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予算手続きについて

2019/2/1

日本クレアス税理士法人大阪本部の佐伯です。
もう2月に入り、予算作成の時期となってまいりました。
今年度は、この社会福祉法人ブログで「指導監査ガイドライン」のことを書いてきましたので、
今回は予算についてどのように書かれているかご紹介いたします。

予算については、「Ⅲ 管理 3会計管理 (3)会計処理」の「資金収支計算書」の項目の中に記載があります。
チェックポイントは次の2つが挙がっています。
1 資金収支予算書は、定款の定め等に従い適正な手続きにより作成されているか
2 予算の執行に当たって、変更を加えるときは、定款等に定める手続きを経ているか

予算作成の手続きについては、定款に定められており、
法人により理事会承認のみのところと、
理事会の決議を経て、評議員会の承認が必要なところがあります。
定款の定めに従って作成されているかは、議事録等により確認されますので、
予算書の作成だけでなく、会議の招集通知や議事録作成までが予算手続きとなります。

また当初作成した予算が、年度途中で乖離等が見込まれる場合は、
補正予算を作成するものとされています。
補正予算についても上記と同様の手続きが必要です。
法人の事業規模から見て明らかに軽微といえない乖離があるのに、
補正予算が編成されていない場合は、
行政監査の文書指摘事項となりますので、ご注意ください。

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