ブログ

ホーム > ブログ > 居宅療養管理指導

居宅療養管理指導

2018/4/1

日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪です。

平成30年1月26日、介護報酬改定について、社会保障審議会介護給付費分科会が答申しました。
居宅療養管理指導の内容についてまとめましたので、ご確認下さい。

===================================

居宅療養管理指導
① 訪問人数等に応じた評価の見直し(★)
現在、同一日に同じ建物に居住する者(同一建物居住者)に対し指導・助言等を行った場合は減額した評価を行っているが、平成28年度診療報酬改定において、訪問した建物内において、当該訪問月に診療した人数(単一建物居住者の人数)によって、メリハリのある評価とする等の見直しが行われた。
これを踏まえ、医療保険と介護保険との整合性の観点から、単一建物に居住する人数に応じて、以下のように評価することとするとともに、診療報酬改定における対応を鑑みながら、必要な見直しを行う。
・ 単一建物居住者が1人
・ 単一建物居住者が2~9人
・ 単一建物居住者が10人以上
○ 同一建物居住者と単一建物居住者の定義の違い
<同一建物居住者>
当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の医師等が同一日に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者
<単一建物居住者>
 当該利用者が居住する建築物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の医師等が、同一月に訪問診療、往診又は指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者

<医師が行う場合>
(旧) (新)
居宅療養管理指導費(Ⅰ)
(Ⅱ以外の場合に算定) 同一建物居住者
以外 503単位/回 単一建物居住者が
1人 507単位/回
単一建物居住者が
2~9人 483単位/回
同一建物居住者 452単位/回
単一建物居住者が
10人以上 442単位/回
居宅療養管理指導費(Ⅱ)
(在宅時医学総合管理料等を算定する利用者を対象とする場合に算定) 同一建物居住者
以外 292単位/回 単一建物居住者が
1人 294単位/回
単一建物居住者が
2~9人 284単位/回
同一建物居住者 262単位/回
単一建物居住者が
10人以上 260単位/回

<歯科医師が行う場合>
(旧) (新)
同一建物居住者以外 503単位/回 単一建物居住者が1人 507単位/回
単一建物居住者が2~9人 483単位/回
同一建物居住者 452単位/回
単一建物居住者が10人以上 442単位/回

<薬剤師が行う場合>
(旧) (新)
(1)病院又は
診療所の薬剤師 同一建物居住者
以外 553単位/回 単一建物居住者が
1人 558単位/回
単一建物居住者が
2~9人 414単位/回
同一建物居住者 387単位/回
単一建物居住者が
10人以上 378単位/回
(2)薬局の薬剤師 同一建物居住者
以外 503単位/回 単一建物居住者が
1人 507単位/回
単一建物居住者が
2~9人 376単位/回
同一建物居住者 352単位/回
単一建物居住者が
10人以上 344単位/回

<管理栄養士が行う場合>
(旧) (新)
同一建物居住者以外 533単位/回 単一建物居住者が1人 537単位/回
単一建物居住者が2~9人 483単位/回
同一建物居住者 452単位/回
単一建物居住者が10人以上 442単位/回

<歯科衛生士等が行う場合>
(旧) (新)
同一建物居住者以外 352単位/回 単一建物居住者が1人 355単位/回
単一建物居住者が2~9人 323単位/回
同一建物居住者 302単位/回
単一建物居住者が10人以上 295単位/回
② 看護職員による居宅療養管理指導の廃止(★)
看護職員による居宅療養管理指導については、その算定実績を踏まえ、6か月の経過措置期間を設けた上で廃止する。
<看護職員が行う場合>
(旧) (新)
同一建物居住者以外 402単位/回 なし(廃止)
同一建物居住者 362単位/回

③ 離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する居宅療養管理指導の提供(★)
○ 離島や中山間地域等の要支援・要介護者に対する訪問介護等の提供を促進する観点から、他の訪問系サービスと同様に、居宅療養管理指導においても、「特別地域加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を新たに創設することとする。
○ また、現行において居宅療養管理指導については、通常の事業の実施地域を定めることが求められていないが、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を創設するにあたり、他の訪問系サービスと同様に、通常の事業の実施地域を運営基準に基づく運営規程に定めることを求めることとする。

特別地域加算(新設) 所定単位数の100分の15
中山間地域等における小規模事業所加算(新設) 所定単位数の100分の10
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(新設) 所定単位数の100分の5

===================================

介護報酬改定についてのご質問は、日本クレアス税理士法人大藪までご連絡下さい。

お問い合わせ・ご相談はこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

お電話
  • 【フリーダイヤル】0120-136-436
  • Tel.06-6222-0030
執務時間
  • 月曜日~金曜日
    午前9:00~午後5:30

お問い合わせメールフォーム

些細なことでも気兼ねなくお問い合わせください。「はい、日本クレアス税理士法人です」と電話を取ります。その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズに対応できます。