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軽度者への支援のあり方

2016/11/1

日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の 大藪 です。

介護保険制度改正に向けて、平成28年10月12日に第66回社会保障審議会介護保険部会が開催されました。今回は「軽度者への支援のあり方」がテーマでした。

資料を読んでいくと、軽度者(要介護1,2)の方への介護保険サービスを総合事業へ移行するのは、保留になるのではないかと思います。

議論の内容は、以下の通りです。

●軽度者に対する訪問介護における生活援助やその他の給付の地域支援事業(総合事業)への移行に関しては、まずは介護予防訪問介護と介護予防通所介護の総合事業への移行や、「多様な主体」による「多様な サービス」の展開を着実に進め、事業の把握・検証を行った上で、その状況を踏まえて検討を行うべきではないか。

●軽度者に対する訪問介護における生活援助やその他の給付について、利用の実態等を踏まえつつ、 自立支援や重度化防止といった介護保険の理念や制度の持続可能性の観点から、どのような方策が考えられるか。
例えば、次回介護報酬改定において、訪問介護における生活援助については、要介護度に関わらず、生活援助を中心にサービス提供を行う場合の人員基準の見直し等を行うことも考えられるか。

●訪問介護における生活援助やその他の給付についての負担のあり方に関しては、要支援・要介護度に応じて違いを設けることについて、どのように考えるか。

(軽度者の利用者負担に関する主な議論の内容)
・生活援助などは軽度者の生活に必要なものであり、重度化防止の観点からも給付の削減は反対。
・早期発見を通じた重度化防止が重要であり、利用抑制により重度化が進みかえって費用がかかる。
・要介護の程度によって自己負担の引き上げや新たな利用者負担の導入を検討する時期に来ている。
・給付の内容に応じて自己負担の割合に差を付けることも検討すべき。

介護保険制度改正は、介護保険事業者の皆様に大変大きな影響を与えます。介護保険制度改正についてのご相談は、日本クレアス税理士法人 上田公認会計士事務所 大藪までご連絡下さい。

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