国税庁に対し、移行時の非課税を求めていくとしている。 また、同日の会議資料、2月27日のパブリックコメントの募集で提示された『医療法施行規則の一部を改正する省令案の概要』により、今般の医療法改正で、財団医療法人又は持分の定めのない医療法人しか設立できないことになった(下図参照)。一方、新法上の社団医療法人は基金制度を利用できるようになる。基金は社団医療法人に拠出された金銭などの財産で、拠出者に対して返還義務を負うものとした。しかし、基金を返還する場合には利息を付けることはできない。基金制度を活用する場合にはあらかじめ基金の拠出者の権利に関する規定と返還手続きを定款で定めておく。 これは拠出された金銭等を基金と明記し、事実上出資持分の概念を打ち消したものと考えられる。言い換えれば、新医療法人制度における地上1階部分と位置付けられていた拠出金制度の医療法人には引き続き出資概念が残る懸念があったことから、非営利性の徹底との矛盾を回避する意味で改めて資金調達手段として「基金」を挙げ、その概念を示したものと考えられる。
4月1日以降の医療法人体系図
日本薬剤師会は、2006年3〜5月の処方せん受け取り状況の推計をまとめた。それによると、各月の保険薬局の処方せん受け取り率(医薬分業率)は、3月が55.4%(前年同月比0.3ポイント低下)、4月が55.4%(同0.2ポイント低下)、5月が55.3%(同2.2ポイント上昇)であることが明らかになった。 また、3月は投薬対象数が1億546万1,559日、処方せん枚数が5,843万6,016枚で、調剤点数が410億9,174万5,000点(同0.9%増)、4月は投薬対象数が9,573万5,976日、処方せん枚数が5,303万1,607枚、調剤点数が360億5,205万8,000点(同5.1%減)、5月は投薬対象数が1億127万1,476日、処方せん枚数が5,604万9,175枚、調剤点数が367億4,542万1,000点(同7.8%増)だった。
厚生労働省は今月中に医療機関の未収金に関する検討会を発足させる。医療機関と保険者の保険契約の在り方、医師法による応招義務の範囲、未収金を発生させない仕組みなどについて検討する。委員は日本医師会、四病院団体協議会、健康保険組合連合会、国民健康保険中央会か市町村国保の代表、契約法に関する専門家で構成する。厚労省保険局国民健康保険課が事務局となる。
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