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小規模多機能型居宅介護

2018/5/1

日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪です。

 

平成30年1月26日、介護報酬改定について、社会保障審議会介護給付費分科会が答申しました。

小規模多機能型居宅介護の内容についてまとめましたので、ご確認下さい。

 

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(1)小規模多機能型居宅介護

①生活機能向上連携加算の創設(★)

自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、新たに生活機能向上連携加算を創設する。

生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月(新設)
生活機能向上連携加算(Ⅱ)200単位/月(新設)

(算定要件等)

〇生活機能向上連携加算(Ⅰ)

・訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言(アセスメント・カンファレンス)を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、介護支援専門員が生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成(変更)すること

・当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場において、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと

を定期的に行うこと

〇生活機能向上連携加算(Ⅱ)

・訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が利用者宅を訪問し身体状況等の評価(生活機能アセスメント)を共同して行うこと

・介護支援専門員が生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成すること

 

②若年性認知症利用者受入加算の創設(★)

どのサービスでも認知症の方に適切なサービスが提供されるように、現在、通所介護や認知症対応型共同生活介護に設けられている若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅介護にも創設する。

若年性認知症入居者受入加算

(新設)

小規模多機能型居宅介護 800単位/月
介護予防小規模多機能型居宅介護 450単位/月
○受け入れた若年性認知症入居者ごとに個別の担当者を定めていること

 

③栄養改善の取組の推進(★)

管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価を創設する。

栄養スクリーニング加算(新設)

5単位/回

※6月に1回を限度とする

(算定要件等)

○サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中6か月ごとに栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に係る情報(医師・歯科医師・管理栄養士等への相談提言を含む。)を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定する。

 

④運営推進会議の開催方法の緩和(★)

運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、現在認められていない複数の事業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認めることとする。【通知改正】

ⅰ利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること

ⅱ同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること

ⅲ合同して開催する回数が1年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと

ⅳ外部評価を行う運営推進会議は、単独開催で行うこと

 

⑤代表者交代時の開設者研修の取扱い(★)

小規模多機能型居宅介護事業者の代表者(社長・理事長等)については、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了している者であることが必要であるが、代表者交代時に研修が開催されておらず、研修を受講できずに代表者に就任できないケースがあることから、代表交代時においては、半年後又は次回研修日程のいずれか早い日までに修了すれば良いこととする。

一方で、新規に事業者が事業を開始する場合については、事前の準備期間があり、代表交代時のような支障があるわけではないため、代表者としての資質を確保する観点から、原則どおり、新規指定時において研修を修了していることを求めることとする。

【通知改正】

 

 

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介護報酬改定についてのご質問は、日本クレアス税理士法人大藪までご連絡下さい。

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