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介護経営情報(2016年5月13日号)

2016/5/16

◆「第7回ロボット大賞」の募集開始 6月30日締め切り
新たに5省の大臣賞創設、各省との連携強める

――経済産業省、日本機械工業連合会(日機連)
経済産業省と日本機械工業連合会(日機連)は今年6月30日まで「第7回ロボット大賞」の募集を始めると発表した。約3年以内に日本で開発または運用されたロボットなどが対象。今回から審査体制を拡充し、新たに総務大臣賞など5省を加え各賞の連携を強めた。期間は6月30日を必着とし10月上旬までに各受賞者を決める。
 
「ロボット大賞」は、総務省をはじめ、経済産業省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省が連携して、ロボット技術の発展やロボット活用の拡大等を促すため、特に優れたロボット等を表彰する制度。平成18年から実施し、今年で7回目となる。
対象部門は「ビジネス・社会実装」「ロボット・システム」「要素技術」「研究開発」「人材育成」で、分野は(1)モノづくり(2)サービス(3)介護・医療(4)インフラ・災害対応・建設(5)農林水産業・食品産業――の5分野。新たに創設したのは総務大臣賞、文部科学大臣賞、厚生労働大臣賞、農林水産大臣賞、国土交通大臣賞。

ロボット大賞のほか、中小企業やベンチャーの応募で優秀なものを表彰する中小・ベンチャー企業賞、ロボット産業の振興に貢献するロボットを表彰する日本機械工業連合会会長賞、各部門・分野で特に優秀とされるロボットを表彰する優秀賞もある。
問い合わせは同大賞事務局(03・5644・7298―本欄後半の事務局記事参照)へ。募集は6月30日(木)まで実施し、提案内容について審査を行い、優れたロボット等に対して各賞を決定・発表を行い、10月19日(水)に東京ビッグサイトで表彰式を行う。

【ロボット大賞 概要】
<部門>
(A)ビジネス・社会実装部門
ロボットに関連するビジネス、各分野におけるロボットの利活用又はシステムインテグレーション
(B)ロボット・システム部門
実用に供しているロボット・システム
(C)要素技術部門
ロボットの一部を構成する部品、材料又はソフトウェア若しくはロボットが利用する共通基盤(通信ネットワーク等)その他のロボットの要素技術
(D)研究開発部門
ロボットに関連する特に将来性のある研究開発の成果
(E)人材育成部門
ロボット分野における人材を育成するための取組又は教材等

<分野>
(1)ものづくり分野
(2)サービス分野
(3)介護・医療分野
(4)インフラ・災害対応・建設分野
(5)農林水産業・食品産業分野

●表彰
応募のあったロボット等について、一次審査(書類審査)と二次審査(現地調査、プレゼンテーション審査)を行い、次の各賞の授賞対象を決定します。
(1)ロボット大賞
①経済産業大臣賞
②総務大臣賞
③文部科学大臣賞
④厚生労働大臣賞
⑤農林水産大臣賞
⑥国土交通大臣賞

(2)中小・ベンチャー企業賞(中小企業庁長官賞)
(3)日本機械工業連合会会長賞
(4)優秀賞

●事務局等
「第7回ロボット大賞」事務局
TEL:03-5644-7298
E-mail:info@robotaward.jp
<公式ウェブサイト>
http://www.robotaward.jp
※応募方法の詳細等は公式ウェブサイトで案内。
●今後のスケジュール
 4月28日(木)   応募受付開始
 6月30日(木)   応募締切(当日必着のこと)
 9月下旬~10月上旬  ロボット大賞等の決定
 10月19日(水)      表彰式
●連絡先
総務省 情報通信国際戦略局 技術政策課 研究推進室
担当:宮澤補佐、田中係長
電話:03-5253-5731(直通)
FAX:03-5253-5732
(E-mail)seiten_atmark_ml.soumu.go.jp
(スパムメール防止のため「@」を「_atmark_」に換えて表記してある。)

◆介護施設整備の国有地活用など15年版財務省の支援方針
地域創生を支援、地方財務局の「地域連携事例集」公表

――財務省
財務省は地方財務局を経由し、定期借地権を活用した未利用国有地の貸し付けなどにより、保育・介護施設の整備や、地域・都市再生の街づくりを積極的に支援する方針を明らかにした。その第一弾として4月27日、「全国財務局の地域連携事例集(2015年度)」を公表した。
 
