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健康及び安全の実施体制②

2017/11/30

日本クレアス税理士法人大阪本部の 山本 です。

日本クレアス税理士法人 保育園ブログでは、第三者評価や
保育所保育指針に示された『自己評価』に関係する項目に
着目して、お伝えしております。

(※なお保育所保育指針は29年告示され、30年施行予定です)

第37回目は「調理場、水周りなどの衛生管理が適切に実施
され、食中毒等の発生時に対応できるような体制が整備され
ている。」です。

子どもの安全を確保することは、最も基本的な保育の質の保証であり、
保護者等が強く望むものです。

衛生管理のための体制の確立には、施設長等が明確な目的意識のもとに
リーダーシップを発揮し、組織的・継続的に行われなければその成果は
望めません。マニュアル等を整備した上で組織内の衛生管理体制を確立し、
職員全体の意識を向上していくことが重要となってきます。

評価の着眼点は以下のとおりです。

□ 施設長等は衛生管理の取組について、リーダーシップを発揮している。

□ 衛生管理等に関する担当者・担当部署を設置している。

□ 担当者等を中心にして、定期的に衛生管理に関する検討会を開催している。

□ 衛生管理マニュアルを作成し職員に周知、研修を行っている。

□ マニュアルは定期的に見直しを行っている。

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