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介護経営情報(2018年5月25日号)

2018/6/6

◆経2040年度の介護費は約25.8兆円 社会保障費は今年度の6割増
医療福祉分野の就業者数は1,065万人が必要に 厚労省推計

――経済財政諮問会議
 厚生労働省は、5月21日に開かれた経済財政諮問会議で、2040年度の介護費が約25.8兆円になるとの推計を発表した。社会保障給付費全体では約190兆円と、今年度の約6割増となる数字を明らかにしている。また、医療福祉分野の就業者数は1,065万人が必要になると推計。負担額や給付額の見直しだけではなく、生産性の向上などで人的リソースの省力化を進める方針を明らかにしている。

 これまで、社会保障給付費関係の将来推計は、いわゆる「団塊の世代」が全員75歳以上となる2025年度を対象とするにとどまっていた。今回、初めて2025年度以降の見通しについて見解を示した格好だ。2040年度は、団塊の世代の子どもにあたる「団塊ジュニア」が全員65歳以上となるタイミングであり、65歳以上の人口が約4,000万人とピークに達する見込みのため、介護費をはじめとする社会保障給付費は最高額となる可能性が高い。

 一方、医療福祉分野の就業者数に関してはマンパワーシミュレーションを公開。今後、人口が減少していくにつれて生産年齢人口も急減していくため、「我が国経済社会の活力の維持向上」のカギを握るのは高齢者の就労や社会参加だとした。それに欠かせないのは健康寿命の延伸。ICT活用などによる生産性の向上も併せれば、134万人分の人的リソースが省力化できるとしている。

 しかし、それを含めてもなお、2040年度には935万人の医療福祉人材が必要となる。同年度の就業者全体数は5,645万人のため、全体の16.5%にあたる人数が就業しなければならない。ところが、今年度の医療福祉分野の就業者数は823万人で、就業者全体数の12.5%となっており、約20年間で4ポイントも増加させる必要がある。たとえ健康寿命を延伸し、生産性を向上させたとしても間に合わない推計となっており、このままいけば負担額も介護人材への負担も増すことは確実だ。消費税率引き上げを前提に、キャリアある介護福祉士の賃金引き上げが計画されているが、果たしてそれだけで質の高い人材を集めることができるのか。どのような環境整備を行うかを含め、推移を見守っていく必要がありそうだ。

◆介護人材、2025年度までに245万人が必要
厚労省「年間6万人程度を確保する必要がある」

――厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課人材確保対策室
 5月21日、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課人材確保対策室は、2025年度までに必要な介護人材の数を約245万人とする推計結果を発表した。2016年度の介護人材数(※)は約190万人だったため、9年間で約55万人増加させなければならないということになる。その計算どおり、厚労省は「年間6万人程度」を確保する必要があるとし、「総合的な人材確保対策に取り組む」との意向を示した。

厚労省が提示した介護人材確保対策は、以下の5つ。

(1)介護職員の処遇改善
(2)多様な人材の確保・育成
(3)離職防止・定着促進・生産性向上
(4)介護職の魅力向上
(5)外国人材の受入環境整備

 (1)の「介護職員の処遇改善」については、2009年度に月額平均2.4万円の賃金アップを実施したのを皮切りに、2017年度まで4回にわたって賃金アップを行い、合計で平均5.7万円相当の改善を実現させてきた。しかし、介護職員の平均給与は他の職種の平均に到達していないとの見方もあり、関連団体などはさらなる処遇改善を求めている。そこで、昨年12月に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」では、介護福祉士の給与を月額8万円アップさせると明記。ただし「勤続年数10年以上」の人材が対象であるうえに、来年10月に消費税率を10%に引き上げることが前提となっているため、実施されるのは早くとも来年末以降。限定的かつ即効性の低い対応であるため、人材確保の後押しになるかは疑問が残る。

(2)の「多様な人材の確保・育成」に向けてのこれまでの対策は、介護福祉士を目指す学生への修学資金貸与や、いったん仕事を離れた介護人材への再就職準備金貸付などが挙げられる。とりわけ、再就職準備金貸付については、人材確保が困難な地域で貸付額を倍増するなどの措置をとってきた。今後は、それに加えて介護人材の受け皿を広げる。中高年齢者などを対象とした入門的研修が今年度から導入予定となっているほか、その受講者の働き場所のマッチング支援も行う。

