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2006年2月20日号

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《中央社会保険医療協議会》
2006年 診療報酬改定 メリハリのついた点数設定が実現へ

中央社会保険医療協議会(土田武史会長)は15日、在宅医療の重視や領収書の発行義務化などを盛り込んだ2006年度診療報酬改定を答申した。いずれも3月上旬に告示し、4月1日から新点数による算定が始まる。
今回の診療報酬改定率は診療報酬本体▲1.36%(医科▲1.50%、歯科▲1.50%、調剤▲0.60%)、薬価▲1.60%、材料価格▲0.20%の計▲3.16%。診療報酬本体は現状から1.8%引き下げた上で、小児医療や産科医療、救急医療などに0.44%を積み上げ、トータルとして1.36%の引き下げを行った。
この結果、診療報酬の基本診療料部分である初診料と再診料はともに引き下げられた。このうち初診料については、診療所(現行274点)、病院(同255点)ともに270点で統一。他方、再診料は診療所71点(同73点)、病院は57点(同58点)に引き下げられ、病診格差は1点縮小された。さらに、再診料に上乗せできる継続管理加算(同5点)や初診時の紹介患者加算(同50点)が廃止された。
一方、初診料の加算として、「電子化加算:3点」が新設された。電子化加算については、レセプト電算化システムを導入していることや、医療費の内容の分かる領収証を交付していることなどを要件に設定。また、同一医療機関において、同一日に複数の診療科を受診した場合は、2つ目の診療科の初診に限り、所定点数の100分の50に相当する点数を算定することが可能となった。
生活習慣病指導料の引下げ
生活習慣病予防等の重症化予防に係る評価の見直しにより、生活習慣病指導管理料は名称を生活習慣病管理料に変更し、点数が引き下げられた。これにより、院内処方の場合は、高脂血症(現行1,050点)が900点、高血圧症(同1,100点)が950点、糖尿病(同1,200点)が1,050点と150点ずつ引き下げられた。一方、院外処方の場合は、高脂血症(同1,550点)が1,460点、高血圧症(同1,400点)が1,310点、糖尿病(同1,650点)が1,560点と90点ずつ引き下げられた。さらに、達成すべき目標や具体的な改善項目が明確になるよう、療養計画書の様式が変更となった。
また、喫煙者に対する禁煙指導として、ニコチン依存症管理料が新設された。12週間にわたり、5回の治療を行う禁煙プログラムを提供した医療機関は、初回時に230点、2〜4回目に184点、5回目に180点を算定できることとなった。
対象患者は▼ニコチン依存症に係るスクリーニングテストでニコチン依存症と診断された者であること、▼ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の者であること、▼直ちに禁煙することを希望し、「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会及び日本癌学会により作成)に則った禁煙治療プログラムについて、説明を受け、当該プログラムへの参加について文書により同意した者であること―の全ての要件を満たす者となった。
また、施設基準は▼禁煙治療を行っている旨を医療機関内に提示していること、▼禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること、▼禁煙治療に係る専任の看護職員を1名以上配置していること、▼呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること、▼医療機関の構内が禁煙であること―で設定。算定要件は▼「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療を行うこと、▼本管理料を算定した患者について、禁煙の成功率を地方社会保険事務局長へ報告すること、▼初回算定日より1年を超えた日からでなければ、再度算定することはできないこととする、▼本管理料の新設による効果については、診療報酬改定結果検証部会による検証の対象とする―こととなった。
診療情報提供料については、簡素化され2種類となり、新たに設定された情報提供料(T)は別の保険医療機関での受診の必要性を認め、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に250点算定できることになった。一方、情報提供料(U)は、セカンドオピニオンの推進のため、治療法の選択等に関して第三者の意見を求める患者からの要望を受けて、診療方針を記載した文書等を患者に提供することを通じて患者の紹介を行った場合に(T)の2倍の500点となった。
在宅療養支援診療所の看取りには10,000点
在宅医療の推進に向けて新設する「在宅療養支援診療所」には、患者から24時間連絡を受けられるなどの体制を整える見返りに一般診療所に比べて約2倍の点数にした項目を設定。具体的には、在宅療養支援診療所の医師が患者の死亡前2週間以内に、死亡日以外の往診を複数回の行い、さらに死亡前24時間以内に訪問して看取った場合を、在宅患者訪問診療料のターミナルケア加算(T)として、10,000点という破格の点数で評価した。一方在宅療養支援診療所以外は従来のターミナルケア加算(U)を算定するが、点数は1,200点で変更はない。
このほか在宅療養支援診療所は、地域連携退院時共同指導料(T)(旧在宅患者入院共同指導料)や在宅時医学総合管理料(旧寝たきり老人在宅総合診療料)など、在宅医療関係の点数が一般の医療機関よりも高く評価された。地域連携退院時共同指導料(T)は在宅療養支援診療所の場合1,000点だが、それ以外の場合は600点に抑えられた。
リハビリテーションは個別・集団から疾患別に
リハビリテーションについては、疾病や障害の特性に応じた評価体制を再編成し、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション、呼吸器リハビリテーション、心大血管疾患リハビリテーションの4つの疾患別リハビリテーション料(T)、(U)を新設し、それぞれに算定上限日数を設けた。脳血管疾患等リハビリテーション、心大血管疾患リハビリテーションについては、リハビリテーション(T)で250点、(U)で100点を算定でき、算定日数上限がそれぞれ180日、150日、運動器リハビリテーション、呼吸器リハビリテーションについては、(T)が180点、(U)が80点で、算定日数上限がそれぞれ150日、90日となった。併せて、算定日数上限の期間内に必要なリハビリを提供できるよう、1月に一定単位数以上行った場合の逓減制を廃止。また、機能訓練室の面積要件については、緩和した。

《独立行政法人福祉医療機構》
福祉医療機構の貸付利率0.1%引き上げ

独立行政法人福祉医療機構は10日、病院などに対する医療貸付利率(固定金利)を全項目で0.10%引き上げた。また、病院や診療所などの新築資金の利率も0.10%引き上げ1.70%としたほか、介護老人保健施設への貸付利率も0.10%引き上げ1.80%とした。問い合わせは同機構(代表03−3438−0211)まで。


MMPG提供

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