障害児通所支援サービス
(児童発達支援・放課後等デイサービス)

児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。

人員基準

  • 管理者

    1名/資格要件なし

  • 児童発達支援管理責任者

    1名以上/児童発達支援管理責任者の要件がある(詳細は要相談)

  • 児童指導員/保育士

    2名以上/保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、他学校教育法の規定による大学の学部で社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科を卒業した者など

  • 看護職員

    任意/保健師、助産師、看護師、準看護師

設備基準

  • 指導訓練室

    1人当たり3.0m2以上確保する。(県市町村により一部基準が異なる)
    訓練に必要な機械器具などを備えること

  • 静養室

    体調の悪い時や他者からの刺激を遮断するために、ベッドの設置や畳敷きなど、休息・静養できる設備やスペースを設けること

  • 相談室

    相談内容が他者に聞こえないなど、プライバシー保護に配慮されていること

  • 事務室

    必要な事務機器、鍵付書庫などを備えること

  • 手洗い設備

    トイレ内の手洗いに加え(あれば望ましい)、外から事業所への到着時に手洗いやうがいをしたりするために別で設置すること

  • トイレ

    事業所専用のトイレが望ましい

参考収支
令和2年度障害福祉サービス等経営実態調査(児童発達支援)

収入 35,438千円
 自立支援費:33,436千円
 利用料収益:1,013千円
 その他:989千円
費用 34,252千円
 給与費26.296千円
 減価償却費:1,103千円
 その他:6,853千円
営業利益 1,186千円

参考収支
令和2年度障害福祉サービス等経営実態調査(放課後等デイサービス)

収入 35,305千円
 自立支援費:33,636千円
 利用料収益:1,045千円
 その他:624千円
費用 31,084千円
 給与費22,559千円
 減価償却費:801千円
 その他:7,724千円
営業利益 4,221千円

共同生活援助(障がい者グループホーム)

身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・難病患者が、世話人などの支援を受けながら、地域の集合住宅、一戸建て住宅において複数人で共同生活する居住の場であり、「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」で位置づけられた障がい福祉サービスです。
グループホームを利用するには、市町村による(障がい支援区分の判定と)サービス利用に係る支給決定が必要です。グループホームを運営する事業者と入居者が契約を結びます。

人員基準

  • 管理者

    1名/運営管理責任者で、従業者および業務の⼀元的管理、従業者の指揮命令を⾏う

  • サービス管理責任者

    1名以上/サービス管理責任者の要件がある(詳細は要相談)

  • 生活支援員

    障害支援区分による利用者の人数による/無資格可能

  • 世話人

    利用者数を6人で除した数以上/無資格可能

    生活支援員もしくは世話人のどちらかは常勤でなければならない

設備基準

  • 立地場所

    入所施設や病院の敷地内ではなく、住宅地または住宅地と同程度に地域住⺠と交流できる場所である

  • 居室

    1人一室の居室を確保し、居室面積は収納スペースを除き内法面積で7.43m2以上
    (内法面積=壁で囲まれた内側だけの床面積)

  • その他

    台所、トイレ、浴室など⽇常⽣活を送る上で必要な設備
    相互交流スペース(食堂・ダイニングなどで可)

参考収支
令和2年度障害福祉サービス等経営実態調査(介護サービス包括型)

収入 47,334千円
 自立支援費:39,234千円
 利用料収益:7,484千円
 その他:616千円
費用 43,535千円
 給与費:29,303千円
 減価償却費:2,123千円
 その他:12,109千円
営業利益 3,799千円

参考収支
令和2年度障害福祉サービス等経営実態調査(外部サービス利用型)

収入 21,359千円
 自立支援費:16,741千円
 利用料収益:4,210千円
 その他:408千円
費用 19,605千円
 給与費:11,215千円
 減価償却費:970千円
 その他:7,420千円
営業利益 1,754千円

参考収支
令和2年度障害福祉サービス等経営実態調査(日中サービス支援型)

収入 51,019千円
 自立支援費:43,099千円
 利用料収益:7,453千円
 その他:467千円
費用 45,008千円
 給与費:31,956千円
 減価償却費:1,752千円
 その他:11,300千円
営業利益 6,011千円

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護

Ⅰ 居宅介護

居宅において、入浴、排せつおよび食事などの介護、調理、洗濯および掃除などの家事並びに生活などに関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

