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『通所介護報酬改定』

2018/1/30

日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪です。

 

平成30年1月26日、介護報酬改定について、社会保障審議会介護給付費分科会が答申しました。

通所介護の内容についてまとめましたので、ご確認下さい。

 

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(6) 通所介護・地域密着型通所介護

① 生活機能向上連携加算の創設

自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、生活機能向上連携加算を創設し、通所介護事業所の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して、機能訓練のマネジメントをすることを評価する。

生活機能向上連携加算(新設)

200単位/月

※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月

(算定要件等)

・ 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、通所介護事業所を訪問し、通所介護事業所の職員と協働で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること
・ リハビリテーション専門職と連携して個別機能訓練計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うこと

 

② 心身機能の維持に係るアウトカム評価の創設

自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価する。

ADL維持等加算(Ⅰ)(新設) 3単位/月
ADL維持等加算(Ⅱ)(新設) 6単位/月

(算定要件等)

○  以下の要件を満たす通所介護事業所の利用者全員について、評価期間(前々年度の1月から12月までの1年間)終了後の4月から3月までの1年間、新たな加算の算定を認める。

○  評価期間に連続して6月以上利用した期間(注1)(以下、評価対象利用期間)のある要介護者(注2)の集団について、以下の要件を満たすこと。

総数が20名以上であること

② ①について、以下の要件を満たすこと。

a   評価対象利用期間の最初の月において要介護度が3、4または5である利用者が15%以上含まれること

b   評価対象利用期間の最初の月の時点で、初回の要介護・要支援認定があった月から起算して12月以内であった者が15%以下であること。

c   評価対象利用期間の最初の月と、当該最初の月から起算して6月目に、事業所の機能訓練指導員がBarthel Index(注3)を測定しており、その結果がそれぞれの月に報告されている者が90%以上であること

d   cの要件を満たす者のうちBI利得(注4)が上位85%(注5)の者について、各々のBI利得が0より大きければ1、0より小さければ-1、0ならば0として合計したものが、0以上であること。

注1 複数ある場合には最初の月が最も早いもの。注2 評価対象利用期間中、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回るものに限る。注3 ADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの計10項目を5点刻みで点数化し、その合計点を100点満点として評価するもの。注4 最初の月のBarthel Indexを「事前BI」、6月目のBarthel Indexを「事後BI」、事後BIから事前BIを控除したものを「BI利得」という。注5 端数切り上げ

○ また上記の要件を満たした通所介護事業所において評価期間の終了後にもBarthel Indexを測定、報告した場合、より高い評価を行う((Ⅰ)(Ⅱ)は各月でいずれか一方のみ算定可。)。

 

③ 機能訓練指導員の確保の促進

機能訓練指導員の確保を促進し、利用者の心身の機能の維持を促進する観点から、機能訓練指導員の対象資格(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師)に一定の実務経験を有するはり師、きゅう師を追加する。個別機能訓練加算における機能訓練指導員の要件についても、同様の対応を行う。

(算定要件等)

○ 一定の実務経験を有するはり師、きゅう師とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者とする。

 

④ 栄養改善の取組の推進

ア  栄養改善加算の見直し

栄養改善加算(150単位/回)について、管理栄養士1名以上の配置が要件とされている現行の取扱いを改め、外部の管理栄養士の実施でも算定を認めることとする。

(算定要件等)

○ 当該事業所の職員として、又は外部(他の介護事業所・医療機関・栄養ケア・ステーション)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

 

イ  栄養スクリーニングに関する加算の創設

管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価を創設する。

栄養スクリーニング加算 (新設)

5単位/回

※6月に1回を限度とする

(算定要件等)

○ サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中6か月ごとに栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に係る情報(医師・歯科医師・管理栄養士等への相談提言を含む。)を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定する。

 

⑤ 基本報酬のサービス提供時間区分の見直し

⑥ 規模ごとの基本報酬の見直し

⑤ 通所介護の基本報酬は2時間ごとの設定としているが、事業所のサービス提供時間の実態を踏まえて基本報酬のサービス提供時間区分を1時間ごとに見直すこととする。
⑥ 通所介護の基本報酬は、事業所規模(地域密着型、通常規模型、大規模型(Ⅰ)・(Ⅱ))に応じた設定としており、サービス提供1人当たりの管理的経費を考慮し、大規模型は報酬単価が低く設定されている。しかし、直近の通所介護の経営状況について、規模別に比較すると、規模が大きくなるほど収支差率も大きくなっており、また、管理的経費の実績を見ると、サービス提供1人当たりのコストは、通常規模型と比較して、大規模型は低くなっている。
これらの実態を踏まえて、基本報酬について、介護事業経営実態調査の結果を踏まえた上で、全体として事業所の規模の拡大による経営の効率化に向けた努力を損なうことがないようにするとの観点も考慮しつつ、規模ごとにメリハリをつけて見直しを行うこととする。