国有財産の概況(08年度末時点)によると地域別の未利用国有地の規模では、茨城県156.6万平方メートル(190件、333億円)、東京都108.7万平方メートル(382件、1482億円)、埼玉県90.3万平方メートル(528件、428億円)、千葉県82.8万平方メートル(482件、397億円)などが上位を占め、首都圏に集中している。
財務省の総合出先機関の財務局は2012年度から、地域の特性やニーズに応じた取り組みを強化している。2015年度からは地方創生に向けた取り組みへの支援・貢献を行っており、その一助となるよう、地域連携事例集を取りまとめ、公表した。
 
 医療・介護関連では、関東財務局、東京・横浜・千葉財務事務所が、「介護施設整備に係る国有地活用の取り組み」を実施。政府の「1億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」(2015年11月)として、用地確保が困難な都市部などで国有地を活用して介護施設などを整備することが示されたことを受けて、関東財務局などは地方公共団体に対し、介護施設整備での国有地の積極的な活用を要請。利用可能な国有地の情報をホームページで公表した。
  
また、初期投資の負担軽減を図るため、2016年1月1日以降、定期借地権による貸付契約を締結する場合、貸付始期から10年間、5割を限度として貸付料を減額。全国第1号案件として、東京都世田谷区に所在する財産について、定期借地権設定契約を締結した。
 
 このほか、北海道財務局が、「社会保障と税の一体改革」に関する広報について、北海道財務局と北海道厚生局が分担して説明する「コラボ広報」を企画。厚生局が北海道庁・札幌市へ社会福祉関係団体のリスト化を依頼することで、財務局と関わりが浅かった社会福祉関係団体への広報活動の展開が可能になった。2015年度は札幌市内で3件の広報活動を実施した。
 さらに、研修等で広報を実施する際に、社会保障制度関係は厚生局の健康福祉課長が、財政関係は財務局の財務広報相談室長が講師をすることで、詳細な説明が可能になったと述べている。

◆サ高住・スマートウェルネス拠点の整備事業を募集 国交省
サ高住の整備・利用拡大、新たな高齢者生活支援施設

国土交通省は4月28日から、「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」と「スマートウェルネス拠点整備事業」の募集を開始している。サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、バリアフリー構造等を持ち、福祉・介護・医療と連携した高齢者支援サービスを提供するもの。単身高齢者などはアパート等の賃貸借契約を結ぶことが難しいこともあり、サ高住の整備拡充・利用拡大が求められている。
 
2018年度の整備事業の補助対象は、(1)「サ高住」として登録する、(2)登録を10年以上する(3)入居者の家賃が近隣の同種の住宅と均衡している、(4)家賃等の徴収方法が前払いに限定されていない、(5)事業の資金調達が確実である、(6)市町村の街づくり方針と整合する―ことの6点を満たす必要がある。補助率は、住宅が新築10分の1(上限120万円)、改修3分の1(同150万円)。また、高齢者生活支援施設(デイサービス、訪問介護事業所、訪問看護事業所等)が新築10分の1、改修3分の1(上限はいずれも1,000万円)。募集期間は2017年2月3日まで。
 
スマートウェルネス住宅・シティとは、コミュニティや福祉サービスなどの拠点施設を備える住宅団地などをいう。拠点整備事業の対象施設は、高齢者生活支援施設(診療所、訪問・通所介護事業所等)、障害者福祉施設、子育て支援施設など。補助対象は、(ⅰ)住宅団地等の戸数が100戸以上ある、(ⅱ)地方公共団体と連携してスマートウェルネス計画が定められている、(ⅲ)整備施設が同計画に位置付けられている―ことなど。補助率は3分の1(上限1施設1,000万円)。募集期限は別途告知される。

