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決算後の手続きについて

2018/5/1

みなさん、こんにちは。 日本クレアス税理士法人大阪本部の前本です。

 

3月決算の公益法人様は決算書の作成業務がスタートしていることかと思います。

もしくは、もう既に作成自体は終了していますでしょうか。

決算書類が完成しても、手続きとしてはまだまだありますので、本日は、その内容について書かせていただきます。

 

事業報告、決算書類の案ができましたら、監事監査を受けます。

監事監査を終えたら、理事会で承認を受け、その後、定時社員総会(評議員会)に提出し、さらに承認を受けます(事業報告は報告します)。

監事監査後の決算承認の理事会と社員総会(評議員会)との間は中14日空けなければなりません。

中13日になってしまっている法人様も多く、立入検査でよく指摘を受けていますので、スケジュールを確認しておきましょう。

 

役員の改選がある場合は、兼務状況の確認や、欠格事由に該当しないことの確認書、兼職届を受け取ることも忘れずに行って下さい。

また、代表理事の選任がある場合は、決算承認理事会、定時社員総会(評議員会)、代表理事選任理事会という開催の流れになります。

代表理事選任理事会の開催に関しては、スケジュールの関係で難しい場合もありますので、その際は決議の省略を利用することも考えられます。

ただし、決議の省略は、定款に規定があること等、実施のための要件があります。ご留意下さい。

 

今回の内容で何か気になることがあれば、弊事務所公益法人担当者(前本・若山・恒田・中谷)までお尋ね下さい。

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