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経過措置医療法人の移行計画に関する運用要件について

2017/8/29

8月14日の厚生労働省医政局医療経営支援課より、医療法施行規則の一部を改正する省令に関するパブリックコメントが発表されました。

経過措置医療法人から持ち分の定めのない医療法人に移行しようとするものの移行計画の認定制度に関し、規則において、所要の規定の整備を行い、運用に関する要件が設けられました。

 

改正の内容のうち、運用に関する要件の抜粋は以下です。

 

第五十七条の二

平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の(新設)

厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

 

一 当該経過措置医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。

イ その事業を行うに当たり、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。

ロ その理事及び監事に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該経過措置医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。

ハ その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。

 

ニ 当該経過措置医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。

ホ 当該経過措置医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。

 

二 当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。

イ 社会保険診療に係る収入金額、健康増進事業に係る収入金額、予防接種(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等その他厚生労働大臣が定める予防接種をいう)に係る収入金額、助産に係る収入金額及び介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第二十六条第二項第四号に掲げる給付に係る収入金額を除く。)の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。

ロ 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。

ハ 医療診療により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用(投薬費を含む。)等患者のために直接必要な経費の額に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。

 

2  前項第一号ニに規定する遊休財産額は、当該経過措置医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該経過措置医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価格の合計額を控除した額に、純資産の額の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。

一  当該経過措置医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務の用に供する財産

二  法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産

三  前二号の業務を行うために保有する財産(前二号に掲げる財産を除く。)

四  第一号及び第二号に定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金

五  将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金

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