Ⅱ 重度訪問介護

重度の肢体不自由者・知的障がい・精神障がいであり常時介護を要する障がい者につき、居宅において入浴、排せつおよび食事などの介護、調理、洗濯および掃除などの家事、生活などに関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助、外出時における移動中の介護を行います。

Ⅲ 同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者などにつき、外出時において、当該障がい者などに同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜の供与を行う。

Ⅳ 行動援護

知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者などであって、常時介護を要する者につき、当該障がい者などが行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援助、外出時における移動中の介護、排せつおよび食事などの介護その他の当該障がい者などが行動する際の必要な援助を行う。

人員基準

  • 管理者

    1名/資格要件なし

  • サービス管理責任者

    1名以上/
    ① 当該事業所の月間のサービス提供時間がおおむね450時間またはその端数を増すごとに1名以上
    ② 当該事業所の従業者の数が10名またはその端数を増すごとに1名以上
    ③ 当該事業所の利用者の数が40名またはその端数を増すごとに1名以上(利用者は延べ人数ではなく、実数計算とする。)
    ④ ③の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3名以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1名以上配置している事業所においてサービス提供責任者が行う業務が効率的に行われる場合にあっては、当該事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50名またはその端数を増すごとに1名以上とすることができる。

  • 従業者

    常勤換算で2.5名以上/介護福祉士、介護職員基礎研修過程修了者、訪問介護員養成研修1級~2級過程修了者、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者など

重度訪問介護、同行援護および行動援護も共通の基準だが、例えば1事業所で居宅介護と同行援護の両方の指定を受けようとする場合は、従業員の兼務が可能であるため、別々に人員を配置する必要はない。介護保険の訪問介護事業および介護予防訪問介護事業を併せて行う場合も、従業員の兼務が可能であり、別々に人員を配置する必要はない。

設備基準

  • 事務室

    職員、設備備品が収容できる広さを確保すること
    事務室または区画については、利用申込の受付、相談などに対応するのに適切なスペースを確保すること

  • 相談室

    遮へい物の設置などにより相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること

  • その他

    訪問介護事業を実施するために必要な設備、備品
    手指を洗浄するための設備など感染症予防のための設備、備品

参考収支
令和2年度障害福祉サービス等経営実態調査(居宅介護)

収入 12,694千円
 自立支援費:11,913千円
 利用料収益:219千円
 その他:562千円
費用 11,601千円
 給与費:9,107千円
 減価償却費:182千円
 その他:2,312千円
営業利益 1,093千円

参考収支
令和2年度障害福祉サービス等経営実態調査(重度訪問介護)

収入 13,465千円
 自立支援費:12,999千円
 利用料収益:95千円
 その他:371千円
費用 12,380千円
 給与費:9,703千円
 減価償却費:287千円
 その他:2,390千円
営業利益 1,085千円

参考収支
令和2年度障害福祉サービス等経営実態調査(同行援護)

収入 5,648千円
 自立支援費:5,249千円
 利用料収益:123千円
 その他:276千円
費用 5,280千円
 給与費:4,269千円
 減価償却費:76千円
 その他:935千円
営業利益 368千円

参考収支
令和2年度障害福祉サービス等経営実態調査(行動援護)

収入 12,063千円
 自立支援費:11,308千円
 利用料収益:256千円
 その他:499千円
費用 11,409千円
 給与費:8,697千円
 減価償却費:195千円
 その他:2,517千円
営業利益 654千円

生活介護

入浴、排せつおよび食事などの介護、創作的活動または生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつおよび食事などの介護、調理、洗濯および掃除などの家事並びに生活などに関する相談および助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な支援を行います。

人員基準

  • 管理者

    1名/資格要件なし

  • サービス管理責任者

    1名以上/サービス管理責任者の要件がある(詳細は要相談)

  • 医師

    利用者の日常生活上の健康管理および療養上の指導を行うために必要な人数(嘱託医でも可)

  • 看護職員

    1名以上/保健師または看護師、準看護師

  • 生活支援員

    生活介護の単位ごとに1名以上

  • 理学療法士または作業療法士

    利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数

設備基準

  • 利用定員

    20人以上

  • 訓練・作業室

    訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具などを備えること

  • 相談室

    遮へい物の設置などにより相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること

  • 多目的室その他運営に必要な設備

    サービス提供の場、利用者の食事や談話の場など

    相談室および多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用することも可能である。

参考収支
令和2年度障害福祉サービス等経営実態調査

収入 77,889千円
 自立支援費:74,779千円
 利用料収益:2,103千円
 その他:1,007千円
費用 68,487千円
 給与費:51,630千円
 減価償却費:3,567千円
 その他:13,290千円
営業利益 9,402千円

