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収支予算書作成について

2017/2/1

みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人大阪本部の前本です。

3月決算の法人様は、そろそろ次年度予算の作成業務にとりかかっているのではないでしょうか。今回は収支予算書作成時の注意点についてお伝えしたいと思います。

公益法人は、収支予算書を作成し、事業計画、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類等とともに3月末日までに行政庁へ提出しなければなりません。収支予算書は損益ベースで作成し、財務三基準を充足しているかどうかを必ず確認しましょう。認定法では、財務三基準を満たせなくなる見込み(認定法第5条第6号等)であっても、認定を取り消すことができる(認定法第29条第2項)と規定されています。行政庁に提出する書類ですので、認定法の要件を満たした上で提出するよう心がけましょう。

一方、一般法人は、法律上、収支予算書の作成は求められていません。しかし、移行時のモデル定款にも規定がありましたし、内部管理上も作成する方が望ましいため、収支予算書を作成している法人様も多いと思います。支出計画実施中の法人様は、当初行政庁に提出した公益目的支出計画に沿った予算であるかどうかの確認はしておきましょう。もちろん、あまりにもかけ離れた数字になるのであれば、変更認可もお忘れなく。

今回の内容で何か気になることがあれば、弊事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ね下さい。

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