 

 

 

<基本報酬の見直し>

通常規模型通所介護費       (旧)   (新)
所要時間3時間以上5時間未満 要介護1 380単位   所要時間3時間以上4時間未満 要介護1 362単位
要介護2 436単位 要介護2 415単位
要介護3 493単位 要介護3 470単位
要介護4 548単位 要介護4 522単位
要介護5 605単位 要介護5 576単位
       

所要時間4時間

以上5時間未満

要介護1 380単位
    要介護2 436単位
    要介護3 493単位
    要介護4 548単位
    要介護5 605単位
所要時間5時間以上7時間未満 要介護1 572単位  

所要時間5時間

以上6時間未満

要介護1 558単位
要介護2 676単位 要介護2 660単位
要介護3 780単位 要介護3 761単位
要介護4 884単位 要介護4 863単位
要介護5 988単位 要介護5 964単位
       

所要時間6時間

以上7時間未満

要介護1 572単位
    要介護2 676単位
    要介護3 780単位
    要介護4 884単位
    要介護5 988単位
所要時間7時間以上9時間未満 要介護1 656単位  

所要時間7時間

以上8時間未満

要介護1 645単位
要介護2 775単位 要介護2 761単位
要介護3 898単位 要介護3 883単位
要介護4 1,021単位 要介護4 1,003単位
要介護5 1,144単位 要介護5 1,124単位
   

所要時間8時間

以上9時間未満

要介護1 656単位
要介護2 775単位
要介護3 898単位
要介護4 1,021単位
要介護5 1,144単位

 

 

大規模型通所介護費(Ⅰ)     (旧)   (新)
所要時間3時間以上5時間未満 要介護1 374単位   所要時間3時間以上4時間未満 要介護1 350単位
要介護2 429単位 要介護2 401単位
要介護3 485単位 要介護3 453単位
要介護4 539単位 要介護4 504単位
要介護5 595単位 要介護5 556単位
       

所要時間4時間

以上5時間未満

要介護1 368単位
    要介護2 422単位
    要介護3 477単位
    要介護4 530単位
    要介護5 585単位
所要時間5時間以上7時間未満 要介護1 562単位  

所要時間5時間

以上6時間未満

要介護1 533単位
要介護2 665単位 要介護2 631単位
要介護3 767単位 要介護3 728単位
要介護4 869単位 要介護4 824単位
要介護5 971単位 要介護5 921単位
       

所要時間6時間

以上7時間未満

要介護1 552単位
    要介護2 654単位
    要介護3 754単位
    要介護4 854単位
    要介護5 954単位
所要時間7時間以上9時間未満 要介護1 645単位  

所要時間7時間

以上8時間未満

要介護1 617単位
要介護2 762単位 要介護2 729単位
要介護3 883単位 要介護3 844単位
要介護4 1,004単位 要介護4 960単位
要介護5 1,125単位 要介護5 1,076単位
   

所要時間8時間

以上9時間未満

要介護1 634単位
要介護2 749単位
要介護3 868単位
要介護4 987単位
要介護5 1,106単位

 

 

大規模型通所介護費(Ⅱ)     (旧)   (新)
所要時間3時間以上5時間未満 要介護1 364単位   所要時間3時間以上4時間未満 要介護1 338単位
要介護2 417単位 要介護2 387単位
要介護3 472単位 要介護3 438単位
要介護4 524単位 要介護4 486単位
要介護5 579単位 要介護5 537単位
       

所要時間4時間

以上5時間未満

要介護1 354単位
    要介護2 406単位
    要介護3 459単位
    要介護4 510単位
    要介護5 563単位
所要時間5時間以上7時間未満 要介護1 547単位  

所要時間5時間

以上6時間未満

要介護1 514単位
要介護2 647単位 要介護2 608単位
要介護3 746単位 要介護3 702単位
要介護4 846単位 要介護4 796単位
要介護5 946単位 要介護5 890単位
       

所要時間6時間

以上7時間未満

要介護1 532単位
    要介護2 629単位
    要介護3 725単位
    要介護4 823単位
    要介護5 920単位
所要時間7時間以上9時間未満 要介護1 628単位  

