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今年度診療報酬改定から介護経営のチャンスを考える その②

2016/9/29

日本クレアス税理士法人 上田公認会計士事務所 大藪と申します。

前回に引き続き、今次の診療報酬改定の中で、介護事業所が注目すべき2つ目の内容を解説します。

今回の診療報酬改定で、回復期リハビリテーション病棟においてアウトカムの評価を行い、一定の水準に達しない保険医療機関については、疾患別リハビリテーション料の評価を見直すことになりました。診療報酬改定において「見直す」という表現は報酬を下げることを意味します。改定前までは患者一人あたり、疾患別リハビリテーションは9単位まで出来高算定できましたが、改正後は、リハビリテーションの効果に係る実績が一定の水準に達しない場合は、疾患別リハビリテーションは6単位までを出来高算定とし、6単位を超えるリハビリテーションは入院料に包括されることになりました。「一定の水準に達する」ためには、入院日数を削減することと患者のADLを向上することが必要となりますが、入院日数を削減するためには、介護事業者との連携は必要不可欠です。前回解説した退院支援加算と同様に、居住系介護事業所にとっては入居者確保のポイントとなるでしょう。
また、要介護被保険者に対する維持期のリハビリテーション料を本則の100分の60に減算される一方で、要介護被保険者等に対するリハビリテーションについて、その目標設定支援等に係る評価が新設されました。脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーションを実施している要介護被保険者等にリハビリテーションの目標設定等の支援、介護保険のリハビリテーションの紹介等を行った場合に算定できます。なお、標準的算定日数の3分の1経過後、目標設定等支援・管理料を算定せず疾患別リハビリテーションを行う場合、100分の90 に減算になります。これにより、リハビリテーションを提供する介護事業所(デイケアやリハビリに特化したデイサービス)との連携が進むことになるでしょう。
診療報酬改定の情報を知った上で病院を訪問することによって、病院サイドには「この担当者なら、病院の経営の仕組みを知っているので患者を紹介しやすい」という印象が残ります。是非、診療報酬改定の内容も頭に入れて、事業所経営に取り組んでみてはいかがでしょうか。

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