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子どもの福祉を増進することに最もふさわしい生活の場①

2017/6/30

日本クレアス税理士法人大阪本部の 川上 です。

日本クレアス税理士法人保育園ブログでは、第三者評価や

保育所保育指針に示された『自己評価』に関係する項目に

着目して、お伝えしております。

(※なお保育所保育指針は29年告示され、30年施行予定です)

第32回目は「子どもの健康管理は、子ども一人ひとりの
健康状態に応じて実施している。」です。

 

保育所保育指針第5章において、
「一人一人の子ども」「子ども集団全体」の
「健康の保持並びに安全の確保に努めなければならない」
とされていまます。

また、「年間を通じて計画的に取り組むこと」
「保護者と常に密接な連携を図るとともに、
保育所全体の方針や取組みについて、周知するよう努めること」
とさされています。

健康管理については、看護師さんが配置されている園は
約27%程度というデータのなか、多くの自治体では細かな
ガイドラインもなく、各園の取組みも様々です。

大切なのは
健康管理は、子ども一人ひとりの健康状態と
集団の状況に応じて、日々、丁寧に実施すること。

組織として、子どもの健康管理に関する基本的な
マニュアルを整備して、それぞれの職員が
必要な知識等を習得しておくこと。

そのためには、常に保護者から既往症や予防接種状況
乳児検診等、子どもの健康状態を得られるような取組み
をおこなうこと。

園医など関係医療機関との連携をおこなうこと。

また、子ども一人ひとりの健康状態は関係職員間で
その情報が共有されることです。

 

評価の着眼点は、
□ 既往症や予防接種の状況について常に保護者から
情報を得られるように努めている。
□ 子ども一人ひとりの健康状態に関する情報が関係職員に周知されている。

□ 体調のすぐれない子どもについては、保護者と確認し、
食事の内容やその日の過ごし方について柔軟に対応している。

□ 子どもの体調の悪化・けがなどについてはとくに留意して保護者に伝え
事後の確認をしている。

□ 健康管理に関するマニュアルや保育計画を作成している。

 

子どもの「安心・安全」のため、保護者と保育園が相互に情報を

共有し、最善の対応をつねに心がけていくことが重要です。

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