所要時間7時間

以上8時間未満

要介護1 595単位
要介護2 742単位 要介護2 703単位
要介護3 859単位 要介護3 814単位
要介護4 977単位 要介護4 926単位
要介護5 1,095単位 要介護5 1,038単位
   

所要時間8時間

以上9時間未満

要介護1 611単位
要介護2 722単位
要介護3 835単位
要介護4 950単位
要介護5 1,065単位

 

 

地域密着型通所介護費       (旧)   (新)
所要時間3時間以上5時間未満 要介護1 426単位   所要時間3時間以上4時間未満 要介護1 407単位
要介護2 488単位 要介護2 466単位
要介護3 552単位 要介護3 527単位
要介護4 614単位 要介護4 586単位
要介護5 678単位 要介護5 647単位
       

所要時間4時間

以上5時間未満

要介護1 426単位
    要介護2 488単位
    要介護3 552単位
    要介護4 614単位
    要介護5 678単位
所要時間5時間以上7時間未満 要介護1 641単位  

所要時間5時間

以上6時間未満

要介護1 641単位
要介護2 757単位 要介護2 757単位
要介護3 874単位 要介護3 874単位
要介護4 990単位 要介護4 990単位
要介護5 1,107単位 要介護5 1,107単位
       

所要時間6時間

以上7時間未満

要介護1 662単位
    要介護2 782単位
    要介護3 903単位
    要介護4 1,023単位
    要介護5 1,144単位
所要時間7時間以上9時間未満 要介護1 735単位  

所要時間7時間

以上8時間未満

要介護1 735単位
要介護2 868単位 要介護2 868単位
要介護3 1,006単位 要介護3 1,006単位
要介護4 1,144単位 要介護4 1,144単位
要介護5 1,281単位 要介護5 1,281単位
   

所要時間8時間

以上9時間未満

要介護1 764単位
要介護2 903単位
要介護3 1,046単位
要介護4 1,190単位
要介護5 1,332単位

 

⑦ 運営推進会議の開催方法の緩和(地域密着型通所介護のみ)

地域密着型通所介護の運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、現在認められていない複数の事業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認めることとする。【通知改正】

ⅰ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。
ⅱ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。

 

⑧ 設備に係る共用の明確化

〇 通所介護と訪問介護が併設されている場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、

・ 基準上両方のサービスに規定がある事務室については、共用が可能

・ 基準上規定がない玄関、廊下、階段などの設備についても、共用が可能であることを明確にする。

その際、併設サービスが訪問介護である場合に限らず、共用が認められない場合を除き、共用が可能であることを明確にすることとする。【通知改正】

 

⑨  共生型通所介護

ア  共生型通所介護の基準
共生型通所介護については、障害福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型通所介護の指定を受けられるものとして、基準を設定する。
イ  共生型通所介護の報酬
報酬は、以下の基本的な考え方に基づき設定するとともに、生活相談員(社会福祉士等)を配置し、かつ、地域との関わりを持つために地域に貢献する活動(地域の交流の場の提供、認知症カフェ等)を実施している場合に評価する加算を設定する。また、通所介護事業所に係る加算は、各加算の算定要件を満たした場合に算定できることとする。
(報酬設定の基本的な考え方)

ⅰ  本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来報酬単価と区分。

ⅱ  障害者が高齢者(65歳)に到達して介護保険に切り替わる際に事業所の報酬が大きく減ることは、65歳問題への対応という制度趣旨に照らして適切ではないことから、概ね障害福祉制度における報酬の水準を担保する。

 

〇【例】障害福祉制度の生活介護事業所が、要介護者へのデイサービスを行う場合
(旧) (新)
なし

基本報酬所定単位数に93/100を乗じた単位数(新設)

生活相談員配置等加算13単位/日(新設)

(算定要件等)

<生活相談員配置等加算>

○ 共生型通所介護事業所について、生活相談員(社会福祉士等)を配置し、かつ、地域に貢献する活動(地域交流の場の提供、認知症カフェ等)を実施していること。

 

⑩ 介護職員処遇改善加算の見直し

 

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注目されていた生活機能向上連携加算、ADL維持等加算は、あまり取得されないと思います。地域密着型通所介護の5-7,7-9はプラス改定となりました。共生型通所介護が始まり、介護と障がい福祉の垣根がなくなっていくと思います。

 

介護報酬改定についてのご質問は、日本クレアス税理士法人大藪までご連絡下さい。

 

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