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介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

2017/3/31

日本クレアス税理士法人大阪本部の大藪直史です。

2017年03月15日に「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」が提示されましたのでお知らせいたします。

皆様にとって一番関心の高かったキャリアパス要件Ⅲについては、以下の文章が出ました。

(キャリアパス要件Ⅲ) 次のイ及びロの全てに適合すること。
イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準 に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次の一から 三までのいずれかに該当する仕組みであること。

一 経験に応じて昇給する仕組み 「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること

二 資格等に応じて昇給する仕組み 「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組み であること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者 についても昇給が図られる仕組みであることを要する。

三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。 ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職 員に周知していること。

キャリアパス要件Ⅲの昇給の要件について、施設系介護事業者で人事評価制度がある法人は、その制度を運用すればよいかと思います。在宅系介護事業者で、人事評価制度がない法人は、資格手当などで昇給する仕組みがあれば、要件を満たすことになります。したがって、キャリアパス要件Ⅲを満たすこと自体はさほど難しいことではないかと思います。
しかしながら、今後、処遇改善加算について、実地指導の対象となりますので、キャリアパス要件以外の算定要件を満たしているかなど十分ご注意ください。

処遇改善加算についてのご質問は、日本クレアス税理士法人大阪本部大藪直史までご連絡下さい。

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