就労移行支援

一般企業などへの就労を希望する65歳未満の障がい者であり、一定期間、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行う。

人員基準

  • 管理者

    1名/下記のいずれかを満たす者
    ① 社会福祉主事資格要件に該当する者(同など以上として社会福祉士、精神保健福祉士など)
    ② 社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験のある者
    ③ 社会福祉施設長認定講習会を修了した者

  • サービス管理責任者

    1名以上/サービス管理責任者の要件がある(詳細は要相談)

  • 職業指導員

    1名以上/資格要件なし

  • 生活支援員

    1名以上/資格要件なし

  • 就労支援員

    1名以上/資格要件なし

設備基準

  • 利用定員

    20人以上

  • 訓練・作業室

    訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具などを備えること

  • 相談室

    遮へい物の設置などにより相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること

  • 多目的室

    サービス提供の場、利用者の食事や談話の場など

    相談室および多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用することも可能である。

  • 洗面所・便所

    利用者の特性に応じたものであること

参考収支
令和2年度障害福祉サービス等経営実態調査

収入 24,955千円
 自立支援費:23,784千円
 利用料収益:358千円
 その他:813千円
費用 22,855千円
 給与費:16,409千円
 減価償却費:621千円
 その他:5,825千円
営業利益 2,100千円

就労継続支援A型

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約などに基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

人員基準

  • 管理者

    1名/下記のいずれかを満たす者
    ① 社会福祉主事資格要件に該当する者(同など以上として社会福祉士、精神保健福祉士など)
    ② 社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験のある者
    ③ 社会福祉施設長認定講習会を修了した者
    ④ 企業を経営した経験を有する者

  • サービス管理責任者

    1名以上/サービス管理責任者の要件がある(詳細は要相談)

  • 職業指導員

    1名以上/資格要件なし

  • 生活支援員

    1名以上/資格要件なし

設備基準

  • 利用定員

    10人以上

  • 訓練・作業室

    訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具などを備えること

    支障がない場合は、設けないことができる

  • 相談室

    遮へい物の設置などにより相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること

  • 多目的室

    サービス提供の場、利用者の食事や談話の場など

    相談室および多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用することも可能

  • 洗面所・便所

    利用者の特性に応じたものであること

参考収支
令和2年度障害福祉サービス等経営実態調査

収入 41,278千円
 自立支援費:38,966千円
 利用料収益:711千円
 その他:1,601千円
費用 39,041千円
 給与費:26,994千円
 減価償却費:1,111千円
 その他:10,936千円
営業利益 2,237千円

就労継続支援B型

一般企業などでの就労が困難でかつ雇用契約に基づく就労が困難な障がい者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識および訓練などを行う。

人員基準

  • 管理者

    1名/下記のいずれかを満たす者
    ① 社会福祉主事資格要件に該当する者(同など以上として社会福祉士、精神保健福祉士など)
    ② 社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する第一種・第二種社会福祉事業)に2年以上従事した経験のある者
    ③ 社会福祉施設長認定講習会を修了した者
    ④ 企業を経営した経験を有する者

  • サービス管理責任者

    1名以上/サービス管理責任者の要件がある(詳細は要相談)

  • 職業指導員

    1名以上/資格要件なし

  • 生活支援員

    1名以上/資格要件なし

設備基準

  • 利用定員

    20人以上(多機能型の場合、最低定員10人以上)

  • 訓練・作業室

    訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具などを備えること

  • 相談室

    遮へい物の設置などにより相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること

  • 多目的室

    サービス提供の場、利用者の食事や談話の場など

    相談室および多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用することも可能

  • 洗面所・便所

    利用者の特性に応じたものであること

参考収支
令和2年度障害福祉サービス等経営実態調査

収入 37,620千円
 自立支援費:35,934千円
 利用料収益:873千円
 その他:813千円
費用 34,592千円
 給与費:23,505千円
 減価償却費:1,740千円
 その他:9,347千円
営業利益 3,028千円

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