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社会福祉充実計画Q&A最新版(vol.2)が発出されています。

2017/4/27

日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の 津田 です。

4月も残すところあと数日となりました。全ての社会福祉法人は3月が決算月となりますので、今は決算作業が大詰めを迎えておられる頃でしょうか。

今回の決算において、法人様から最もご質問をいただいておりますのは、社会福祉充実残額の算定と、社会福祉充実計画の策定に関することです。29年4月1日に施行された改正社会福祉法の目玉である、社会福祉充実計画に係る手続きは、28年度決算が初めての機会となります。社会福祉法の成立が当初予定より大幅に遅れたこともあり、具体的な社会福祉充実残額の算定方法や、社会福祉充実計画の記載例など、実務上必要な情報が出揃うまで随分と時間がかかりました。そのため、小出しにされる情報をもとに社会福祉充実残額の試算を行い、不明点が十分に解消されないまま年度末そして決算を迎えておられる法人様もいらっしゃるようです。

まずは、厚生労働省の通知・事務連絡の最新のものをしっかり読み込んで頂くことが必要です。そして、確定決算値に基づいた社会福祉充実残額の算定作業の準備、そして社会福祉充実残額が出た場合の、社会福祉充実計画の策定の準備を行って下さい。数字に関わることですので、顧問の会計事務所の先生にご相談されるのも大切なことと存じます。

厚生労働省から発出されている、社会福祉充実計画に関する情報は、下記をご参照下さい。改訂があった情報については、現時点での最新版のもののみを記載しております。

・社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について(平成29年1月24日発出通知)
・社会福祉充実残額算定シート(平成29年3月29日発出)
・社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(Vol.2)(平成29年4月25日発出事務連絡)

これら3つの資料や、その他社会福祉法改正に係る情報につきましては、厚生労働省の下記の特設HPにまとめて掲載されております。ご確認下さいませ。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html

 社会福祉法人の皆様は、日々お忙しい中、このような新しい作業にご対応されるのは本当に大変だと思います。この機会に、事務体制の整備を法人全体の課題として捉え、事務職員の配置や、外部専門家との連携などの対策を講じていかなければ、長い目で見て、法人の継続性が担保しづらい環境となっているのではないでしょうか。

 私ども日本クレアス税理士法人 上田公認会計士事務所では、社会福祉法人運営に精通した職員が会計・税務のご支援をしております。
社会福祉法人会計基準に準拠した会計処理、正確な税務(法人税、消費税含む)処理についてご相談がございましたら、ぜひ実績の豊富な弊社にご連絡下さいませ。

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