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開業アドバイス


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開業以後の経理のポイント

番号 項目 ポイント
(1) お金の流れ
  • 収入
    社保国保よりは振込みにて、一部負担金は現金で入ります
  • ・支出
    大口支払として、薬品代・材料代・外注検査料・外注技工料・給与・家賃・リース料借入金の返済等があります。小口支払として、その他の諸経費の支払があります。
(2) 診療報酬の入金の仕方
  • 社保国保の振込銀行をお決め下さい。
  • 窓口収入は最寄りの銀行もしくは郵便局に、日々もしくは、まとめてご入金下さい。
    (まとめて入金される場合、入金伝票は診療日毎に記載して入金した方が、あとからわかり易く便利です。)
    (都市銀行は、集金を嫌います。)
(3) 経費の支払の仕方
  • 薬品・検査・家賃等、毎月発生する経費は総合振込を利用することが便利です。
  • 給与は、給与振込制度を利用しましょう。
  • リース料等は口座振替になります。
  • 支払の為預金口座から出金する場合、マルイ数字ではなく、円単位までキチンと出金しましょう。
    (例えば、13,500円14,100円1,000円の3件の出金がある場合、まとめて30,000円ではなく別々に出金する方が、あとがわかり易く便利です)
  • 小口支払
    切手・バス代・トイレットペーパー等の日常消耗品の支出は、スタッフに30,000円〜50,000円の小払資金を預けて管理してもらいましょう。
  • 院長先生もしくは奥様の立替経費
    院長先生又は奥様の個人のお金で医院の経費を立替払いした場合は、領収書と交換で・の小払資金から返済してもらうか、事業用の預金通帳からご出金して下さい。
  • 領収書
    バス代・香典等領収書のもらえない支出以外は必ず領収書をとって下さい。
    (その場合、宛名は上様ではなく◯◯医院としてもらって下さい。)
  • 交際費
    医院の税務でしばしば問題になるのは、交際費と福利厚生費です。特に交際費は事業を行う為の必要がないとみなされると経費として認めてもらえません。領収書等に接待の相手及び目的等を記入し、税務調査時の調査官の質問に答えられるようにしておきましょう。交際費として認められる支出には、次の様な物があります。
[患者紹介のお礼、患者の送り先の病院の先生へのお礼、医学上のアドバイスを受けている先生へのお礼、ドクターを派遣してくれる病院、大学へのお礼、銀行、医薬卸、プロパー等関係業者の懇親の為の飲食]
(基本的に「御一名様」の領収書は認められません。又、頻繁に特定の人との接待が発生する場合、その理由を追及されます。特定の仲間内でのゴルフはしばしば問題になります。)



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