(3)の「離職防止・定着促進・生産性向上」は、主に介護ロボットやICTの活用を推進させて早期の普及を目指す。導入支援やガイドラインの作成などを急ぎ、現場への導入を加速化させる。また、介護事業所の認証評価制度を普及させるためのガイドライン策定も計画中だ。(4)の「介護職の魅力向上」のための対策としては、介護を知るための体験型イベントの開催を予定している。(5)の「外国人材の受入環境整備」については、すでに在留資格に「介護」を追加。外国人留学生支援に今後も力を注いでいく意向を示している。

※厚生労働省は「介護人材数」を以下のように定義している。
介護保険給付の対象となる介護サービス事業所、介護保険施設に従事する介護職員数に、介護予防・日常生活支援総合事業における従前の介護予防訪問介護等に相当するサービスに従事する介護職員数を加えたもの。

◆2020年度までの介護保険第1号保険料の全国平均額は5,869円
前期に比べて6.4%増 制度開始時からは2倍以上の金額に

――厚生労働省老健局介護保険計画課
 厚生労働省老健局介護保険計画課は、5月21日に第7期計画期間(2018年度~2020年度)の介護保険第1号保険料(65歳以上対象)の全国平均額を発表。前期の5,514円から6.4%増となる5,869円となったことがわかった。制度開始時は2,911円だったため、倍増以上の金額に到達した計算となる。

都道府県別に見ると、もっとも高かったのは沖縄県で6,854円。もっとも低かった埼玉県の5,058円に比べると1,800円以上の格差がある。もっとも伸び率が大きかったのは熊本県の12.1%(5,684円から6,374円)で、もっとも伸び率が低かったのは富山県の0.9%(5,975円から6,028円)だった。

保険者別(市区町村)に見ていくと、もっとも高いのは福島県の葛尾村で9,800円、次いで福島県双葉町の8,976円、東京都青ヶ島村の8,700円と続き、8,000円以上の自治体は10町村だった。大規模な自治体では、大阪府大阪市が7,927円と高額になっており、7,001円以上の保険者数は25自治体で全体の1.6%だった。

逆にもっとも低かったのは北海道音威子府村の3,000円。次いで群馬県草津町の3,300円、東京都小笠原村の3,374円と続き、北海道興部町、宮城県大河原町、千葉県酒々井町までは4,000円未満となっている。4,500円以下の保険者数は34自治体で、これは全体の2.2%にあたる。

なお、大部分の自治体が前期(第6期)から保険料を引き上げており、1,224自治体が該当。これは全体の78.0%にあたる。据え置いた自治体は、全体の16.3%にあたる256自治体で、引き下げたのは90自治体だった(全体の5.7%)。

◆「現役並み所得」の滞納者、自己負担割合が4割に
被保険者証および負担割合証の様式も変更

――厚生労働省老健局介護保険計画課
 厚生労働省老健局介護保険計画課は、5月14日に「介護保険最新情報Vol.654」を発出。現役並みの所得がある介護保険利用者で、介護保険料を滞納し、その徴収権の時効が消滅した期間がある場合は自己負担割合が4割になることを明らかにした。この変更に伴い、被保険者証および負担割合証の様式も変更される。

現役並み所得者とは、単身世帯の場合で年間340万円以上の収入がある人を指す。介護保険サービス利用者のうち、約3%が該当している。これまで、現役並み所得者が介護保険料を滞納した場合は、自己負担割合が3割になる罰則が設けられていた。しかし、今年8月から現役並み所得者の自己負担割合が従来の2割から3割へ引き上げられることになるため、罰則が意味をなさなくなる。そこで、「未収納対策としての役割が維持されるよう」、滞納者に対する罰則を拡大するに至った次第だ。

なお、被保険者証は今年8月から順次新たな様式に切り替えていく予定だが、要介護認定の更新などで新たに被保険者証が交付されるまでは、従来の様式のものを使用していても問題ないとしている。

自己負担割合が変更となる罰則が適用されるのは、期限から2年以上滞納した場合。滞納に対する罰則は3段階あり、1年以上滞納した場合はいったん介護サービス利用料金を全額支払う必要がある(滞納分を納付・申請すれば給付額分が返還される)。1年半以上滞納した場合は、介護保険の給付が一時差止めとなる。介護サービス利用料金は全額支払う必要があり、払い戻し分も差止めの対象となってしまう。これは65歳以上になる前、第2号被保険者として滞納していた場合も同様だ。2年以上滞納すると、時効となり未納が確定する。自己負担割合が引き上げられる罰則の適用期間は、滞納期間に応じて変動。また、その期間は高額介護サービス費の払い戻しを受けることもできない。

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