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貸借対照表の公告等について

2018/7/2

みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人大阪本部の政森です。

 

3月決算の公益法人様は、事業報告・決算書類の作成から決算承認の手続き、また、定期提出書類の作成、提出と一連の決算作業が終了し、ほっとしているところではないでしょうか。

担当者のみなさま、決算作業、お疲れ様でした。

決算作業が終了し、本来の事業へ活動の中心が移っていっていると思うのですが、その前にいくつか決算関連の手続きで漏れそうなものをお伝えいたします。

手続きに漏れが無いかどうかを確認しながらお読みいただけると幸いです。

①貸借対照表等の公告

定時社員総会や評議員会終了後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければなりません。公告には4つの方法が認められていますが、どの方法を採用するかは定款で定めることになっていますので、今一度定款を確認し、決算承認後できる限り早く公告を行ってください。なお、大規模法人は、正味財産増減計算書の公告も必要ですので、その点にもご留意ください。

②公益法人等の損益計算書等の提出

こちらは税務署に対して提出する書類となります。収益事業を行っていない法人様は、税務署に対して法人税の申告を行う義務がありません。しかし、税務署としても規模の大きな法人の活動の概要を掴んでおきたいという趣旨から『公益法人等の損益計算書等の提出書』の提出が法令で定められています。具体的には、年間の収入金額の合計額が8,000万円以下の場合を除き、損益計算書を提出しなければなりません。収入が財産の運用益のみの法人様であっても、8,000万円を超える収入がある場合は、当該書類の提出が求められますので、提出を忘れないようご留意ください。

③決算書類等の備え置き

予算関係書類は事業年度が開始する前、決算関係書類は社員総会や評議員会の開催の2週間前から備え置きをする義務があります。こちらは特に漏れやすい項目ですので、書類が備え置かれているか、最終確認をしてください。

 

今回の内容でご不明な点等があれば、弊事務所公益法人担当者(若山・前本・恒田・中谷・政森・小坂・森)までお尋ね下さい。

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