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子どもの福祉を増進することにもっともふさわしい生活の場③

2017/8/31

日本クレアス税理士法人大阪本部の 川上 です。

日本クレアス税理士法人保育園ブログでは、第三者評価や

保育所保育指針に示された『自己評価』に関係する項目に

着目して、お伝えしております。

(※なお保育所保育指針は29年告示され、30年施行予定です)

第34回目は「乳幼児にふさwくぁしい食生活が展開されるよう
食事について見直しや改善をしている」です。

保育所が行う給食の調理方法については、子どもの身体状況
及び嗜好を十分考慮したものにする必要があります。

第三者評価基準では、保育所における献立の作成や調理の
工夫について具体的な取組みを評価されます。

なお、第三者評価基準では、主として調理員・栄養士・保育士による
取組みが評価の対象となっています。

評価の着眼点は以下のとおりです。

□ 子どもの食べる量や好き嫌いなどを把握している。

□ 残食の調査記録や検食簿をまとめ、献立・調理の工夫に反映させている。

□ 食事の献立については、旬のものや季節感のある食材を活かし、
行事食なども随時取り入れている。

□ 食器の材質や形などに配慮している。

□ おやつは、できる限り手作りを心がけている。

□ 栄養士や調理員等が、食事の様子を見たり、子どもたちの話を聴いたりする
機会を設けている。

□ 子ども一人ひとりの発育状況や体調を考慮した、調理の工夫がなされている。

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