<参考>
平成 27 年度スマートウェルネス住宅等推進モデル事業(一般部門)選定事業一覧
■選定事業(6 件)
*北海道―聴覚に障害のある高齢者が安心・安全に生活する住まい環境の整備(公益社団法人 札幌聴覚障害者協会 札幌市)
*千葉県―「スマートウェルネスタウン(船橋モデル)」構想→健康増進とコミュニティ醸成をコンセプトとするサービス付き高齢者向け住宅を街の機能に組み込んだ一体的な地域包括ケアシステム(野村不動産株式会社 船橋市)
*神奈川県―住み替え循環の促進による郊外住宅地再生プロジェクト~高齢者と若年層が活躍し住み続けるまちへ~(相鉄不動産株式会社 横浜市)
*長野県―歴史あるまち並みで活き活きと暮らす丘の上ウェルネスタウンプロジェクト (社会医療法人栗山会 飯田市)
*兵庫県―多様な人がつながりあえる地域の居住福祉資源の創設(医療法人社団 杜医院 明石市)
*島根県 小地域相互ケアホーム「ことぶきの里」(社会福祉法人 ことぶき福祉会 出雲市)

◆「腹囲を第一条件」の対象者選定の現行制度見直し
肥満でない人も含む方向へ議論 特定健診検討会

――厚生労働省
厚生労働省は5月10日、「特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会」を開催し、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防に着目した特定健診・保健指導について、腹囲を第一条件に指導対象者を選んできた現行制度を見直し、腹囲が基準未満の場合も血圧などの検査値が基準を超えれば、指導対象とする方針を決めた。肥満ではない人でも高血圧や糖尿病などの生活習慣病になることが科学的なデータで明らかになり、指導を実施することが必要と判断した。

検討会では、特定健康診査の健診項目(腹囲・その他)の腹囲について、前回検討会で、腹囲が基準以下であっても、内臓脂肪の蓄積がみられる場合があると指摘された。このため、厚労省は今回の検討会で有識者からのヒアリングを実施した。
門脇孝構成員(東京大学大学院医学系研究科教授)は、欧米と比較してわが国では男女ともに肥満の割合が少ないことを考慮すれば、BMI25以上などを必須項目として一般成人集団から内臓脂肪蓄積や肥満症の人を抽出する現在のメタボリックシ ンドロームの診断基準と保健指導の階層化のアルゴリズム(診断・治療の手順)には合理性があると述べている。この日の検討会で、大筋了承され2018年度から実施される見込み。
 
特定健診は「メタボ健診」と呼ばれ、08年度に始まった。へその位置の腹囲が男性85センチ以上、女性90センチ以上であることや身長と体重で計算する体格指数(BMI)が基準値を超えることを第一条件とし、さらに血圧、血糖、血中脂質の数値に異常がある人を対象に、生活習慣の改善などの保健指導を実施している。
しかし、制度の発表直後から「日本の生活習慣病の多くは肥満とは関係なく発症するうえ、日本は肥満者の割合が少なく、本来指導が必要な人を見落とす恐れがある」と批判が起き、複数の厚労省研究班が肥満だけが生活習慣病のリスクではないとの分析結果を公表した。厚労省は13年度から非肥満者についても、「必要な支援を実施することが望ましい」と健診の進め方を改めたが、肥満を第一条件とする制度の変更は見送っていた。
 
新制度では、血圧、血糖、血中脂質の各検査結果を基に、心筋梗塞(こうそく)などの循環器病のリスクの有無を判断。腹囲が基準以上の人は減量を目指す保健指導の対象とし、基準未満の人には非肥満者向けの保健指導を実施する。
この日の検討会は、腹囲の基準値についても議論したが、「現状を変えるほどの根拠となるデータがない」として変更しないことになった。

厚労省は、検討会での、これまでの議論の整理として、「健診・検診の考え方と特定健康診査における検診項目の位置づけ」を提案した。健診・検診の考え方では、健診は「健康づくりの観点から経時的に値を把握することが望ましい検査群」、検診は「疾患自体を確認するための検査群」とし、検査項目の一部は疾患リスクの確認と疾患自体の確認の両方の性質を持つため、検査ごとに健診・検診の区別は困難とした。
また、「尿腎機能検査」、「肝機能検査」、「12誘導心電図」、「眼底検査」は、生活習慣病の重症化の進展を評価し、医療機関への受診歓奨を行う「詳細な検診」に位置づけることを提案した。

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